○大垣市体育諸施設の設置等に関する条例

昭和47年3月30日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、大垣市体育諸施設(以下「体育施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定め、スポーツを通じて市民の心身の健全な発達と、明るく豊かな市民生活の形成に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 北公園(野球場、相撲場及び陸上競技場) 大垣市八島町2247番地

(2) 西公園(庭球場及びトレーニング室) 大垣市日の出町2丁目69番地1

(3) 大垣市民プール 大垣市新田町1丁目1番地

(4) 杭瀬川野球場 大垣市木戸町1281番地

(5) 南公園運動場(野球場、庭球場及びサッカー場) 大垣市禾森町6丁目1468番地4

(6) 三城公園 ソフトボール場 大垣市加賀野5丁目49番地1

(7) 勤労身体障害者等市民プール及び庭球場 大垣市中ノ江3丁目1番地3

(8) 杭瀬川スポーツ公園(野球場、ソフトボール場及びサッカー場) 大垣市野口町1654番地1

(9) 浅中公園総合グラウンド(陸上競技場・球技場、野球場、ソフトボール場及び多目的広場) 大垣市浅中2丁目11番地1

(10) 総合体育館 大垣市加賀野4丁目62番地

(11) 野外活動センター 大垣市青墓町982番地

(12) アーチェリー場 大垣市福田町488番地

(13) 赤坂スポーツ公園(庭球場及び多目的運動広場) 大垣市草道島町40番地1

(14) 大垣市武道館 大垣市米野町2丁目1番地1

(15) 新田屋内運動場 大垣市新田町1丁目7番地

(16) 上石津庭球場 大垣市上石津町牧田1998番地

(17) 上石津総合体育館 大垣市上石津町牧田1995番地

(18) 上石津ふれあいグラウンド 大垣市上石津町牧田2063番地

(19) 墨俣庭球場 大垣市墨俣町上宿572番地1

(指定管理者の指定)

第3条 大垣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、体育施設の管理を指定管理者(同項の指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続)

第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他の別に定める書類を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、体育施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 前項の規定により提出された事業計画書の内容に則し、次条第1項に規定する業務を安定的に実施する能力があること。

3 教育委員会は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(指定管理者の行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体育施設の管理に関する業務

(2) 使用の許可及び制限に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務のほか、体育施設の管理上又は第1条の目的を達成するため教育委員会が必要と認める業務

2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他教育委員会の定めるところに従い、体育施設の管理を行わなければならない。

(守秘義務)

第6条 指定管理者若しくは前条第1項に規定する業務に従事する者又はこれらの者であったものは、体育施設の管理に関して知り得た秘密を漏らし、又は体育施設の管理に関する業務以外に使用してはならない。

(開場期間等)

第7条 体育施設の開場の期間及び時間並びに休場日等については、教育委員会規則で定める。

2 指定管理者は、教育委員会の承認を受けたときは、前項の開場の期間及び時間並びに休場日等を変更することができる。

(行為の禁止)

第8条 体育施設を利用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土地の形質を変更すること。

(2) 体育施設を損傷し、又は汚損すること。

(3) 風俗等を害する行為をすること。

(4) 体育施設内において飲食物その他物品を販売すること。ただし、教育委員会の許可を受けた場合を除く。

(5) その他許可に違反した行為をすること。

(使用の許可)

第9条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の条件を遵守しなければならない。

(使用許可の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体育施設の使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育施設の管理上支障があると認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、体育施設の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(使用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) その他体育施設の管理上必要と認めたとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(利用料金の納付等)

第13条 体育施設を使用しようとする者は、指定管理者が定める体育施設の利用料金(地方自治法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 前項の利用料金は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。

3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(利用料金の承認)

第14条 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、次に掲げる基準に適合すると認めたときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表第1に定める額の範囲であること。

(2) 体育施設の規模、形態等において類似の施設の同種の料金と比較して、均衡の取れたものであること。

(3) 特定の使用者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該利用料金を告示しなければならない。

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(特別の設備)

第16条 使用者は、体育施設に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 第9条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(目的外使用に係る使用料の額等)

第16条の2 別表第2左欄に掲げる体育施設を同表中欄の目的に使用する場合の使用料は、大垣市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例(昭和59年条例第1号)の規定にかかわらず、同表右欄の額のとおりとする。

2 市長は、必要と認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第17条 使用者は、体育施設の使用が終了したときは、直ちに、使用場所を原状に回復しなければならない。第12条の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第18条 使用者は、建物、設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失したときは、これを賠償しなければならない。

(指定管理者に係る制度等を適用しない体育施設)

