○大垣市山村体験宿泊施設設置条例

昭和58年3月24日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、市民の福祉増進を図るため、大垣市山村体験宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)を設置し、豊かな自然と美しい緑に親しむ場を提供することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 宿泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大垣市山村体験宿泊施設奥養老

位置 大垣市上石津町上多良前ケ瀬入会1番地1

(指定管理者の指定)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、宿泊施設の管理を指定管理者(同項の指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続)

第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他の別に定める書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、宿泊施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 前項の規定により提出された事業計画書の内容に則し、次条第1項に規定する業務を安定的に実施する能力があること。

3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(指定管理者の行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の管理に関する業務

(2) 使用の許可及び制限に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務のほか、宿泊施設の管理上又は第1条の目的を達成するため市長が必要と認める業務

2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例その他市長の定めるところに従い、宿泊施設の管理を行わなければならない。

(守秘義務)

第6条 指定管理者若しくは前条第1項に規定する業務に従事する者又はこれらの者であったものは、宿泊施設の管理に関して知り得た秘密を漏らし、又は宿泊施設の管理に関する業務以外に使用してはならない。

(休館日)

第7条 宿泊施設の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。

2 指定管理者は、市長の承認を受けたときは、宿泊施設を臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(使用の許可)

第8条 宿泊施設(附属設備等を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、宿泊施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。

(2) 施設及び附属設備等をき損又は滅失するおそれのあるとき。

(3) 管理運営上支障があると認めるとき。

(4) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

(利用料金の納付等)

第10条 宿泊施設を使用しようとする者は、指定管理者が定める当該宿泊施設の利用料金(地方自治法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の承認)

第11条 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、次に掲げる基準に適合すると認めたときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表第1に定める額の範囲であること。

(2) 宿泊施設と規模、形態等において類似の施設の同種の料金と比較して、均衡の取れたものであること。

(3) 特定の使用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金を告示しなければならない。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない事由により、使用できなくなったとき。

(2) 使用者が、使用日の前日までに使用取消しを申し出て、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。

(3) 市が使用すべき特別の必要が生じ、使用許可を取り消したとき。

(目的外使用に係る使用料の額等)

第13条の2 宿泊施設を別表第2の目的に使用する場合の使用料は、大垣市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例(昭和59年条例第1号)の規定にかかわらず、同表の額のとおりとする。

2 市長は、必要と認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害の賠償)

第14条 使用者は、施設、附属設備、備品等に損害を与えたときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和58年7月15日から施行する。

(昭和62年9月24日条例第25号)

この条例は、昭和62年12月1日から施行する。

(平成3年9月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大垣市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例第2条、大垣市青年の家設置条例別表、大垣城ホール条例別表、大垣市公民館条例別表、大垣市郷土館条例別表第2、大垣市山村体験宿泊施設設置条例別表、大垣市体育諸施設の設置等に関する条例別表及び大垣市コミュニティ・防災センター条例別表の規定は、平成4年4月1日以後に徴収する使用料について適用し、同日前に徴収した使用料については、なお従前の例による。

(平成7年12月25日条例第43号)

この条例は、平成8年4月1日から施行し、同日以後に使用の許可を受けるものから適用する。

(平成9年3月28日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料について適用し、同日前に徴収した使用料については、なお従前の例による。

(平成17年12月15日条例第101号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条の改正規定、第2条の改正規定、第7条第3号の改正規定及び別表中「大垣市民及び上石津町民」を「市内居住者」に、「左記以外の者」を「市外居住者」に、「大垣市又は上石津町」を「市内」に改める改正規定は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前になされた大垣市山村休験宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)の指定管理者を選定する手続、利用料金の承認申請その他必要な行為は、この条例による改正後の大垣市山村体験宿泊施設設置条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にこの条例の規定による改正前の大垣市山村体験宿泊施設設置条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定により受けた使用許可は、改正後の条例第8条の規定により受けた使用許可とみなす。この場合において、改正後の条例第10条に規定する利用料金については、改正前の条例第5条に規定する使用料とし、その納入、減免及び返還に係る手続については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に改正前の条例第9条の規定に基づきその管理を委託している宿泊施設の管理については、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該宿泊施設の管理に係る指定をする日までの間、なお従前の例による。

(平成21年3月25日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市山村体験宿泊施設設置条例の一部改正に伴う経過措置)

9 第8条の規定による改正後の大垣市山村体験宿泊施設設置条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金及び使用料について適用し、施行日前の許可に係る利用料金及び使用料については、なお従前の例による。

(平成30年9月21日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前になされた大垣市山村体験宿泊施設の指定管理者を選定する手続、利用料金の承認申請その他必要な行為は、この条例による改正後の大垣市山村体験宿泊施設設置条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市山村体験宿泊施設設置条例の一部改正に伴う経過措置)

18 第15条の規定による改正後の大垣市山村体験宿泊施設設置条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金及び使用料について適用し、施行日前の許可に係る利用料金及び使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)

1 宿泊料等

区分

市内居住者

市外居住者

大人

小人

大人

小人

宿泊料(1人当たり)

1人で利用

3,010

3,980

2人で利用

2,410

1,200

3,130

1,560

3人以上で利用

1,800

950

2,410

1,200

セミナーハウス宿泊料(1人当たり)

1,430

830

2,040

1,070

休憩料(2時間当たり 1人につき)

470

230

590

340

備考

(1) 宿泊の使用時間は、午後4時から翌日の午前10時までとする。

(2) 「市内居住者」には、事務所の所在地が市内にある団体を含む。

(3) 大人とは、高校生以上の者をいう。

(4) 小人とは、小学生及び中学生をいう。

(5) 附属設備、備品、冷暖房設備等を使用したときは、市長が定める額を加算する。

(6) セミナーハウスの宿泊者は、原則として5人以上の利用者とする。

2 研修室利用料金

区分

研修室(1室当たり)

セミナーホール

セミナーハウス和室(1室当たり)

市内居住者

市外居住者

市内居住者

市外居住者

市内居住者

市外居住者

午前

9時~12時

830

1,320

1,560

2,410

590

950

午後

13時~17時

1,200

1,800

1,800

3,010

830

1,430

夜間

18時~21時

1,800

2,770

2,410

3,610

1,200

2,410

全日

9時~21時

3,610

5,420

4,830

7,250

2,410

4,220

使用時間延長(1時間につき)

340

470

470

590

340

470

備考

(1) 「市内居住者」には、事務所の所在地が市内にある団体を含む。

(2) 附属設備、備品、冷暖房設備等を使用したときは、市長が定める額を加算する。

別表第2(第13条の2関係)

使用の目的

使用料(円)

食堂喫茶室

月額 60,500

大垣市山村体験宿泊施設設置条例

昭和58年3月24日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
昭和58年3月24日 条例第2号
昭和62年9月24日 条例第25号
平成3年9月25日 条例第26号
平成7年12月25日 条例第43号
平成9年3月28日 条例第10号
平成17年12月15日 条例第101号
平成21年3月25日 条例第12号
平成25年12月20日 条例第37号
平成30年9月21日 条例第28号
平成31年3月25日 条例第13号