●大垣市企業立地促進条例
平成6年9月27日
条例第19号
大垣市工場設置奨励条例(昭和60年条例第26号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本市における企業の立地を促進するため必要な奨励措置を講じ、もって産業の振興と雇用の促進を図り、市勢の進展に寄与することを目的とする。
(1) 工場等 規則で定める事業の用に直接供する工場、事業所及び附帯施設をいう。
(2) 事業者 市内に工場等を設置する者をいう。
(奨励措置)
第3条 市長は、奨励措置として、事業者に対し、次に掲げる奨励金を交付することができる。
(1) 工場等設置奨励金
(2) 雇用促進奨励金
(奨励金の交付基準及び交付額)
第4条 前条各号に掲げる奨励金(以下「奨励金」という。)の交付基準及び交付額は、規則で定める。
(事業者の指定)
第5条 奨励措置を受けることができる事業者は、規則で定める要件を満たす者のうち市長が適当と認めて指定したものとする。
2 市長は、前項の規定により事業者を指定するときは、公害防止に関する協定の締結その他必要な条件を付すことができる。
(指定の申請)
第6条 前条第1項の指定を受けようとする事業者は、市長に申請しなければならない。
2 市長は、指定事業者から前項の規定による届出があったときは、当該指定について必要な条件を追加し、又は変更することができる。
(指定の取消し等)
第8条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、奨励金の交付を停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返納させることができる。
(1) 第5条第1項に規定する規則で定める要件を欠くこととなったとき。
(3) 操業の休止若しくは廃止又はこれと同様の状態に至ったとき。
(4) 工場等をその事業以外の用途に供したとき。
(5) 偽りその他不正行為により奨励措置を受けようとし、又は受けたとき。
(6) 賦課された市税の未納があるとき。
(7) この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。
(8) その他市長が奨励措置を講ずることが不適当と認めるとき。
(報告及び調査)
第9条 市長は、第6条の規定により指定の申請をした事業者及び指定事業者に対し、当該指定に係る工場等の設置その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(事業者の特例)
第10条 事業者と密接に関連する法人として規則で定める者については、当該事業者と当該法人を一の事業者とみなして、この条例を適用する。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条、第5条及び第8条の規定は、施行日以後に操業を開始する事業者について適用し、同日前に操業を開始する事業者については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月22日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第16号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月21日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条及び第5条並びに附則第2項の規定は、施行日以後に操業を開始する事業者について適用し、同日前に操業を開始する事業者については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月19日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成26年10月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大垣市企業立地促進条例附則第4項の規定は、平成26年10月1日以後に指定を受ける事業者について適用し、同日前に指定を受けた事業者については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の大垣市企業立地促進条例の規定は、平成27年4月1日以後に指定を受ける事業者について適用し、同日前に指定を受けた事業者については、なお従前の例による。
附則(平成30年5月15日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の大垣市企業立地促進条例(以下「旧条例」という。)第2条第3号の設備投資事業者として旧条例第5条の指定を受けている事業者に係る当該指定及び旧条例第3条第3号の設備投資奨励金については、平成30年度に限り、なお従前の例による。
附則(令和2年3月19日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に旧条例第5条第1項の指定を受けているものについては、旧条例の規定は、なおその効力を有する。