第19条 第2条第15号及び第19号の体育施設については、地方自治法第244条の2第3項の指定管理者及び同条第8項の利用料金に係る制度は適用しない。この場合において、第3条中「地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、体育施設の管理を指定管理者(同項の指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする」とあるのは「体育施設の管理を行う」と、第7条第2項中「指定管理者は、教育委員会の承認を受けたときは」とあるのは「教育委員会は」と、第9条第1項及び第2項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第10条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、「してはならない」とあるのは「しない」と、第12条第1項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第13条第1項中「指定管理者が定める体育施設の利用料金(地方自治法第244条第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を指定管理者に」とあるのは「別表第1に定める使用料を」と、同条第2項及び第4項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第15条中「指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金」とあるのは「市長は、使用料」と、第16条第1項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」とする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町体育施設設置条例(昭和52年上石津町条例第12号)又は墨俣町営テニスコート条例(昭和58年墨俣町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和48年8月11日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に改正前の大垣市民会館条例等の規定により、使用の許可を受けている者に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(昭和48年11月5日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月1日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に使用の許可のあった体育諸施設の使用料については、なお従前の例による。

(昭和49年8月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の大垣市体育諸施設の設置等に関する条例の規定によって、使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和50年10月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、条例第5号及び条例第23号の規定に基づいて、使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和52年3月28日条例第14号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(大垣市都市公園条例の一部改正)

2 大垣市都市公園条例(昭和50年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和53年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年1月10日条例第2号)

この条例は、昭和55年2月11日から施行する。

(昭和55年12月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年9月1日以後に使用するものから適用する。ただし、別表の改正規定(柔剣道場に関する部分に限る。)は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月19日条例第18号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月28日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市体育諸施設の設置等に関する条例別表の(9)の庭球場の表中、年間使用料の規定の適用については、昭和58年3月31日までの間においては、同条中「5,000」とあるのは「2,100」と、「2,500」とあるのは「1,000」とする。

(大垣市都市公園条例の一部改正)

3 大垣市都市公園条例(昭和50年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和58年3月24日条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年9月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市体育諸施設の設置等に関する条例別表の(12)総合体育館の庭球場の表中、年間使用料の規定の適用については、昭和59年3月31日までの間においては、同表中「3,000」とあるのは「1,000」と、「1,500」とあるのは「500」とする。

(昭和59年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年9月24日条例第26号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年3月24日条例第10号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年5月16日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年6月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(新田野球場に係る部分に限る。)及び別表の(5)の改正規定は、平成元年6月20日から施行する。

(大垣市都市公園条例の一部改正)

2 大垣市都市公園条例(昭和50年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年6月22日条例第21号)

この条例は、平成元年8月1日から施行する。

(平成2年6月25日条例第20号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年6月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年8月1日から施行する。

(大垣市都市公園条例の一部改正)

2 大垣市都市公園条例(昭和50年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年9月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大垣市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例第2条、大垣市青年の家設置条例別表、大垣城ホール条例別表、大垣市公民館条例別表、大垣市郷土館条例別表第2、大垣市山村体験宿泊施設設置条例別表、大垣市体育諸施設の設置等に関する条例別表及び大垣市コミュニティ・防災センター条例別表の規定は、平成4年4月1日以後に徴収する使用料について適用し、同日前に徴収した使用料については、なお従前の例による。

(平成4年6月24日条例第19号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第12号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。ただし、第2条(浅中公園に関する部分に限る。)及び別表の(10)浅中公園 総合グラウンドの野球場の表の改正規定は、平成5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市体育諸施設の設置等に関する条例別表の(3)西公園の庭球場の表中、年間使用料の規定の適用については、平成6年3月31日までの間においては、同表中「5,150」とあるのは「3,090」と、「2,570」とあるのは「1,540」とする。

(平成6年6月24日条例第17号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第12号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(大垣市都市公園条例の一部改正)

2 大垣市都市公園条例(昭和50年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年12月25日条例第44号)

この条例は、平成8年4月1日から施行し、同日以後に使用の許可を受けるものから適用する。

(平成8年9月20日条例第18号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料について適用し、同日前に徴収した使用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月27日条例第16号)

この条例は、平成10年6月15日から施行する。

(平成10年6月23日条例第30号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年3月26日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大垣市都市公園条例の一部改正)

2 大垣市都市公園条例(昭和50年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年9月26日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市体育諸施設の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 施行日前になされた大垣市体育諸施設(以下この条において「体育施設」という。)の指定管理者を選定する手続、利用料金の承認申請その他必要な行為は、第13条の規定による改正後の大垣市体育諸施設の設置等に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

2 施行日前に第13条の規定による改正前の大垣市体育諸施設の設置等に関する条例(以下この条において「改正前の条例」という。)第6条の規定により受けた使用許可は、改正後の条例第9条の規定により受けた使用許可とみなす。この場合において、改正後の条例第13条に規定する利用料金については、これを改正前の条例第11条に規定する使用料とし、その納入、減免及び還付に係る手続については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第15条の規定に基づきその管理を委託している体育施設の管理については、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該体育施設の管理に係る指定をする日までの間、なお従前の例による。

