○大垣市公設地方卸売市場業務条例

昭和49年6月24日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 市場関係者

第1節 卸売業者(第6条―第16条)

第2節 買受人(第17条―第20条)

第3節 付属営業人(第21条―第26条)

第3章 市場の業務の方法並びに売買取引及び決済の方法(第27条―第51条)

第3章の2 卸売の業務に関する品質管理(第51条の2)

第4章 市場施設の使用(第52条―第59条)

第5章 監督(第60条―第62条)

第6章 市場取引委員会(第62条の2)

第7章 雑則(第63条―第69条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)の規定に基づき、大垣市公設地方卸売市場(以下「市場」という。)の業務の運営及び施設の管理その他必要な事項を定め、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化及び流通の円滑化を図り、もって市民等の生活の安定に資することを目的とする。

(市場の設置等)

第2条 本市に市場を設置し、その名称、位置及び開設者は、次のとおりとする。

(1) 名称 大垣市公設地方卸売市場

(2) 位置 大垣市古宮町161番地

(3) 開設者 大垣市

(指定管理者の指定)

第2条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市場の管理を指定管理者(同項の指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続)

第2条の3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他の別に定める書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる選定基準に照らし、市場の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

(1) 市場を使用しようとするものの平等な利用が確保されること。

(2) 前項の規定により提出された事業計画書の内容に則し、次条第1項に規定する業務を安定的に実施する能力があること。

3 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(指定管理者の行う業務)

第2条の4 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の管理に関する業務

(2) 施設の使用に係る許可、制限等に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務のほか、市場の管理上又は第1条の目的を達成するため市長が必要と認める業務

2 指定管理者は、業務を行うに当たり、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、市場の管理を行わなければならない。

(守秘義務)

第2条の5 指定管理者若しくは前条第1項に規定する業務に従事する者又はこれらの者であったものは、市場の管理に関して知り得た秘密を漏らし、又は市場の管理に関する業務以外に使用してはならない。

(取扱品目)

第3条 市場において取り扱うことのできる生鮮食料品等(以下「物品」という。)は、その品目ごとに次に掲げるものとする。

(1) 青果 野菜、果実及びこれらの加工品並びに花き(規則で定めるものを除く。)

(2) 水産物 生鮮水産物及びその加工品(規則で定めるものを除く。)

(開場の期日)

第4条 市場は、次に掲げる日(以下「休日」という。)を除き、毎日開場するものとする。

(1) 日曜日(12月25日から12月30日までの日曜日を除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から1月4日まで及び12月31日

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、出荷者及び消費者の利益を確保するため特に必要があると認めるときは休日に開場し、又はこれらの者の利益を阻害しないと認めるときは休日以外の日に開場しないことができる。

3 指定管理者は、前項の規定により休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないこととしたときは、あらかじめ関係者に周知しなければならない。

(開場の時間)

第5条 市場の開場時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、指定管理者は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを臨時に変更することができる。

2 指定管理者は、前項ただし書の規定により開場時間を臨時に変更したときは、あらかじめ関係者に周知しなければならない。

3 卸売業者(法第2条第4項に規定する卸売業者をいう。以下同じ。)の行う卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻は、第1項の開場時間の範囲内で規則で定める。

第2章 市場関係者

第1節 卸売業者

(卸売業者の承認)

第6条 卸売業者として卸売業務を行おうとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の承認をしてはならない。

(1) 破産者で復権を得ない者であるとき。

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(3) 第6条の3の規定による承認の取消し又は第56条第1項の規定による指定若しくは許可の取消しを受けた日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(4) 卸売をする業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(5) 法人である場合は、その業務を執行する役員のうちに第1号から前号までのいずれかに該当する者があるとき。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、同条第2号に規定する暴力団、暴力団員と密接な関係を有する者又は役員に暴力団関係者がいる法人その他の団体(以下「暴力団関係者等」という。)であるとき。

(事業報告書の提出等)

第6条の2 卸売業者は、規則で定めるところにより事業報告書を市長に提出しなければならない。

2 卸売業者は、前項の事業報告書について閲覧の申し出があったときは、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号)第21条第4項に規定する正当な理由がある場合を除き、貸借対照表及び損益計算書を閲覧させなければならない。

(卸売業務の承認の取消し)

第6条の3 市長は、卸売業者が第6条第3項第1号第2号第5号若しくは第6号に該当することとなったとき又は卸売業務を行う者として必要な資力信用を有しなくなったときは、同条第1項の承認を取り消すものとする。

