○大垣市勤労者生活資金融資規程

昭和56年12月24日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、大垣市産業活性化条例(令和2年条例第3号)第2条第3号の規定に基づき、市内に居住する勤労者に対し、生活に必要な資金を融資することにより、生活の安定と福祉の向上に資することを目的とする。

(原資の預託)

第2条 市は、前条の目的を達成するため予算の範囲内で原資を市長が指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)に預託するものとする。

2 原資の預託期間及び預託利率については、市長が指定金融機関と別に締結する契約に定めるものとする。

(融資の総額)

第3条 指定金融機関は、市の預託額の2倍の融資枠を設置するものとする。

(融資対象者)

第4条 融資を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民票に記載されている者で引き続き1年以上居住している18歳以上のもの

(2) 同一事業所に1年以上勤続し、かつ、将来も引き続き勤続しようとする者

(3) 安定継続した収入があり、資金の返済が確実と認められる者

(4) 市税を完納している者

(資金の使途)

第5条 資金の使途は、教育費、医療費、冠婚葬祭費その他生活に必要な資金とする。

(融資の条件)

第6条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資限度額 1世帯100万円以内

(2) 融資の利率 年2.51パーセント

(3) 融資期間 5年以内

(4) 返済方法 元利均等月賦償還。ただし、繰上げ償還及びボーナス併用償還をすることができる。

(5) 担保 要しない。

(6) 保証人 指定金融機関の所定の方法による。

(融資の申込み等)

第7条 この規程による融資を受けようとする者は、指定金融機関の所定の手続きにより、指定金融機関に申し込むものとする。

2 指定金融機関は、前項の申込みがあった者のうち適当と認めた者に対し融資するものとする。

(報告)

第8条 指定金融機関は、融資を実行したときは、毎月10日までにその結果を生活資金融資報告書(第1号様式)により市長に報告するものとする。

2 指定金融機関は、融資金の回収状況を翌月の10日までに生活資金融資状況報告書(第2号様式)により報告するものとする。

(遵守事項)

第9条 この資金の利用者は、本規程及び指定金融機関との約定を遵守しなければならない。

(協議)

第10条 この規程に定める事項以外については、市長が指定金融機関と協議して定めるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、昭和57年1月4日から施行する。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町勤労者生活安定資金融資規則(昭和62年上石津町規則第7号。以下「上石津町規則」という。)又は墨俣町勤労者生活安定資金融資規則(昭和60年墨俣町規則第3号。以下「墨俣町規則」という。)の規定によりなされた融資については、それぞれ上石津町規則又は墨俣町規則の例による。

(昭和61年3月25日規程第8号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行し、同日以後の融資に係る融資金から適用する。

(昭和63年3月24日規程第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行し、同日以後の融資に係る融資金から適用する。

(平成6年3月31日規程第4号)

この規程は、平成6年4月1日から施行し、同日以後の融資に係る融資金から適用する。

(平成8年1月8日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成8年1月4日以後の融資に係る融資金から適用する。

(平成8年3月26日規程第6号)

この規程は、平成8年4月1日から施行し、同日以後の融資に係る融資金から適用する。

(平成9年6月12日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日以後の融資に係る融資金から適用する。

(平成10年3月4日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日以後の融資に係る融資金から適用する。

(平成11年3月12日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日以後の融資に係る融資金から適用する。

(平成12年9月26日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、平成12年10月1日以後の融資に係る融資金から適用する。

(平成13年2月22日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日以後の融資に係る融資金から適用する。

(平成15年3月12日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日以後の融資に係る融資金から適用する。

(平成17年3月22日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日以後の融資に係る融資金から適用する。

(平成17年12月15日規程第8号)

この規程は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月30日規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規程第12号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規程第4号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年4月1日規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規程第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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大垣市勤労者生活資金融資規程

昭和56年12月24日 規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
昭和56年12月24日 規程第4号
昭和61年3月25日 規程第8号
昭和63年3月24日 規程第1号
平成6年3月31日 規程第4号
平成8年1月8日 規程第1号
平成8年3月26日 規程第6号
平成9年6月12日 規程第3号
平成10年3月4日 規程第3号
平成11年3月12日 規程第3号
平成12年9月26日 規程第9号
平成13年2月22日 規程第1号
平成15年3月12日 規程第1号
平成17年3月22日 規程第1号
平成17年12月15日 規程第8号
平成19年3月30日 規程第6号
平成19年9月28日 規程第12号
平成21年3月31日 規程第3号
平成24年3月26日 規程第4号
令和2年4月1日 規程第8号
令和4年3月31日 規程第6号
令和5年3月31日 規程第2号