(平成17年12月15日条例第104号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年3月22日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月15日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前になされた第2条第16号から第19号までの施設(以下「体育施設」という。)に係る指定管理者を選定する手続、利用料金の承認申請その他必要な行為は、この条例による改正後の大垣市体育諸施設の設置等に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にこの条例による改正前の大垣市体育諸施設の設置等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条において読み替えて適用する第9条の規定により受けた体育施設に係る使用許可は、同条の規定により受けた使用許可とみなす。この場合において、第13条に規定する利用料金については、これを改正前の条例第19条において読み替えて適用する第13条に規定する使用料とし、その納入、減免及び還付に係る手続については、なお従前の例による。

(平成23年3月28日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市体育諸施設の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

11 第10条の規定による改正後の大垣市体育諸施設の設置等に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金及び使用料について適用し、施行日前の許可に係る利用料金及び使用料については、なお従前の例による。

(平成26年6月18日条例第21号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日条例第44号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月21日条例第29号)

この条例は、平成32年4月1日から施行する。ただし、第2条第5号及び別表第1(5)南公園運動場の表の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市体育諸施設の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

10 第9条の規定による改正後の大垣市体育諸施設の設置等に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金及び使用料について適用し、施行日前の許可に係る利用料金及び使用料については、なお従前の例による。

(令和3年3月17日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日条例第19号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月25日条例第40号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第47号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日条例第11号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

別表第1(第14条関係)

(1) 北公園

野球場

区分

金額

午前

午後

夜間

全日

6:00~8:10

8:10~10:20

10:20~12:30

12:30~14:40

14:40~16:50

16:50~19:00

19:00~21:30

6:00~21:30

入場料等を徴収しないとき

2,510

2,510

2,510

2,510

2,510

2,510

2,510

13,900

6,310

6,310


入場料等を徴収するとき

7,570

7,570

7,570

7,570

7,570

7,570

7,570

41,720

18,960

18,960


会議室

3,150

3,150

3,780

9,090

審判室

1,250

1,250

1,250

3,020

記録室・放送室

1,250

1,250

1,250

3,020

本部室

1,250

1,250

1,250

3,020

記者室

1,250

1,250

1,250

3,020

更衣室(1室につき)

1,250

1,250

1,250

3,020

控室(1室につき)

1,250

1,250

1,250

3,020

スコアボード

6,310

6,310

6,310

15,170

附属設備等

附属設備及び備品等については、市長の定める額とする。

備考

1 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しようとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。

2 スポーツ興行を目的とする場合の利用料金は、使用しようとする者が市内の者である場合の利用料金に5を乗じて得た額とする。

3 特別の理由により市長が必要と認めたときは、利用料金を1時間単位で計算することができる。この場合において、1時間未満の端数はこれを1時間とし、利用料金に10円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。

4 照明設備等については、市長の定める額とする。

陸上競技場

区分

金額

午前

午後

夜間

全日

6:00~12:30

12:30~19:00

19:00~21:30

6:00~21:30

団体利用

1,250

1,250

1,250

3,020

個人利用

一般(1人につき)

1回 210

回数券 11片綴 2,100

年間利用料金 21,120

小学生/中学生/高校生/高齢者

(1人につき)

1回 50

回数券 11片綴 500

年間利用料金 5,280

附属設備等

附属設備及び備品等については、市長の定める額とする。

備考

1 「高齢者」とは、満65歳以上の者(年齢を証するものを提示できる者に限る。)をいう。

2 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しようとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。

3 照明設備等については、市長の定める額とする。

相撲場

金額

午前

午後

全日

6:00~12:30

12:30~19:00

6:00~19:00

無料とする。

(2) 西公園

区分

金額

午前

午後

夜間

全日

6:00~12:30

12:30~17:00

17:00~21:30

6:00~21:30

庭球場

団体利用

入場料等を徴収しないとき

1面

1,500

1,500

1,500

3,630

入場料等を徴収するとき

4,540

4,540

4,540

10,910

個人利用

一般(1人につき)

310

310

310

730

小学生/中学生/高校生

(1人につき)

100

100

100

260

高齢者(1人につき)

210

210

210

480

一般(1人につき)

年間利用料金 13,200

昼間年間利用料金(施設の利用は開場から午後5時まで) 10,550

小学生/中学生/高校生

(1人につき)

年間利用料金 4,400

高齢者(1人につき)

年間利用料金 9,240

昼間年間利用料金(施設の利用は開場から午後5時まで) 7,370

運営事務室

870

1,250

1,500

3,300

会議室

870

1,250

1,500

3,300

トレーニング室

一般(1人につき)

150

150

150

410

中学生/高校生(1人につき)

50

50

50

120

一般(1人につき)

