○大垣市輪中館条例

平成4年3月26日

条例第4号

(設置)

第1条 市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するとともに、輪中地帯の郷土の歴史、地理及び民俗に対する認識を高めるため、大垣市輪中館(以下「輪中館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 輪中館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大垣市輪中館

位置 大垣市入方2丁目1611番地1

(入館料)

第3条 輪中館の入館料は、無料とする。

(入館の制限)

第4条 教育委員会は、公の秩序又は善良の風俗に反すると認められる者その他管理上支障があると認められる者の入館を制限し、又は退館を命ずることができる。

(損害の賠償)

第5条 輪中館を利用する者は、施設、資料等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成4年4月26日から施行する。ただし、第7条及び第8条の規定は、公布の日から施行する。

(平成6年3月28日条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年9月26日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市輪中館条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 施行日前になされた大垣市輪中館(以下この条において「輪中館」という。)の指定管理者を選定する手続その他必要な行為は、第7条の規定による改正後の大垣市輪中館条例の相当規定によりなされたものとみなす。

2 この条例の施行の際現に第7条の規定による改正前の大垣市輪中館条例第9条の規定に基づきその管理を委託している輪中館の管理については、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該輪中館の管理に係る指定をする日までの間、なお従前の例による。

(平成30年12月21日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和7年3月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

大垣市輪中館条例

平成4年3月26日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年3月26日 条例第4号
平成6年3月28日 条例第9号
平成17年9月26日 条例第20号
平成30年12月21日 条例第34号
令和7年3月21日 条例第2号