○大垣市体育諸施設の設置等に関する条例施行規則
昭和47年5月27日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、大垣市体育諸施設の設置等に関する条例(昭和47年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 大垣市体育諸施設(以下「体育施設」という。)では、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) スポーツ及びレクリエーションの指導に関すること。
(2) スポーツ及びレクリエーション活動のための施設、設備等の貸与に関すること。
(3) 身体障害者の福祉の増進及び身体機能の回復を図ること。
(4) その他大垣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(使用資格)
第3条 体育施設は、現にスポーツを職業としていないもの又はその使用目的が営利を目的としない者に限り使用することができる。ただし、教育委員会が必要と認めた者は、この限りでない。
(休場日)
第5条 条例第7条に規定する体育施設の休場日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、教育委員会の承認を受けたときは、休場日を変更し、又は臨時に休場することができる。
2 前項のほか、大垣市武道館、上石津庭球場及び上石津総合体育館の休場日は、毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。
(入場の制限)
第6条 市民プール及び三城公園内の勤労身体障害者等市民プールに入場できる者は、小学校又は義務教育学校(以下この項において「小学校等」という。)の第4学年以上の者とする。ただし、小学校等の第3学年以下の者が保護者(成年者に限る。)と同伴の場合は、入場することができる。この場合、保護者1人につき同伴できる小学校就学の始期に達するまでの幼児の数は、2人までとする。
2 勤労身体障害者等市民プール内の重度身体障害者用プールに入場できる者は、身体障害者とする。ただし、重度身体障害者については、介護者と同伴の者に限る。
2 前項の申請書は、使用しようとする日の属する月の前月の1日から使用しようとする日の前日までの期間に提出しなければならない。ただし、教育委員会が、やむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
4 前項に規定する年間使用の期間は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
5 体育施設のトレーニング室を月間使用しようとする者は、月間使用願(第2号様式の2)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。
6 前項に規定する月間使用の期間は、毎月1日から末日までとする。
(許可書等の提示)
第9条 許可書、前条第3項の規定による定期券又は大垣市体育諸施設使用料規則(昭和50年規則第7号)第5条の規定による優待券の交付を受けた者は、体育施設を使用しようとするときは、当該許可書、定期券又は優待券を持参し、必要に応じて当該許可書、定期券又は優待券を提示しなければならない。
2 勤労身体障害者等市民プールを使用しようとする身体障害者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳又は当該手帳の所持者であることを証するものを提示して使用しなければならない。
(使用許可の変更)
第11条 体育施設の使用許可を受けた者が許可に係る事項を変更しようとするときは、大垣市体育施設使用許可変更申請書(第10号様式)に許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(使用許可の取消し)
第12条 体育施設の使用許可を受けた者が使用許可の取消しをしようとするときは、大垣市体育施設使用取消届(第11号様式)に許可書を添えて使用する日の3日前までに指定管理者に提出しなければならない。
(読替規定)
第14条 新田屋内運動場及び墨俣庭球場に係るこの規則の適用については、第5条第1項ただし書中「指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、教育委員会の承認を受けた」とあるのは「教育委員会が特に必要と認めた」と、第7条第1項、第10条第1項及び第2項、第11条第1項並びに第12条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第1号様式及び第3号様式中「指定管理者」とあるのは「大垣市教育委員会教育長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、「利用料金額」とあるのは「使用金額」と、第8号様式から第11号様式までの規定中「指定管理者」とあるのは「大垣市教育委員会教育長」とする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月23日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年8月24日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年10月23日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日教育委員会規則第6号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年8月22日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月27日教育委員会規則第5号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年7月1日教育委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月29日教育委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月20日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年1月10日教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和55年2月11日から施行する。
附則(昭和55年12月22日教育委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日以後に使用するものから適用する。ただし、第7条第5項、第8条第3項、第2号様式の2、第7号様式及び第7号様式の3の改正規定は公布の日から施行し、昭和56年9月1日以後に使用するものから適用し、別表(柔剣道場に関する部分に限る。)、第1号様式の2及び第3号様式の2の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和56年3月20日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月28日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月28日教育委員会規則第11号)
この規則は、昭和57年11月1日から施行する。
附則(昭和58年3月24日教育委員会規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年10月24日教育委員会規則第5号)
この規則は、昭和58年11月1日から施行する。ただし、総合体育館に関する改正規定は、昭和58年11月18日から施行する。
附則(昭和59年3月26日教育委員会規則第6号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月14日教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月24日教育委員会規則第5号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年5月16日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成元年6月1日から施行する。ただし、第6条第1項及び別表の改正規定(新田野球場に係る部分に限る。)は、平成元年6月20日から施行する。