月間利用料金 1,640

中学生/高校生(1人につき)

月間利用料金 540

附属設備等

附属設備及び備品等については、市長の定める額とする。

備考

1 「高齢者」とは、満65歳以上の者(年齢を証するものを提示できる者に限る。)をいう。

2 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しようとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。

3 照明設備等については、市長の定める額とする。

(3) 大垣市民プール

市民プール

個人使用

一般

1回 300円

回数券 11片綴 3,000円

高校生

1回 200円

回数券 11片綴 2,000円

小学生

中学生

高齢者

1回 100円

回数券 11片綴 1,000円

団体使用(引率者のある30人以上の場合)

一般

1人 200円

高校生

1人 100円

小学生

中学生

高齢者

1人 50円

専用使用(プールを占有する場合)

50メートルプール 1時間1コース 650円

附属設備等

附属設備及び備品等については、市長の定める額とする。

備考

1 「高齢者」とは、満65歳以上の者(年齢を証するものを提示できる者に限る。)をいう。

2 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しようとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。

3 幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。)については、無料とする。ただし、保護者同伴の者に限る。

(4) 杭瀬川野球場

無料とする。

(5) 南公園運動場

区分

金額

午前

午後

夜間

全日

6:00~8:10

8:10~10:20

10:20~12:30

12:30~14:40

14:40~16:50

16:50~19:00

19:00~21:30

6:00~21:30

野球場

入場料等を徴収しないとき

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

8,330

3,780

3,780


入場料等を徴収するとき

4,540

4,540

4,540

4,540

4,540

4,540

4,540

25,030

11,370

11,370


附属設備等

附属設備及び備品等については、市長の定める額とする。

サッカー場

入場料等を徴収しないとき

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500


7,280

3,780

3,780

入場料等を徴収するとき

4,540

4,540

4,540

4,540

4,540

4,540


21,840

11,370

11,370

庭球場

区分

金額

午前

午後

夜間

全日

6:00~12:30

12:30~17:00

17:00~21:30

6:00~21:30

団体利用

入場料等を徴収しないとき

1面

1,500

1,500

1,500

3,630

入場料等を徴収するとき

4,540

4,540

4,540

10,910

個人利用

一般(1人につき)

310

310

310

730

小学生/中学生/高校生(1人につき)

100

100

100

260

高齢者(1人につき)

210

210

210

480

一般(1人につき)

年間利用料金 13,200

昼間年間利用料金(施設の利用は開場から午後5時まで) 10,550

小学生/中学生/高校生(1人につき)

年間利用料金 4,400

高齢者(1人につき)

年間利用料金 9,240

昼間年間利用料金(施設の利用は開場から午後5時まで) 7,370

附属設備等

附属設備及び備品等については、市長の定める額とする。

会議室

区分

金額

午前

午後

夜間

全日

9:00~13:00

13:00~17:00

17:00~21:00

9:00~21:00

会議室

600

1,210

1,210

2,730

附属設備等

附属設備及び備品等については、市長の定める額とする。

備考

1 野球場は、教育委員会規則で定める日及び時間において、半面を単位として、教育委員会規則で定めるスポーツに使用することができる。この場合において、当該使用に係る利用料金は、この表の利用料金に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 「高齢者」とは、満65歳以上の者(年齢を証するものを提示できる者に限る。)をいう。

3 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しようとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。

4 野球場及び庭球場の照明設備等については、市長の定める額とする。

(6) 三城公園

ソフトボール場

金額

午前

午後

夜間

全日

6:00~8:10

8:10~10:20

10:20~12:30

12:30~14:40

14:40~16:50

16:50~19:00

19:00~21:30

6:00~21:30

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

6,940

3,150

3,150


備考

1 ソフトボール場は、教育委員会規則で定める日及び時間において、半面を単位として、教育委員会規則で定めるスポーツに使用することができる。この場合において、当該使用に係る利用料金は、この表の利用料金に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しようとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。

3 照明設備等については、市長の定める額とする。

(7) 勤労身体障害者等市民プール及び庭球場

勤労身体障害者等市民プール

身体障害者

県内

無料

県外

下記の個人使用又は団体使用の利用料金の半額

個人使用

一般

1回 200円

回数券 11片綴 2,000円

高校生

1回 100円

回数券 11片綴 1,000円

小学生

中学生

高齢者

1回 50円

回数券 11片綴 500円

団体使用(引率者のある30人以上の場合)

一般

1人 150円

高校生

1人 70円

小学生

中学生

高齢者

1人 30円

備考

1 「高齢者」とは、満65歳以上の者(年齢を証するものを提示できる者に限る。)をいう。

2 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しようとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。

3 幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。)については、無料とする。ただし、保護者同伴の者に限る。

