○大垣市地区センター条例

昭和60年3月28日

条例第3号

(設置)

第1条 地区住民の社会的連帯意識を高め、快適で住みよい地域社会の形成に寄与するとともに、社会教育の推進及び福祉の増進を図るため、本市に地区センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大垣市東地区センター

大垣市藤江町5丁目39番地

大垣市北地区センター

大垣市林町6丁目105番地

大垣市西地区センター

大垣市南若森町438番地

大垣市南地区センター

大垣市南画像町1丁目74番地1

大垣市三城地区センター

大垣市加賀野4丁目37番地1

大垣市和合地区センター

大垣市開発町5丁目86番地3

大垣市赤坂東地区センター

大垣市赤坂新町1丁目10番地

大垣市安井地区センター

大垣市東前3丁目10番地

大垣市宇留生地区センター

大垣市荒尾町1438番地

大垣市荒崎地区センター

大垣市島町80番地

大垣市日新地区センター

大垣市入方2丁目1611番地1

大垣市江東地区センター

大垣市浅草2丁目10番地

大垣市興文地区センター

大垣市東外側町2丁目24番地

大垣市赤坂地区センター

大垣市赤坂町3342番地1

大垣市綾里地区センター

大垣市綾野6丁目111番地1

大垣市川並地区センター

大垣市古宮町1537番地

大垣市中川地区センター

大垣市中川町4丁目150番地

大垣市青墓地区センター

大垣市昼飯町270番地51

大垣市静里地区センター

大垣市桧町357番地

(指定管理者の指定)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を指定管理者(同項の指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続)

第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他の別に定める書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 前項の規定により提出された事業計画書の内容に則し、次条第1項に規定する業務を安定的に実施する能力があること。

3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(指定管理者の行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの管理に関する業務

(2) 使用の許可及び制限に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務のほか、センターの管理上又は第1条の目的を達成するため市長が必要と認める業務

2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。

(守秘義務)

第6条 指定管理者若しくは前条第1項に規定する業務に従事する者又はこれらの者であったものは、センターの管理に関して知り得た秘密を漏らし、又はセンターの管理に関する業務以外に使用してはならない。

(使用の許可)

第7条 センターを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、センターの管理上必要があるときは、使用の許可について条件を付けることができる。

(使用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 政治、宗教活動を行うおそれがあるとき。

(4) 営利を目的とする行為を行うおそれがあるとき。

(5) 建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認めるとき。

(利用料金の納付等)

第9条 センターを使用しようとする者は、指定管理者が定める当該センターの利用料金(地方自治法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(利用料金の承認)

第10条 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、次に掲げる基準に適合すると認めたときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表に定める額の範囲であること。

(2) センターと規模、形態等において類似の施設の同種の料金と比較して、均衡の取れたものであること。

(3) 特定の使用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金を告示しなければならない。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第12条 第7条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 第8条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第14条 使用者は、センターの使用を終了したとき又は使用を停止されたときは、直ちに施設その他を原状に復して返還しなければならない。前条の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第15条 使用者は、使用者及び使用に伴う参集者の故意又は過失により施設を破損又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用除外)

2 令和3年4月1日から令和11年3月31日までの間に限り、大垣市静里地区センターについては、第3条から第15条までの規定は、適用しない。

(昭和61年3月25日条例第12号)

この条例は、昭和61年5月1日から施行する。

(昭和62年3月24日条例第13号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月24日条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日条例第15号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第14号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日条例第12号)

この条例は、平成4年4月26日から施行する。

(平成6年6月24日条例第16号)

この条例は、平成6年9月4日から施行する。

(平成7年9月27日条例第28号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第36号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年12月27日条例第34号)

この条例は、平成12年1月30日から施行する。

(平成14年3月26日条例第8号)

この条例は、平成14年4月21日から施行する。

(平成17年9月26日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市地区センター条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 施行日前になされた地区センター(以下この条において「センター」という。)の指定管理者を選定する手続、利用料金の承認申請その他必要な行為は、第11条の規定による改正後の大垣市地区センター条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

2 施行日前に受けた使用許可については、改正後の条例第7条の規定により受けた使用許可とみなす。この場合において、改正後の条例第9条に規定する利用料金については、第11条の規定による改正前の大垣市地区センター条例(以下この条において「改正前の条例」という。)による使用料とし、その納入、減免及び還付に係る手続については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第3条の規定に基づきその管理を委託しているセンターの管理については、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該センターの管理に係る指定をする日までの間、なお従前の例による。

