○大垣市公民館条例施行規則
昭和57年3月19日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市公民館条例(昭和57年条例第3号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、大垣市公民館(以下「公民館」という。)の運営について必要な事項を定める。
(事業及び使用の範囲)
第2条 公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を行うほか、地域の実情に即した住民の活動等に使用することができる。
(休館日)
第3条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。
名称 | 休館日 |
牧田公民館 一之瀬公民館 多良公民館 時公民館 時公民館第1分館 時公民館第2分館 | (1) 毎週土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 (2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
(使用時間)
第4条 公民館の使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
名称 | 使用時間 |
牧田公民館 一之瀬公民館 多良公民館 時公民館 時公民館第1分館 時公民館第2分館 | 午前9時から午後10時まで |
2 教育委員会は、公民館の使用を許可したときは、公民館使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に教育長が定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月14日教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日教育委員会規則第29号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年12月28日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成22年9月22日教育委員会規則第8号)
この規則中第1条の規定は平成22年10月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月28日教育委員会規則第8号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。

