○大垣市少年スポーツ賞授与規則

平成3年9月25日

規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、市内の小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校におけるスポーツ振興を図るため、優秀な成績を収めた児童及び生徒(これらの者の団体のうち市長が認めるものを含む。以下同じ。)に対し、「少年スポーツ賞」を授与し、その栄誉をたたえることを目的とする。

(表彰の範囲)

第2条 表彰の対象は、市内の小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校に在籍する児童及び生徒で、次の各号に該当する者とする。

(1) 全国大会で入賞した者

(2) 東海大会で3位以内に入賞した者

(3) 特に目覚ましい成績を収め、今後更に活躍が望める者

(4) その他前3号に掲げる者と同等の功績があったと認められる者

(被表彰者の決定)

第3条 被表彰者は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)の定めるところにより設置する大垣市少年スポーツ賞選考委員会(以下「委員会」という。)の選考を経て、市長が決定する。

(委員会)

第4条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 次に掲げる機関を代表する者

 西濃地区高等学校体育連盟

 大垣市中学校体育連盟

 大垣市小学校体育振興会

 大垣市スポーツ少年団

 公益財団法人大垣市体育連盟

(2) 教育長

(3) 教育委員会事務局長

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の庶務は、社会教育スポーツ課において処理する。

5 委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、市長が次の賞を授与して行うものとする。

(1) 少年スポーツ栄誉賞 トロフィー及びメダル、奨励金

(2) 少年スポーツ優秀賞 トロフィー及びメダル、奨励金

(3) 少年スポーツ奨励賞 トロフィー及びメダル、奨励金

(表彰の時期)

第6条 表彰は、毎年年度末に行う。ただし、特別の必要があるときは、随時行うことができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第79号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年12月20日規則第67号の2)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第46号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

大垣市少年スポーツ賞授与規則

平成3年9月25日 規則第37号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 体育・スポーツ
沿革情報
平成3年9月25日 規則第37号
平成27年12月28日 規則第79号
令和5年12月20日 規則第67号の2
令和7年3月31日 規則第46号