○大垣市金生山化石館条例

平成8年3月29日

条例第2号

(設置)

第1条 市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するとともに、郷土の金生山から産出された化石に対する認識を高めるため、大垣市金生山化石館(以下「化石館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 化石館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大垣市金生山化石館

位置 大垣市赤坂町4527番地19

(入館料の納付等)

第3条 化石館に入館しようとする者は、別表に掲げる入館料を納付しなければならない。ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「児童等」という。)及び学習活動の一環として入館する児童等の引率者に係る入館料は、無料とする。

2 既納の入館料は、返還しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(入館料の減免)

第4条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し化石館への入館を制限し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反すると認められる者

(2) 資料、施設等に損害を与えるおそれがあると認められる者

(3) 許可を受けないで資料の模写、模造、撮影等をする者

(4) その他教育委員会が管理上必要と認めて行う指示に違反する者

(損害の賠償)

第6条 入館者は、化石館の資料、施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日条例第29号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年9月26日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市金生山化石館条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 施行日前になされた大垣市金生山化石館(以下この条において「化石館」という。)の指定管理者を選定する手続、利用料金の承認申請その他必要な行為は、第9条の規定による改正後の大垣市金生山化石館条例の相当規定によりなされたものとみなす。

2 この条例の施行の際現に第9条の規定による改正前の大垣市金生山化石館条例第8条の規定に基づきその管理を委託している化石館の管理については、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該化石館の管理に係る指定をする日までの間、なお従前の例による。

(平成19年3月16日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和7年3月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第3条関係)

化石館入館料金表

区分

一般

1人につき

団体(20人以上)

1人につき

入館料

100円

50円

大垣市金生山化石館条例

平成8年3月29日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年3月29日 条例第2号
平成8年12月26日 条例第29号
平成17年9月26日 条例第20号
平成19年3月16日 条例第13号
平成30年12月21日 条例第34号
令和7年3月21日 条例第2号