附則(平成元年6月22日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成2年6月25日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年6月25日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成4年6月24日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。ただし、別表(浅中公園に関する部分に限る。)、第1号様式の3及び第3号様式の3の改正規定は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成7年3月23日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年8月30日教育委員会規則第14号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年9月20日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成10年6月15日から施行する。
附則(平成10年5月29日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月26日教育委員会規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日教育委員会規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月26日教育委員会規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある従前の様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。
附則(平成17年12月28日教育委員会規則第38号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年3月20日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月21日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成32年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中南公園運動場の部ゲートボール場の項を削る部分は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月24日教育委員会規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第7条第2項の規定により提出された大垣市体育諸施設使用許可申請書は、改正後の第7条第2項の規定により提出されたものとみなす。
附則(令和4年9月28日教育委員会規則第5号の2)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日教育委員会規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月26日教育委員会規則第7号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日教育委員会規則第16号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年11月29日教育委員会規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第7条第2項の規定により提出された大垣市体育諸施設使用許可申請書は、改正後の第7条第2項の規定により提出されたものとみなす。
附則(令和5年12月20日教育委員会規則第34号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日教育委員会規則第32号)
この規則は、大垣市体育諸施設の設置等に関する条例の一部を改正する条例(令和7年条例第11号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
名称 | 施設名 | 開場期間 | 開場時間 |
北公園 | 野球場 | 年間 | 午前6時から午後9時30分まで |
陸上競技場 | 同 | 午前6時から午後9時30分まで | |
相撲場 | 同 | 午前6時から午後7時まで | |
西公園 | 庭球場 | 同 | 午前6時から午後9時30分まで |
トレーニング室 | 同 | 同 | |
南公園運動場 | 野球場 | 同 | 同 |
庭球場 | 同 | 同 | |
サッカー場 | 同 | 午前6時から午後7時まで | |
大垣市民プール | 室外プール | 7月1日から8月31日まで | 午前10時から午後6時まで |
杭瀬川野球場 | 野球場 | 年間 | 午前6時から午後7時まで |
三城公園 | ソフトボール場 | 同 | 午前6時から午後9時30分まで |
勤労身体障害者等市民プール | 7月1日から8月31日まで | 午前10時から午後6時まで | |
リハビリテーション室 | 年間 | 同 | |
庭球場 | 同 | 午前6時から午後7時まで | |
杭瀬川スポーツ公園 | 野球場 | 同 | 同 |
ソフトボール場 | 同 | 同 | |
サッカー場 | 同 | 同 | |
浅中公園 | 陸上競技場 球技場 | 同 | 午前8時30分から午後5時まで |
野球場 | 同 | 午前6時から午後7時まで | |
ソフトボール場 | 同 | 午前6時から午後9時30分まで | |
多目的広場 | 同 | 午前6時から午後7時まで | |
総合体育館 | 第一体育館 | 同 | 午前9時から午後9時まで |
第二体育館 | |||
第三体育館 | |||
管理棟 | |||
庭球場 | 同 | 午前6時から午後7時まで | |
野外活動センター | 同 | 午前0時から午後12時まで | |
アーチェリー場 | 同 | 午前9時から午後5時まで | |
赤坂スポーツ公園 | 庭球場 | 同 | 午前6時から午後7時まで |
多目的運動広場 | |||
大垣市武道館 | 同 | 同 | |
新田屋内運動場 | 同 | 午前9時から午後9時まで | |
上石津庭球場 | 同 | 午前9時から午後5時まで | |
上石津総合体育館 | 同 | 午前9時から午後9時30分まで | |
上石津ふれあいグラウンド | 同 | 午前9時から午後9時30分まで | |
墨俣庭球場 | 同 | 午前9時から午後9時30分まで(大垣市墨俣さくら会館の休館日にあっては、午前9時から午後5時まで) | |
備考 北公園野球場、南公園運動場野球場、三城公園ソフトボール場及び浅中公園ソフトボール場については、12月1日から翌年3月31日まで夜間照明は行わないものとする。 | |||
別表第2(第13条関係)
名称 | 施設名 | スポーツ | 日 | 時間 |
南公園運動場 | 野球場 | グラウンド・ゴルフ | 平日 | 午前8時10分から午後4時50分まで |
ゲートボール | ||||
ペタンク | ||||
クロッケー | ||||
三城公園 | ソフトボール場 | グラウンド・ゴルフ | 平日 | 午前8時10分から午後4時50分まで |
ゲートボール | ||||
ペタンク | ||||
クロッケー | ||||
杭瀬川スポーツ公園 | 野球場 | グラウンド・ゴルフ | 平日 | 午前8時10分から午後4時50分まで |
ゲートボール | ||||
ペタンク | ||||
クロッケー | ||||
ソフトボール場 | グラウンド・ゴルフ | 平日 | ||
ゲートボール | ||||
ペタンク | ||||
クロッケー | ||||
タグラグビー | 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 |


















