○大垣市赤坂港会館条例施行規則
平成10年3月27日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市赤坂港会館条例(平成10年条例第6号)第6条の規定に基づき、大垣市赤坂港会館(以下「赤坂港会館」という。)の運営管理について必要な事項を定める。
(開館日)
第2条 赤坂港会館の開館日は、毎週土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に開館することができる。
2 前項の規定にかかわらず、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までは、休館とする。
(開館時間)
第3条 赤坂港会館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用対象施設)
第4条 使用対象施設は、赤坂港会館の和室及び会議室とする。
(使用の不許可)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、赤坂港会館の使用を許可しない。
(1) 赤坂港会館の設置目的に反するとき。
(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 建造物及び備品が破損又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(4) 赤坂港会館の管理運営上支障があると認められるとき。
(5) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 詐偽その他不正な行為により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(2) この規則に違反し、又は教育委員会の指示に従わないとき。
(施設利用料金)
第8条 施設利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)は、当分の間、無料とする。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、赤坂港会館の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第7条の規定により、使用の許可を取り消されたときも、同様とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか赤坂港会館の運営管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月26日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月26日教育委員会規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(平成31年3月26日教育委員会規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