4 身体障害者の介護者については、無料とする。

庭球場

区分

金額

午前

午後

全日

6:00~12:30

12:30~19:00

6:00~19:00

団体利用

入場料等を徴収しないとき

1面

1,500

1,500

2,420

入場料等を徴収するとき

4,540

4,540

7,280

個人利用

一般(1人につき)

310

310

520

小学生/中学生/高校生(1人につき)

100

100

150

高齢者(1人につき)

210

210

340

一般(1人につき)

年間利用料金 10,550

小学生/中学生/高校生(1人につき)

年間利用料金 3,510

高齢者(1人につき)

年間利用料金 7,370

附属設備等

附属設備及び備品等については、市長の定める額とする。

備考

1 「高齢者」とは、満65歳以上の者(年齢を証するものを提示できる者に限る。)をいう。

2 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しようとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。

(8) 杭瀬川スポーツ公園

区分

金額

午前

午後

全日

6:00~8:10

8:10~10:20

10:20~12:30

12:30~14:40

14:40~16:50

16:50~19:00

6:00~19:00

団体利用

野球場

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

7,280

3,780

3,780

ソフトボール場

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

6,060

3,150

3,150

サッカー場

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

7,280

3,780

3,780

個人利用

無料とする。

備考

1 野球場及びソフトボール場は、教育委員会規則で定める日及び時間において、半面を単位として、教育委員会規則で定めるスポーツに使用することができる。この場合において、当該使用に係る利用料金は、この表の利用料金に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しようとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。

(9) 浅中公園総合グラウンド

陸上競技場・球技場

区分

金額

午前

午後

全日

8:30~13:00

13:00~17:00

8:30~17:00

入場料等を徴収しないとき

12,640

12,640

20,230

入場料等を徴収するとき

37,940

37,940

60,710

会議室

3,150

3,150

5,050

記録室・放送室

1,250

1,250

2,010

本部役員室

1,500

1,500

2,420

更衣室(1室につき)

1,500

1,500

2,420

トレーニング室

1,500

1,500

2,420

附属設備等

附属設備及び備品等については、市長の定める額とする。

備考

1 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しようとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。

2 スポーツ興行を目的とする場合の利用料金は、使用しようとする者が市内の者である場合の利用料金に5を乗じて得た額とする。

3 特別の理由により市長が必要と認めたときは、利用料金を1時間単位で計算することができる。この場合において、1時間未満の端数はこれを1時間とし、利用料金に10円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。

区分

金額

午前

午後

全日

6:00~8:10

8:10~10:20

10:20~12:30

12:30~14:40

14:40~16:50

16:50~19:00

6:00~19:00

野球場

入場料等を徴収しないとき

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

7,280

3,780

3,780

入場料等を徴収するとき

4,540

4,540

4,540

4,540

4,540

4,540

21,840

11,370

11,370

本部室

2,510

2,510

4,020

附属設備等

附属設備及び備品等については、市長の定める額とする。

ソフトボール場

金額

午前

午後

夜間

全日

6:00~8:10

8:10~10:20

10:20~12:30

12:30~14:40

14:40~16:50

16:50~19:00

19:00~21:30

6:00~21:30

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

7,090

3,150

3,150


備考

1 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しようとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。

2 照明設備等については、市長の定める額とする。

多目的広場

区分

金額

午前

午後

全日

6:00~8:10

8:10~10:20

10:20~12:30

12:30~14:40

14:40~16:50

16:50~19:00

6:00~19:00

入場料等を徴収しないとき

3,780

3,780

3,780

3,780

3,780

3,780

18,200

9,480

9,480

入場料等を徴収するとき

11,370

11,370

11,370

11,370

11,370

11,370

54,640

28,450

28,450

会議室

3,150

3,150

5,050

附属設備等

附属設備及び備品等については、市長の定める額とする。

備考

1 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しようとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。