2 市長は、第56条第1項に定める場合のほか、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の承認を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がないのに第6条第1項の承認の通知を受けた日から起算して30日以内にその業務を開始しないとき。

(2) 正当な理由がないのに引き続き30日以上その業務を休止したとき。

(3) その他業務の遂行が不可能と認めたとき。

(卸売業者の営業の譲渡し等)

第6条の4 卸売業者が営業(市場における卸売の業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の承認を受けたときは、卸売業者の地位を承継する。

2 卸売業者たる法人の合併の場合(卸売業者たる法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(卸売の業務を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について市長の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、卸売業者の地位を承継する。

3 前2項の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより承認申請書を市長に提出しなければならない。

(卸売業務の相続)

第6条の5 卸売業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、協議により当該卸売業者の市場における卸売の業務を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人の行っていた市場における卸売の業務を引き続き営もうとするときは、被相続人が死亡した日から起算して60日以内に市長に承認の申請をしなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 相続人が第1項の承認の申請をしたときは、被相続人が死亡した日からその承認をする旨又は承認をしない旨の通知を受ける日までの間は、被相続人に対してした第6条第1項の承認は、当該相続人に対してしたものとみなす。

4 第1項の承認を受けた者は、卸売業者の地位を承継する。

(名称変更等の届出)

第6条の6 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名、名称、商号又は住所に変更があったとき。

(2) 卸売の業務を開始し、休止し、又は再開したとき。

(3) 卸売の業務を廃止したとき。

(4) その他規則で定める事項に該当したとき。

2 卸売業者が死亡し、又は解散したときは、当該卸売業者の相続人又は清算人は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(保証金の預託)

第7条 卸売業者は、市長から卸売の業務の承認を受けた日から起算して30日以内に、保証金を市長に預託しなければならない。

2 卸売業者は、保証金を預託した後でなければ、卸売の業務を開始してはならない。

(保証金の額)

第8条 卸売業者の預託すべき保証金の額は、300万円以上1,000万円以下の金額の範囲内で規則で定める。

2 前項の保証金は、現金とする。

(保証金の追加預託)

第9条 保証金について差押え、仮差押え又は仮処分命令の送達があったとき、国税滞納処分又はその例による差押えがあったとき、預託すべき保証金の額が増額されたときその他保証金に不足を生じたときは、卸売業者は、市長の指定する期間内に、処分された金額又は不足金額に相当する金額を追加して預託しなければならない。

2 卸売業者は、前項の規定による預託を完了しない場合においては、指定期間経過後その預託を完了するまでは、卸売の業務を行うことができない。

3 第1項の規定による預託については、前条第2項の規定を準用する。

(保証金の充当)

第10条 市長は、卸売業者が使用料その他市場に関して市に納付すべき金額の納付を怠ったときは、他の債権者に優先して、保証金をこれに充てることができる。

(保証金の返還)

第11条 保証金は、卸売業者が資格を失った日から起算して60日を経過した後でなければ、これを返還しない。

2 前項の規定により返還する保証金には、利息を付さない。

(せり人の登録)

第12条 卸売業者が市場において行う卸売のせり人は、その者について当該卸売業者が市長の行う登録を受けている者でなければならない。

2 卸売業者は、前項の登録を受けようとするときは、取扱品目ごとに規則で定めるところにより、登録申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の登録の申請があった場合は、市長は、次項の規定により登録を拒否する場合を除き、登録申請書の提出があった日から起算して30日以内に、せり人登録簿に次に掲げる事項を登載し、速やかにその旨を申請者に通知するとともに、登録を受けたせり人に対し登録証を交付するものとする。

(1) せり人の氏名及び住所

(2) 登録年月日

(3) 登録番号

4 市長は、第1項の登録の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

(1) 申請に係るせり人が、法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(2) 申請に係るせり人が、買受人又はこれらの者の役員若しくは使用人であるとき。

(3) 申請に係るせり人が、せりを遂行するのに必要な経験又は能力を有していない者であるとき。

(4) 登録申請書若しくはその添付書類に虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。

5 第1項に規定する登録の有効期間は、登録の日から起算して5年とする。ただし、初めて登録を受ける者の登録の有効期間及び第14条の規定により取消しを受けた者又は第62条第4項の規定により監督処分を受けた者の当該取消し又は監督処分後の最初の登録の有効期間は、3年とする。

(せり人の登録の更新)