(平成18年9月21日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前になされた大垣市川並地区センターの指定管理者を選定する手続、利用料金の承認申請その他必要な行為は、改正後の大垣市地区センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月23日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前になされた大垣市中川地区センター及び大垣市青墓地区センターの指定管理者を選定する手続、利用料金の承認申請その他必要な行為は、改正後の大垣市地区センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月20日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市地区センター条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の大垣市地区センター条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市地区センター条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の大垣市地区センター条例別表の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和3年3月17日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年12月17日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表ア 大垣市東地区センター利用料金の表の規定は、施行日以後の使用に係る利用料金について適用し、施行日前の使用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の大垣市地区センター条例の施行のために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

別表(第10条関係)

ア 大垣市東地区センター利用料金

使用時間

室名

使用時間区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

多目的ホール

全室使用

1,570円

1,570円

2,090円

4,710円

分割使用

830円

830円

1,360円

2,510円

会議室1

全室使用

830円

830円

1,360円

2,090円

分割使用

520円

520円

830円

1,570円

会議室2

520円

520円

830円

1,570円

和室

520円

520円

830円

1,570円

調理室

会議等の開催

520円

520円

830円

1,570円

調理設備の使用

1,040円

1,040円

1,360円

3,140円

子育て交流室

無料

イ 大垣市北地区センター利用料金

使用時間

室名

使用時間区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

ホール

1,570円

1,570円

2,090円

5,230円

会議室1

520円

520円

830円

1,870円

会議室2

620円

620円

1,040円

2,280円

和室1

520円

520円

830円

1,870円

和室2

620円

620円

1,040円

2,280円

ウ 大垣市西地区センター利用料金

使用時間

室名

使用時間区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

ホール

1,570円

1,570円

2,090円

4,710円

会議室

520円

520円

830円

1,570円

和室

520円

520円

830円

1,570円

エ 大垣市南地区センター利用料金

使用時間

室名

使用時間区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

ホール

全室使用

1,570円

1,570円

2,090円

4,710円

分割使用

830円

830円

1,150円

2,410円

会議室A

520円

520円

830円

1,570円

会議室B

520円

520円

830円

1,570円

会議室C

520円

520円

830円

1,570円

和室全室

1,040円

1,040円

1,570円

3,140円

和室A

730円

730円

1,040円

2,090円

和室B

520円

520円

830円

1,570円

オ 大垣市三城地区センター利用料金

使用時間

室名

使用時間区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

ホール

1,570円

1,570円

2,090円

4,710円

会議室

520円

520円

830円

1,570円

和室

520円

520円

830円

1,570円

調理室

1,040円

1,040円

1,360円

2,610円

カ 大垣市和合地区センター利用料金

使用時間

室名

使用時間区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

多目的ホール

1,570円

1,570円

2,090円

4,710円

和室

520円

520円

830円

1,570円

洋室

520円

520円

830円

1,570円

キ 大垣市赤坂東地区センター利用料金

使用時間

室名

使用時間区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

ホール

1,570円

1,570円

2,090円

5,230円

会議室

520円

520円

830円

1,870円

和室

520円

520円

830円

1,870円

調理室

1,040円

1,040円

1,570円

3,650円

ク 大垣市安井地区センター利用料金

使用時間

室名

使用時間区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

ホール

1,570円

1,570円

2,090円

4,710円

会議室

520円

520円

830円

1,570円

和室

520円

520円

830円

1,570円

調理室

会議等の開催

520円

520円

830円

1,570円

調理設備の使用

1,040円

1,040円

1,360円

3,140円

ケ 大垣市宇留生地区センター利用料金

使用時間

室名

使用時間区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

ホール

1,570円

1,570円

2,090円

4,710円

会議室

520円

520円

830円

1,570円

和室

520円

520円

830円

1,570円

調理室

会議等の開催

520円

520円

830円

1,570円