2 スポーツ興行を目的とする場合の利用料金は、使用しようとする者が市内の者である場合の利用料金に5を乗じて得た額とする。

(10) 総合体育館

総合体育館

区分

金額

午前

午後

夜間

全日

時間外

9:00~13:00

13:00~17:00

17:00~21:00

9:00~21:00

1時間につき

団体利用

第一体育館

競技場

入場料等を徴収しないとき

平日

全部を利用するもの

3,020

6,060

6,060

13,650

1,500

2分の1の面積を1単位として利用するもの

1,500

3,020

3,020

6,820

750

3分の1の面積を1単位として利用するもの

990

2,010

2,010

4,540

490

4分の1の面積を1単位として利用するもの

750

1,500

1,500

3,400

360

土曜日・日曜日・休日

全部を利用するもの

4,540

9,090

9,090

20,480

2,270

2分の1の面積を1単位として利用するもの

2,270

4,540

4,540

10,230

1,130

3分の1の面積を1単位として利用するもの

1,500

3,020

3,020

6,820

750

4分の1の面積を1単位として利用するもの

1,130

2,270

2,270

5,110

620

入場料等を徴収するとき

平日

6,060

12,140

12,140

27,310

3,020

土曜日・日曜日・休日

9,090

18,200

18,200

40,970

4,540

第二体育館

競技場

入場料等を徴収しないとき

平日

全部を利用するもの

1,500

3,020

3,020

6,820

750

2分の1の面積を1単位として利用するもの

750

1,500

1,500

3,400

360

土曜日・日曜日・休日

全部を利用するもの

2,270

4,540

4,540

10,230

1,130

2分の1の面積を1単位として利用するもの

1,130

2,270

2,270

5,110

620

入場料等を徴収するとき

平日

3,020

6,060

6,060

13,650

1,500

土曜日・日曜日・休日

4,540

9,090

9,090

20,480

2,270

第三体育館

競技場

入場料等を徴収しないとき

平日

全部を利用するもの

870

1,760

1,760

3,980

490

2分の1の面積を1単位として利用するもの

490

870

870

2,030

240

土曜日・日曜日・休日

全部を利用するもの

1,380

2,640

2,640

6,030

750

2分の1の面積を1単位として利用するもの

750

1,380

1,380

3,170

360

入場料等を徴収するとき

平日

1,760

3,530

3,530

7,960

870

土曜日・日曜日・休日

2,770

5,300

5,300

12,050

1,380

管理棟

会議室

第1会議室

2,510

3,270

4,150

8,980

870

第2会議室

1,630

2,390

3,020

6,350

620

第3会議室

870

1,250

1,500

3,300

360

研修室

1,630

2,390

3,020

6,350

620

和室

750

870

990

2,370

240

個人利用

トレーニング室

一般(1人につき)

150

150

150

410


中学生/高校生

(1人につき)

50

50

50

120

一般(1人につき)

月間利用料金 1,640

中学生/高校生

(1人につき)

月間利用料金 540

競技場一般公開日

一般(1人につき)

210

210

210

520


中学生/高校生

(1人につき)

50

50

50

120

高齢者(1人につき)

100

100

100

260

附属設備等

附属設備及び備品等については、市長の定める額とする。

備考

1 「高齢者」とは、満65歳以上の者(年齢を証するものを提示できる者に限る。)をいう。

2 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しようとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。

3 スポーツ興行を目的とする場合の利用料金は、使用しようとする者が市内の者である場合の利用料金に5を乗じて得た額とする。

4 特別の理由により市長が必要と認めたときは、利用料金を1時間単位で計算することができる。この場合において、1時間未満の端数はこれを1時間とし、利用料金に10円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。

5 照明設備等については、市長の定める額とする。

庭球場

区分

金額

午前

午後

全日

6:00~12:30

12:30~19:00

6:00~19:00

団体利用

入場料等を徴収しないとき

1面

1,500

1,500

2,420

入場料等を徴収するとき

4,540

4,540

7,280

個人利用

一般(1人につき)

310

310

520

小学生/中学生/高校生(1人につき)

100

100

150

高齢者(1人につき)

210

210

340

一般(1人につき)

年間利用料金 10,550

小学生/中学生/高校生(1人につき)

年間利用料金 3,510

高齢者(1人につき)

年間利用料金 7,370

附属設備等

附属設備及び備品等については、市長の定める額とする。

備考

1 「高齢者」とは、満65歳以上の者(年齢を証するものを提示できる者に限る。)をいう。

2 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しようとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。

(11) 野外活動センター

無料とする。ただし、附属設備及び備品等については、市長の定める額とする。

(12) アーチェリー場

区分

金額

午前

午後

全日

9:00~13:00

13:00~17:00

9:00~17:00

団体利用

6,310

6,310

10,110

個人利用

310

310

520

会議室(1室につき)

1,250

1,250

2,010

放送室

1,250

1,250

2,010

附属設備等

附属設備及び備品等については、市長の定める額とする。

備考 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しようとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。

(13) 赤坂スポーツ公園

庭球場

区分

金額

午前

午後

全日

6:00~12:30

12:30~19:00

6:00~19:00

団体利用

入場料等を徴収しないとき

1面

1,500

1,500

2,420

入場料等を徴収するとき

4,540

4,540

7,280

個人利用

一般(1人につき)

310

310

520

小学生/中学生/高校生

(1人につき)

100

100

150

高齢者(1人につき)

210

210

340

一般(1人につき)

年間利用料金 10,550

小学生/中学生/高校生

(1人につき)

年間利用料金 3,510

高齢者(1人につき)

年間利用料金 7,370

附属設備等

附属設備及び備品等については、市長の定める額とする。

備考

1 「高齢者」とは、満65歳以上の者(年齢を証するものを提示できる者に限る。)をいう。

2 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しようとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。

