○大垣市公民館運営審議会規則
昭和57年3月19日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営等に関し、必要な事項を定める。
(委員)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験者
(4) 市民公募による者
2 委員が、任期中に前項各号に掲げる要件を満たさなくなったときは、当該委員は、その職を失うものとする。
(委員の補充)
第3条 委員が欠けたときは、遅滞なく補充しなければならない。
(会長等)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、社会教育スポーツ課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日教育委員会規則第16号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。