○大垣市公民館条例施行規則

昭和57年3月19日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市公民館条例(昭和57年条例第3号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、大垣市公民館(以下「公民館」という。)の運営について必要な事項を定める。

(事業及び使用の範囲)

第2条 公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を行うほか、地域の実情に即した住民の活動等に使用することができる。

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。

名称

休館日

牧田公民館

一之瀬公民館

多良公民館

時公民館

時公民館第1分館

時公民館第2分館

(1) 毎週土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(使用時間)

第4条 公民館の使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

名称

使用時間

牧田公民館

一之瀬公民館

多良公民館

時公民館

時公民館第1分館

時公民館第2分館

午前9時から午後10時まで

(使用の手続き)

第5条 条例第4条又は第6条の規定により公民館を使用しようとする者は、公民館使用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、公民館の使用を許可したときは、公民館使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に教育長が定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月14日教育委員会規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日教育委員会規則第29号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年12月28日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成22年9月22日教育委員会規則第8号)

この規則中第1条の規定は平成22年10月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(令和3年4月28日教育委員会規則第8号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

画像

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大垣市公民館条例施行規則

昭和57年3月19日 教育委員会規則第1号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年3月19日 教育委員会規則第1号
昭和60年3月14日 教育委員会規則第2号
平成17年12月28日 教育委員会規則第29号
平成18年12月28日 教育委員会規則第8号
平成22年9月22日 教育委員会規則第8号
令和3年4月28日 教育委員会規則第8号