多目的運動広場

区分

金額

午前

午後

全日

6:00~8:10

8:10~10:20

10:20~12:30

12:30~14:40

14:40~16:50

16:50~19:00

6:00~19:00

全面

3,020

3,020

3,020

3,020

3,020

3,020

14,560

7,570

7,570

1面(20m×25m)

310

310

310

310

310

310

1,500

附属設備等

附属設備及び備品等については、市長の定める額とする。

備考

1 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しようとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。

2 広場を2分の1、3分の1又は4分の1として使用する場合の利用料金は、それぞれ利用料金の2分の1、3分の1又は4分の1相当額(10円未満は切り捨てる。)とする。

(14) 大垣市武道館

区分

金額

午前

午後

夜間

全日

時間外

9:00~13:00

13:00~17:00

17:00~21:00

9:00~21:00

1時間につき

第一道場

団体利用

入場料等を徴収しないとき

平日

全部を利用するもの

1,970

3,930

3,930

8,840

960

4分の1の面積を1単位として利用するもの

490

980

980

2,210

240

土曜日・日曜日・休日

全部を利用するもの

2,930

5,900

5,900

13,240

1,420

4分の1の面積を1単位として利用するもの

730

1,470

1,470

3,310

350

入場料等を徴収するとき

平日

3,930

7,870

7,870

17,680

1,920

土曜日・日曜日・休日

5,860

11,810

11,810

19,860

2,850

個人利用

当日

一般

310

310

310

930


高校生以下

100

100

100

300


第二道場

団体利用

入場料等を徴収しないとき

平日

全部を利用するもの

1,970

3,930

3,930

8,840

960

4分の1の面積を1単位として利用するもの

490

980

980

2,210

240

土曜日・日曜日・休日

全部を利用するもの

2,930

5,900

5,900

13,240

1,420

4分の1の面積を1単位として利用するもの

730

1,470

1,470

3,310

350

入場料等を徴収するとき

平日

3,930

7,870

7,870

17,680

1,920

土曜日・日曜日・休日

5,860

11,810

11,810

19,860

2,850

個人利用

当日

一般

310

310

310

930


高校生以下

100

100

100

300


第三道場

近的

団体利用

入場料等を徴収しないとき

平日

1,000

2,020

2,020

4,530

500

土曜日・日曜日・休日

1,500

3,020

3,020

6,790

750

入場料等を徴収するとき

平日

2,010

4,040

4,040

9,070

1,000

土曜日・日曜日・休日

3,010

6,050

6,050

13,590

1,500

遠的

入場料等を徴収しないとき

平日

1,000

2,020

2,020

4,530

500

土曜日・日曜日・休日

1,500

3,020

3,020

6,790

750

入場料等を徴収するとき

平日

2,010

4,040

4,040

9,070

1,000

土曜日・日曜日・休日

3,010

6,050

6,050

13,590

1,500

近的・遠的とも

個人利用

当日

一般

310

310

310

930


高校生以下

100

100

100

300


年間

一般

13,200

高校生以下

4,400

相撲場

屋内

団体利用

入場料等を徴収しないとき

平日

660

1,320

1,320

2,960

320

土曜日・日曜日・休日

980

1,980

1,980

4,440

480

入場料等を徴収するとき

平日

1,320

2,640

2,640

5,930

650

土曜日・日曜日・休日

1,970

3,960

3,960

8,880

960

屋外


平日

320

650


870


土曜日・日曜日・休日

480

970


1,290


屋内・屋外とも

個人利用

当日

一般

310

310

310

930


高校生以下

100

100

100

300


多目的ホール

入場料等を徴収しないとき

1,880

3,770

3,770

8,480

930

入場料等を徴収するとき

3,760

7,540

7,540

16,960

1,870

会議室

第一会議室

1,110

2,220

2,220

4,990

550

第二会議室

760

1,530

1,530

3,430

370

第三会議室

760

1,530

1,530

3,430

370

第四会議室

550

1,120

1,120

2,510

270

トレーニングセンター

一般(1人につき)

1回3時間まで 310

中学生/高校生

(1人につき)

1回3時間まで 210

一般

回数券

11片綴り 3,100

36片綴り 9,300

78片綴り 18,600

昼間回数券(施設の利用は開館から午後5時まで)

13片綴り 3,100

42片綴り 9,300

90片綴り 18,600

中学生

高校生

回数券

11片綴り 2,100

36片綴り 6,300

78片綴り 12,600

昼間回数券

(施設の利用は開館から午後5時まで)

13片綴り 2,100

42片綴り 6,300

90片綴り 12,600

健康・体力診断

1回 1,040

附属設備等

附属設備及び備品等については、市長の定める額とする。

備考

1 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しようとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。

2 スポーツ興行を目的とする場合の利用料金は、使用しようとする者が市内の者である場合の利用料金に5を乗じて得た額とする。

3 特別の理由により市長が必要と認めたときは、利用料金を1時間単位で計算することができる。この場合において、1時間未満の端数はこれを1時間とし、利用料金に10円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。

