○大垣市中小企業団地振興助成規則

昭和44年11月11日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市中小企業団地振興条例(昭和44年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の対象)

第2条 利子補給の対象となる資金は、条例第3条第1号に規定する事業のため金融機関から融資を受けた額で市長の認める額以内とする。

(利子補給の限度)

第3条 補給する利子は、次の各号に掲げる資金の区分に応じ、当該各号に定める資金に対し、年2パーセント以内の額とする。

(1) 利子補給の対象となる資金の償還期間が5年以内の場合は、金融機関の定める条件によって支払った資金

(2) 利子補給の対象となる資金の償還期間が5年を超える場合は、金融機関の定める条件にかかわらず資金借入の日から起算し、元金を1年間据置後4年間均等割賦(この場合において割賦による償還の残額が、実質償還残額を超えるときは、実質償還残額とする。)の条件により支払ったものとみなした資金

(利子補給の申請)

第4条 利子補給を受けようとする者は、第1号様式による申請書に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工場又は店舗の集団化計画書(第2号様式)

(2) 借入先金融機関の融資条件証明書及び貸付証明書

(利子補給申請の審査及び決定通知)

第5条 市長は、別表に定める選定基準に基づき、前条の規定による申請書の審査を行い、適当と認めたものにのみ利子補給の決定を行うものとする。

2 利子補給することを決定したものに対しては、第3号様式により申請者に通知するものとする。

(利子補給に係る完了届の提出)

第6条 利子補給の決定を受けた者は、対象となった事業が完了したときは、直ちに、第4号様式により完了届を市長に提出し、確認を受けなければならない。

(利子補給金の支払)

第7条 利子補給金は、前条の完了の確認をした後第3条第1号の資金にあっては、金融機関の利子支払証明書により、利子を支払った期間分に係るものをその都度、同条第2号の資金にあっては、金融機関の利子支払証明書の提出後同号に定める額以内を必要の都度支払うものとする。

(その他の助成)

第8条 条例第4条第2号に係るその他の助成については、事業協同組合又は事業協同小組合(以下「組合」という。)の事業地内における施設整備の全部又は一部を市が直接行うものとする。ただし、組合において行わせることが適当と市長が認めるときは、当該組合が行う施設整備に要する経費の全部又は一部に対して助成金を交付することができる。

(助成金の交付申請)

第9条 前条の規定により助成金の交付を受けようとする者は、第5号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工場又は店舗の集団化計画書(第2号様式)

(2) 工事明細書の写し

(3) 工事請負契約書の写し

(助成金の交付申請の審査及び決定通知)

第10条 市長は、別表に定める選定基準に基づき、前条の規定による申請書の審査を行い、適当と認めたものにのみ助成金の交付決定を行うものとする。

2 助成金の交付を決定したものに対しては、第6号様式により申請者に通知するものとする。

(助成金に係る完了届の提出)

第11条 助成金交付の決定を受けた者は、対象となった事業が完了したときは、直ちに第7号様式により完了届を市長に提出し、確認を受けなければならない。

(助成金の交付)

第12条 助成金の交付は、前条の完了の確認をした後に、これを行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、事業の完了前に助成金の全部又は一部を交付することができる。

(報告)

第13条 助成を受ける事業については、毎年3月31日及び9月30日現在で事業施行経過の報告書を第8号様式により作成し、それぞれ4月10日及び10月10日までに、市長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条、第10条関係)

中小企業団地振興助成対象選定基準

1 組合について

(1) 地方経済振興に寄与する事業に係る組合であること。

(2) 組合員の団結が強固であること。

(3) 組合の永続性及び発展性が認められるものであること。

(4) 一部少数の組合員の利益を図るような運営がなされている組合でないこと。

(5) 組合の役員の熱意、識見及び能力が信頼するに足るものであること。

(6) 資金の調達、借受金の返済が組合の将来性等からみて適正かつ確実と認められるものであること。

(7) 組合の組合員の数が10人以上(特別の理由があると認められるときは5人以上)であること。

2 組合員について

(1) 店舗集団化を計画する組合の組合員は、卸売業を行うものであること。ただし、事業の運営上必要がある場合は、組合員の5分の1以内で卸売業を行う者の事業と密接に関連する製造業、運送業、倉庫業、サービス業を行う者を含めるときは、この限りでない。

(2) 工場等集団化を計画する組合の組合員は、同一業種又は相互に、直接関連する製造業を行うものであること。

ただし、事業の運営上必要がある場合は、組合員の5分の1以内で、製造業を行う事業と密接に関連する商業、運送業、倉庫業、サービス業を行う者を含めるときは、この限りでない。

(3) 店舗集団化の場合は、すべての組合員が、計画に基づいて一の団地に集団して、店舗又は倉庫を設置するものであること。(倉庫のみを設置することを除く。)この場合において、第2項第1号のただし書により、卸売業以外の事業を行う者が参加するときは、これらの者が、その事業を行うために必要な施設を当該団地に設置するものであること。

(4) 工場等集団化の場合は、すべての組合員が計画に基づいて一の団地に集団して、工場又は事業場を設置するものであること。この場合において、第2項第2号のただし書により、製造業以外の事業を行う者が参加するときは、これらの者が、その事業を行うために必要な施設を当該団地に設置するものであること。

(5) 店舗集団化の場合は、組合員の3分の2以上(特別の理由があると認められるときは、5人以上)が当該団地内に、店舗、倉庫の全部又は一部を移転するものであること。

(6) 工場等集団化の場合は、組合員の3分の2以上(特別の理由があると認められるときは、5人以上)が当該団地内に、工場、事業場の全部又は一部を移転するものであること。

3 その他について

(1) 団地は、都市計画、その他市街地の整備の見地から適当であると認められる区域内にあること。

(2) 団地内に、組合員の経営の合理化を図るために適切な共同施設事業を行うものであること。

(3) 団地内における道路の幅員、建物の建築面積の敷地面積に対する割合並びに店舗、倉庫、工場等の建物及び構築物、共同施設、住宅、道路その他の施設の配置が、組合員の経営の合理化を図るために適切なものであること。

(4) 団地内における店舗、工場等の建物の構造は、十分な安全性及び耐久性を有し、かつ、商品、原材料、製品の搬出入、取扱い方法等の改善に資するものであること。

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大垣市中小企業団地振興助成規則

昭和44年11月11日 規則第16号

(平成7年3月30日施行)