第13条 卸売業者は、前条第1項の登録を受けたせり人に、その有効期間満了の日後も引き続き市場における卸売のせりを行わせようとする場合は、当該せり人の登録の更新を受けなければならない。

2 前項の登録の更新を受けようとする卸売業者は、当該せり人の登録の有効期間の満了の日前60日から当該有効期間満了の日前30日までの間に、規則で定めるところにより、登録更新申請書を市長に提出しなければならない。

3 前条第4項の規定は、第1項の登録の更新について準用する。

(せり人の登録の取消し)

第14条 市長は、せり人が第12条第4項第1号若しくは第2号に該当することとなったとき又はせりを遂行するのに必要な能力を有しなくなったと認めるときは、その登録を取り消すものとする。

(せり人の登録の消除)

第15条 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を消除するものとする。

(1) 前条の規定による登録の取消しを受けたとき。

(2) 卸売業者が当該せり人に係る登録の消除を申請したとき。

(3) 卸売業者が当該せり人に係る登録の更新を受けなかったとき。

(4) 第62条第4項の規定により登録の取消しの処分を受けたとき。

2 前項の規定により登録の消除を受けたせり人は、速やかに登録証及び次条に規定するせり人章を市長に返還しなければならない。

(登録証の携帯等)

第16条 せり人は、卸売のせりに従事するときは、登録証を携帯するとともに、規則で定めるせり人章を着用しなければならない。

第2節 買受人

(買受人の承認)

第17条 市場において卸売に参加し、卸売業者から卸売を受けようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の承認の申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の承認をするものとする。

(1) 申請者が破産者で復権を得ない者であるとき。

(2) 申請者が卸売の相手方として必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(3) 申請者が第19条又は第62条第2項の規定による承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

(4) 申請者が暴力団関係者等であるとき。

(名称変更等の届出)

第18条 前条第1項の承認を受けた者(以下「買受人」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

(2) 商号を変更したとき。

(3) 卸売業者から卸売を受けることを廃止したとき。

2 買受人が死亡又は解散したときは、当該買受人の相続人又は清算人は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(買受人の承認の取消し)

第19条 市長は、買受人が第17条第3項第1号第3号若しくは第4号に該当することとなったとき又は卸売の相手方として必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すものとする。

(買受人組合の届出)

第20条 買受人が、買受人をもって組織する組合をつくったときは、その規約、役員の氏名及び組合員数を市長に届け出るものとする。これを変更したときも同様とする。

第3節 付属営業人

(付属営業人の承認)

第21条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、市場機能の充実を図り、出荷者、買受人その他の市場の利用者に便益を提供するため、次に掲げる者に対し市場内の施設において業務を営むことを承認することができる。

(1) 卸売業者以外の者で物品の卸売を行うもの、市場の取扱品目の保管、貯蔵等を行う者その他市場機能の充実に資する業務を営む者

(2) 市場の利用者に便益を提供する業務を営む者

(3) 前2号以外に市長が必要と認める業務を営む者

2 前項の承認を受けて市場内において営業しようとする者は、規則で定めるところにより、承認申請書を市長に提出しなければならない。

(承認の基準)

第22条 市長は、前条第1項に規定する業務(以下「付属営業」という。)を営むことについて同項の承認の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認しないものとする。

(1) 破産者で復権を得ない者であるとき。

(2) 法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないものであるとき。

(3) 第24条又は第62条第3項の規定による承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(4) 業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(5) 暴力団関係者等であるとき。

(名称変更等の届出)

第23条 付属営業人は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 付属営業の業務を開始し、休止し、又は再開したとき。

(2) 第21条第2項の規定による申請の内容に変更があったとき。

(3) 付属営業の業務を廃止したとき。

2 付属営業人が死亡又は解散したときは、当該付属営業人の相続人又は清算人は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(承認の取消し)

第24条 市長は、付属営業の承認を受けた者が第22条第1号第2号若しくは第5号に該当することとなったとき又は業務を適確に遂行するのに必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すものとする。

2 市長は、付属営業の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がないのに付属営業の承認の通知を受けた日から起算して30日以内に保証金を預託しないとき。

(2) 正当な理由がないのに付属営業の承認の通知を受けた日から起算して30日以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がないのに引き続き30日以上その業務を休止したとき。

(4) 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。

(保証金)

