○大垣市歴史民俗資料館条例施行規則
昭和57年3月19日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市歴史民俗資料館条例(昭和57年条例第4号)第7条の規定に基づき、大垣市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の運営管理に関し必要な事項を定める。
(休館日)
第2条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館とすることができる。
(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その翌日)
(2) 国民の祝日の翌日(その日が日曜日又は火曜日に当たるときは、その翌日とし、その日が月曜日又は土曜日に当たるときは、その翌々日)
(3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(開館時間)
第3条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(入館券の交付)
第4条 資料館に入館しようとする者が入館料を納付したときは、入館券(第1号様式)を交付する。
(資料の貸出し)
第5条 資料館の資料は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて館外へ貸出しをすることができない。
(1) 他の資料館等から公開することを目的として出品の要請があったとき。
(2) 学校、図書館、公民館、研究所等、教育、学術又は文化に関する諸施設から公開又は調査研究のために貸出しの要請があったとき。
3 教育委員会は、前項の許可に管理上必要な条件を付することができる。
4 資料の貸出期間は、30日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを延長することができる。
第6条 教育委員会は、資料の貸出しを許可したときは資料貸出許可書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。
2 教育委員会は、貸出しの許可を受けた者が、虚偽の申請により許可を受けたとき、又は許可条件に従わないときは、その許可を取り消すことができる。
(資料の特別利用)
第7条 学術等の調査研究のため資料の撮影、模写、模造等の行為をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。この場合において当該資料が預託資料である場合は、当該預託者の承諾書を提出しなければならない。
(資料の預託)
第8条 資料館に資料を預託しようとする者は、資料預託申込書(第5号様式)を教育委員会に提出するものとする。
第9条 預託を受けた資料が天災その他の避け難い理由により損失したときは、市はその責めを負わない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか資料館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
附則(昭和60年3月14日教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月22日教育委員会規則第3号)
この規則は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(平成12年1月26日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月26日教育委員会規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(平成19年3月30日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日教育委員会規則第19号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日教育委員会規則第19号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。

第2号様式 削除



