○大垣市スポーツ推進委員に関する規則
昭和37年4月1日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、大垣市スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)の職務その他定数等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(2) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(5) 住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うこと。
(6) その他住民のスポーツ推進に関すること。
2 前項の規定により、スポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、別に定めるものとする。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、80人以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員がその職務を遂行するに当っては、関係法令、条例、規則等を遵守しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町体育指導委員に関する規則(平成4年上石津町教育委員会規則第4号)又は墨俣町体育指導委員に関する規則(昭和37年墨俣町教育委員会規則第1号)の規定により体育指導委員であった者については、当該委員の任期の期間に限り、それぞれこの規則の規定による体育指導委員とみなす。
附則(昭和41年3月22日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年9月6日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し昭和42年9月1日から適用する。
附則(昭和43年3月22日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日教育委員会規則第37号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成23年11月25日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(大垣市教育委員会組織規則の一部改正)
2 大垣市教育委員会組織規則(平成18年教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略