○大垣市郷土館条例
昭和60年9月25日
条例第17号
(設置)
第1条 歴代大垣藩主戸田公に関する資料及び郷土の歴史、先賢に関する資料を収集、保管、展示し、並びに郷土の貴重な史跡の保存と伝承を図り、もって市民の教育、学術、文化の発展に寄与するため、大垣市郷土館(以下「郷土館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 郷土館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大垣市郷土館
位置 大垣市丸の内2丁目4番地
(入館料)
第3条 郷土館に入館しようとする者は、別表第1に定める入館料を納付しなければならない。ただし、特別資料を展示する場合の入館料は、市長がその都度定める。
2 前項の規定にかかわらず、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「児童等」という。)及び学習活動の一環として入館する児童等の引率者に係る入館料は、無料とする。
(入館の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し資料館への入館を制限し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認められる者
(2) 資料、施設等に損害を与えるおそれがあると認められる者
(3) 許可を受けないで資料の撮影、模写、模造等をする者
(4) その他教育委員会が管理上必要と認めて行う指示に違反する者
(会議室等の使用の許可等)
第5条 別表第2に掲げる施設(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に郷土館の管理上必要な条件を付けることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 許可の内容又は条件に違反したとき。
(3) 管理上教育委員会が必要と認めて行う指示に従わないとき。
(4) 不正な行為により許可を受けたことが明らかになったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか教育委員会が特に必要と認めるとき。
(入館料等の返還)
第8条 入館料又は使用料(以下「入館料等」という。)は、返還しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(入館料等の減免)
第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、入館料等を減額し、又は免除することができる。
(原状回復義務)
第10条 会議室等の使用者は、その使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第6条の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(損害の賠償)
第11条 郷土館を利用する者は、施設、資料等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
附則(昭和61年3月25日条例第11号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月29日条例第30号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月24日条例第24号)
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成3年9月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大垣市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例第2条、大垣市青年の家設置条例別表、大垣城ホール条例別表、大垣市公民館条例別表、大垣市郷土館条例別表第2、大垣市山村体験宿泊施設設置条例別表、大垣市体育諸施設の設置等に関する条例別表及び大垣市コミュニティ・防災センター条例別表の規定は、平成4年4月1日以後に徴収する使用料について適用し、同日前に徴収した使用料については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月28日条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日条例第42号)
この条例は、平成8年4月1日から施行し、同日以後に使用の許可を受けるものから適用する。
附則(平成9年3月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大垣市スイトピアセンター条例別表第1、大垣市青年の家設置条例別表の1の表、大垣城ホール条例別表、大垣市公民館条例別表及び大垣市郷土館条例別表第2の規定は、平成9年4月1日以後に徴収する使用料について適用し、同日前に徴収した使用料については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月21日条例第36号)
この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成17年9月26日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市郷土館条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 施行日前になされた大垣市郷土館(以下この条において「郷土館」という。)の指定管理者を選定する手続、利用料金の承認申請その他必要な行為は、第5条の規定による改正後の大垣市郷土館条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
2 施行日前に第5条の規定による改正前の大垣市郷土館条例(以下この条において「改正前の条例」という。)第5条の規定により受けた使用許可は、改正後の条例第7条の規定により受けた使用許可とみなす。この場合において、改正後の条例第9条に規定する利用料金(入館料を除く。)については、これを改正前の条例第5条に規定する使用料とし、その納入、減免及び還付に係る手続については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第12条の規定に基づきその管理を委託している郷土館の管理については、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該郷土館の管理に係る指定をする日までの間、なお従前の例による。
附則(平成19年3月16日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月8日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市郷土館条例の一部改正に伴う経過措置)
13 第12条の規定による改正後の大垣市郷土館条例別表第1の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月21日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に改正前の大垣市郷土館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の大垣市郷土館条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市郷土館条例の一部改正に伴う経過措置)
12 第11条の規定による改正後の大垣市郷土館条例別表第2の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月21日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和7年12月17日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
大垣城入場料及び郷土館入館料金表
区分 | 一般 1人につき | 団体(20人以上) 1人につき |
大垣城入場料及び郷土館入館料 | 200円 | 100円 |
大垣城・郷土館・奥の細道むすびの地記念館共通入館料 | 400円 | 200円 |
別表第2(第5条、第7条関係)
郷土館会議室等の使用料
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 全日 |
午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | |
会議室 | 1,880円 | 1,880円 | 3,020円 |
画廊 | 1,250円 | 1,250円 | 2,010円 |
備考 1 会議室等の使用者が入場料等を徴収する場合は、この表に掲げる使用料の2倍とする。 2 冷房設備又は暖房設備を使用した場合は、市長が定める額を加算する。 | |||