第25条 付属営業人は、付属営業の承認を受けた日から起算して30日以内に、保証金を市長に預託しなければならない。

2 付属営業人は、保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。

3 付属営業人の預託すべき保証金の額は、市場施設使用料月額(消費税額及び地方消費税額(以下単に「消費税額」という。)を除く。)の6倍以内で規則で定める。

4 第8条第2項及び第9条から第11条までの規定は、第1項の保証金について準用する。

(付属営業の規制等)

第26条 市長は、付属営業の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、付属営業人に対し、その業務又は物品の販売について必要な指示等をすることができる。

2 第6条の4及び第6条の5の規定は、付属営業人について準用する。

第3章 市場の業務の方法並びに売買取引及び決済の方法

(開設者の責務)

第27条 市長は、市場の業務の運営に関し、出荷者、卸売業者、買受人、付属営業人その他の市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)に対し、不当に差別的な取扱いをしてはならない。

(売買取引の原則)

第28条 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。

(売買取引の方法)

第29条 卸売業者の売買取引の方法は、すべての物品についてせり売若しくは入札の方法又は相対取引とする。

(取引参加者の決済の方法)

第30条 市場における売買取引の決済は、第45条から第51条までに定めるもののほか、取引参加者当事者間で決定した支払方法により、取引参加者当事者間で決定した支払期日までに行わなければならない。

(販売方法の公表)

第31条 卸売業者は、次に掲げるものについて、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(1) 営業日及び営業時間

(2) 取扱品目

(3) 物品の引渡しの方法

(4) 委託手数料その他の物品の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額

(5) 物品の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法

(6) 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付基準を含む。)

(差別的取扱いの禁止等)

第32条 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者又は買受人その他市場において卸売を受ける者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

2 卸売業者は、その承認に係る物品について市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、正当な理由がない限りその引受けを拒んではならない。

第33条から第37条まで 削除

(販売前における受託物品の検収)

第38条 卸売業者は、受託物品の受領に当たっては検収を確実に行い、受託物品の種類、数量、等級及び品質等について異状を認めたときは、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員の確認を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、受託物品の受領に委託者又はその代理人が立ち会っていて了承をえられたときは、この限りでない。

2 卸売業者は、受託物品の異状については、前項ただし書の場合を除き、同項の確認を受け、その証明を得なければ、委託者に対抗することができない。

(卸売物品の買受人の明示及び引取り)

第39条 卸売業者は、その卸売をした物品を買い受けた買受人が明らかになるよう措置しなければならない。

2 買受人は、卸売業者から卸売を受けた物品を速やかに引き取らなければならない。

3 卸売業者は、買受人が引き取りを怠ったと認められるときは、買受人の費用でその物品を保管し、又は催告をしないで他の者に卸売をすることができる。

4 卸売業者は、前項の規定により他の者に卸売をした場合において、その卸売価格が同項の買受人に対する卸売価格より低いときは、その差額をその買受人に請求することができる。

(売買取引の制限)

第40条 せり売又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その売買を差し止め、又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。

(1) 談合その他不正な行為があると認めるとき。

(2) 不当な値段を生じたとき又は生じるおそれがあると認めるとき。

2 卸売業者又は買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、売買を差し止めることができる。

(1) 売買について不正又は不当な行為があると認めるとき。

(2) 買受代金の支払を怠ったとき。

(衛生上有害な物品等の売買禁止等)

第41条 指定管理者は、衛生上有害な物品又は客観的事情に照らして食品としての安全性が十分に確保されておらず人の健康に危害を及ぼす可能性がある物品(以下「衛生上有害な物品等」という。)が市場に搬入されることがないよう努めるものとする。

2 卸売業者、買受人及び付属営業人は、衛生上有害な物品等を売買し、又は売買の目的をもって所持してはならない。

3 指定管理者は、衛生上有害な物品等の売買を差し止め、又は撤去を命ずることができる。

(卸売予定数量等の報告)

第42条 卸売業者は、毎開場日、規則で定めるところにより、当日卸売をする物品について品目ごとの数量及び主要な産地等を、指定管理者に報告しなければならない。

2 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、当日卸売をした物品の数量及び価格(消費税額を含む。第44条において同じ。)を指定管理者に報告しなければならない。

3 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎月10日までに、前月中に卸売をした物品の市況並びに卸売をした物品の数量及び卸売金額(せり売若しくは入札の方法又は相対取引に係る金額に消費税額を加えた金額をいう。以下同じ。)を、指定管理者に報告しなければならない。

(卸売業者の卸売予定数量等の公表)

第43条 卸売業者は、前条の報告をしたときは、その内容をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

2 卸売業者は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(第31条の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

