○大垣市赤坂港会館条例

平成10年3月27日

条例第6号

(設置)

第1条 赤坂港に関する資料を保管、展示し、郷土の貴重な史跡の保存と伝承を図り、もって市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、大垣市赤坂港会館(以下「赤坂港会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 赤坂港会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大垣市赤坂港会館

位置 大垣市赤坂町2939番地

(入館料)

第3条 赤坂港会館の入館料は、無料とする。

(入館の制限)

第4条 教育委員会は、公の秩序又は善良の風俗に反すると認められる者その他管理上支障があると認められる者の入館を制限し、又は退館を命ずることができる。

(損害の賠償)

第5条 入館者は、施設、資料等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年9月26日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市赤坂港会館条例の一部改正に伴う経過措置)

第11条 施行日前になされた大垣赤坂港会館(以下この条において「赤坂港会館」という。)の指定管理者を選定する手続その他必要な行為は、第10条の規定による改正後の大垣市赤坂港会館条例の相当規定によりなされたものとみなす。

2 この条例の施行の際現に第10条の規定による改正前の大垣市赤坂港会館条例第7条の規定に基づきその管理を委託している赤坂港会館の管理については、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該赤坂港会館の管理に係る指定をする日までの間、なお従前の例による。

(平成30年12月21日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

大垣市赤坂港会館条例

平成10年3月27日 条例第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年3月27日 条例第6号
平成17年9月26日 条例第20号
平成30年12月21日 条例第34号