4 照明設備等については、市長の定める額とする。

(15) 新田屋内運動場

区分

金額

午前

午後

夜間

全日

9:00~11:00

11:00~13:00

13:00~15:00

15:00~17:00

17:00~19:00

19:00~21:00

9:00~21:00

競技場

平日

3,300

3,300

3,300

3,300

4,950

4,950

20,790

土曜日・日曜日・休日

4,950

4,950

6,600

6,600

6,600

6,600

32,670

会議室

280

280

550

550

550

550

2,500

附属設備等

附属設備及び備品等については、市長の定める額とする。

備考

1 使用しようとする者が、市外の者である場合の使用料は、使用しようとする者が市内の者である場合の使用料に2を乗じて得た額とする。

2 特別の理由により市長が必要と認めたときは、使用料を1時間単位で計算することができる。この場合において、1時間未満の端数はこれを1時間とし、使用料に10円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。

3 照明設備等については、市長の定める額とする。

(16) 上石津庭球場

区分

金額

1コート1時間につき

530円

備考

1 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しようとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。

2 使用時間を算定する場合において1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

(17) 上石津総合体育館

区分

金額

9:00~13:00

13:15~17:15

17:30~21:30

アリーナ

全部を利用するもの

1,060

1,060

1,060

2分の1の面積を1単位として利用するもの

530

530

530

会議室

430

430

430

備考

1 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しようとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。

2 照明設備等については、市長の定める額とする。

(18) 上石津ふれあいグラウンド

メイングラウンド

区分

金額

9:00~13:00

13:15~17:15

17:30~21:30

使用しようとする者が、市内の者である場合

1,060

1,060

1,060

使用しようとする者が、市外の者である場合

2,670

2,670

2,670

備考 照明設備等については、市長の定める額とする。

(19) 墨俣庭球場

区分

金額

2時間以内につき

照明設備を使用しない場合

1面につき 320円

照明設備を使用する場合

2面につき 2,200円

備考 使用しようとする者が、市外の者である場合の使用料は、使用しようとする者が市内の者である場合の使用料に3を乗じて得た額とする。

別表第2(第16条の2関係)

区分

使用の目的

使用料(円)

総合体育館

喫茶室

月額 110,000

大垣市体育諸施設の設置等に関する条例

昭和47年3月30日 条例第5号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 体育・スポーツ
沿革情報
昭和47年3月30日 条例第5号
昭和48年8月11日 条例第24号
昭和48年11月5日 条例第26号
昭和49年7月1日 条例第29号
昭和49年8月24日 条例第31号
昭和50年3月26日 条例第4号
昭和50年10月23日 条例第22号
昭和51年3月29日 条例第17号
昭和52年3月28日 条例第14号
昭和52年6月28日 条例第23号
昭和53年3月27日 条例第8号
昭和53年7月1日 条例第22号
昭和53年9月29日 条例第25号
昭和54年3月20日 条例第8号
昭和55年1月10日 条例第2号
昭和55年12月22日 条例第31号
昭和56年3月20日 条例第14号
昭和56年9月28日 条例第21号
昭和57年3月19日 条例第18号
昭和57年9月28日 条例第33号
昭和58年3月24日 条例第8号
昭和58年9月26日 条例第13号
昭和59年3月26日 条例第9号
昭和62年9月24日 条例第26号
昭和63年3月24日 条例第10号
平成元年5月16日 条例第19号
平成元年6月22日 条例第21号
平成2年6月25日 条例第20号
平成3年6月25日 条例第20号
平成3年9月25日 条例第26号
平成4年6月24日 条例第19号
平成5年3月26日 条例第12号
平成5年6月30日 条例第22号
平成6年6月24日 条例第17号
平成7年3月30日 条例第12号
平成7年9月27日 条例第29号
平成7年12月25日 条例第44号
平成8年9月20日 条例第18号
平成9年3月28日 条例第11号
平成10年3月27日 条例第16号
平成10年6月23日 条例第30号
平成11年3月26日 条例第7号
平成16年3月24日 条例第8号
平成17年9月26日 条例第20号
平成17年12月15日 条例第104号
平成18年3月22日 条例第16号
平成21年3月25日 条例第12号
平成21年6月15日 条例第29号
平成23年3月28日 条例第11号
平成25年12月20日 条例第37号
平成26年6月18日 条例第21号
平成27年3月20日 条例第13号
平成27年12月24日 条例第44号
平成28年3月24日 条例第12号
平成30年9月21日 条例第29号
平成31年3月25日 条例第11号
令和3年3月17日 条例第5号
令和3年12月17日 条例第19号
令和5年9月25日 条例第40号
令和5年12月22日 条例第47号
令和7年3月21日 条例第11号