調理設備の使用

1,040円

1,040円

1,360円

3,140円

コ 大垣市荒崎地区センター利用料金

使用時間

室名

使用時間区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

ホール

1,570円

1,570円

2,090円

4,710円

会議室

520円

520円

830円

1,570円

和室

520円

520円

830円

1,570円

調理室

会議等の開催

520円

520円

830円

1,570円

調理設備の使用

1,040円

1,040円

1,360円

3,140円

サ 大垣市日新地区センター利用料金

使用時間

室名

使用時間区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

多目的ホール

1,570円

1,570円

2,090円

4,710円

会議室

全室使用

830円

830円

1,250円

2,610円

分割使用

520円

520円

830円

1,570円

和室

520円

520円

830円

1,570円

シ 大垣市江東地区センター利用料金

使用時間

室名

使用時間区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

多目的ホール

2,090円

2,090円

3,140円

6,280円

和室

全室使用

830円

830円

1,250円

2,610円

分割使用

520円

520円

830円

1,570円

会議室

520円

520円

830円

1,570円

料理教室

1,040円

1,040円

1,570円

3,140円

学習室

520円

520円

830円

1,570円

遊戯室

無料

ス 大垣市興文地区センター利用料金

使用時間

室名

使用時間区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

1階和室

520円

520円

520円

1,560円

1階会議室

520円

520円

520円

1,560円

1階2室使用

830円

830円

830円

2,490円

2階会議室

1,040円

1,040円

1,040円

3,120円

セ 大垣市赤坂地区センター利用料金

使用時間

室名

使用時間区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

多目的ホール

1,570円

1,570円

2,090円

5,230円

和室

全室使用

830円

830円

1,250円

2,610円

分割使用

520円

520円

830円

1,570円

会議室

520円

520円

830円

1,570円

調理室

1,040円

1,040円

1,570円

3,140円

ソ 大垣市綾里地区センター利用料金

使用時間

室名

使用時間区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

多目的ホール

1,570円

1,570円

2,090円

4,710円

会議室

全室使用

830円

830円

1,360円

2,090円

分割使用

520円

520円

830円

1,570円

和室

全室使用

830円

830円

1,360円

2,090円

分割使用

520円

520円

830円

1,570円

調理室

会議等の開催

520円

520円

830円

1,570円

調理設備の使用

1,040円

1,040円

1,360円

3,140円

タ 大垣市川並地区センター利用料金

使用時間

室名

使用時間区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

多目的ホール

1,570円

1,570円

2,090円

4,710円

会議室

全室使用

830円

830円

1,360円

2,090円

分割使用

520円

520円

830円

1,570円

和室

全室使用

830円

830円

1,360円

2,090円

分割使用

520円

520円

830円

1,570円

調理室

会議等の開催

520円

520円

830円

1,570円

調理設備の使用

1,040円

1,040円

1,360円

3,140円

チ 大垣市中川地区センター利用料金

使用時間

室名

使用時間区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

多目的ホール

1,570円

1,570円

2,090円

4,710円

会議室1

830円

830円

1,360円

2,090円

会議室2

全室使用

830円

830円

1,360円

2,090円

分割使用

520円

520円

830円

1,570円

和室

全室使用

830円

830円

1,360円

2,090円

分割使用

520円

520円

830円

1,570円

調理室

会議等の開催

520円

520円

830円

1,570円

調理設備の使用

1,040円

1,040円

1,360円

3,140円

ツ 大垣市青墓地区センター利用料金

使用時間

室名

使用時間区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

多目的ホール

全室使用

1,570円

1,570円

2,090円

4,710円

分割使用

830円

830円

1,360円

2,510円

会議室

全室使用

830円

830円

1,360円

2,090円

分割使用

520円

520円

830円

1,570円

和室

全室使用

830円

830円

1,360円

2,090円

分割使用

520円

520円

830円

1,570円

調理室

会議等の開催

520円

520円

830円

1,570円

調理設備の使用

1,040円

1,040円

1,360円

3,140円

備考 センターに係る冷房設備又は暖房設備を使用した場合は、市長が定める額を加算する。

大垣市地区センター条例

昭和60年3月28日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 市民参加
沿革情報
昭和60年3月28日 条例第3号
昭和61年3月25日 条例第12号
昭和62年3月24日 条例第13号
昭和63年3月24日 条例第9号
平成2年3月26日 条例第15号
平成3年3月25日 条例第14号
平成4年3月26日 条例第12号
平成6年6月24日 条例第16号
平成7年9月27日 条例第28号
平成9年12月25日 条例第36号
平成11年12月27日 条例第34号
平成14年3月26日 条例第8号
平成17年9月26日 条例第20号
平成18年9月21日 条例第41号
平成19年3月16日 条例第4号
平成22年6月23日 条例第14号
平成25年12月20日 条例第36号
平成31年3月25日 条例第10号
令和3年3月17日 条例第1号
令和6年3月22日 条例第1号
令和7年12月17日 条例第43号