(指定管理者の卸売予定数量等の公表)

第44条 指定管理者は、卸売業者から第42条第1項の規定による報告を受けたときは、販売開始時刻までに、当日卸売される物品について、主要な品目の数量及びその主要な産地を市場内の掲示板に掲示するものとする。

2 指定管理者は、卸売業者から第42条第2項の規定による報告を受けたときは、規則で定めるところにより、当日卸売された物品について主要な品目の数量及び価格を掲示するものとする。

3 指定管理者は、前2項の掲示をしたときは、その内容をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

(食品等持続的供給法に係る公表)

第44条の2 市長は、インターネットの利用その他の適切な方法により、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 取扱品目のうち、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号。以下「食品等持続的供給法」という。)第42条第1項に規定する指定飲食料品等(取扱予定のないものを除く。)

(2) 前号の規定に基づき公表された指定飲食料品等に係る食品等持続的供給法第42条第1項第1号に規定する指標

(3) 食品等持続的供給法第36条各号に規定する措置の内容

(仕切り及び送金)

第45条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、その卸売をした日から起算して3日を経過する日までに、売買仕切書及び売買仕切金(消費税額を含む。以下同じ。)を送付しなければならない。ただし、売買仕切書又は売買仕切金の送付について特約がある場合は、この限りでない。

2 前項の売買仕切書には、当該卸売をした物品の品目、等級、価格(せり売、入札の方法又は相対取引に係る価格をいう。以下この条において同じ。)、数量、価格と数量の積の合計額及び消費税額を正確に記載しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、第38条第1項に規定する市長の指定する検査員が当該委託者の責めに帰すべき正当な理由があると確認し、卸売業者が卸売代金を変更した物品については、第1項の売買仕切書には、当該変更に係る品目、等級、価格、数量、価格と数量の積の合計額及び消費税額を正確に記載しなければならない。

(委託手数料の率)

第46条 卸売業者が卸売のための販売の委託の引受けについてその委託者から収受する委託手数料の率は、規則で定める取扱品目ごとに卸売業者が定めるものとする。

2 卸売業者は、前項の委託手数料の率を定め、又は変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出を行う卸売業者から、委託手数料の率が経営に与える影響その他必要な事項について説明を求めることができる。

4 卸売業者は、委託手数料の率を卸売場又は主たる事務所の見やすい場所に掲示する方法その他の適切な方法により、委託者に周知しなければならない。

(売買仕切金の前渡し等)

第47条 卸売業者は、出荷者に対し、売買仕切金を前渡ししようとするとき、売買仕切金の支払を担保する保証金を差し入れようとするとき又は出荷を誘引するために資金を貸し付けようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の承認の申請があった場合において、売買仕切金の前渡し等が卸売業者の財務の健全性をそこない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと認められるときでなければ、同項の承認をしてはならない。

(出荷奨励金の交付)

第48条 卸売業者は、市場における取扱品目の安定的供給の確保を図るため、市長の承認を受けて、出荷者に対して出荷奨励金を交付することができる。

2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る出荷奨励金の交付が卸売業者の財務の健全性をそこない、又は卸売業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがなく、かつ、取扱品目の安定的供給の確保に資するものと認められるときでなければ、同項の承認をしてはならない。

(買受代金の支払義務)

第49条 買受人は、卸売業者から買い受けた物品の引渡しを受けた日から起算して3日を経過する日までに、買い受けた物品の代金(買い受けた金額に消費税額を加えた金額をいう。)を支払わなければならない。ただし、卸売業者があらかじめ市長の承認を受けて買受人と支払猶予の特約をしたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により支払猶予の特約の承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の承認の申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の承認をしないものとする。

(1) 当該特約がその他の買受人に対して不当に差別的な取扱いとなるものであるとき。

(2) 当該特約により卸売業者の財務の健全性をそこない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営が阻害されるおそれがあるとき。

(卸売代金の支払方法)

第50条 買受人は、前条第1項に規定する買い受けた物品の代金を現金払、口座振替その他適切な方法により支払わなければならない。

(完納奨励金の交付)

第51条 卸売業者は、卸売代金の期限内の完納を奨励するため、市長の承認を受けて、買受人に対して完納奨励金を交付することができる。

2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る完納奨励金の交付が卸売業者の財務の健全性をそこない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがなく、かつ、卸売業者の間において過度の競争による弊害が生ずるおそれがないと認められるときでなければ、同項の承認をしてはならない。

第3章の2 卸売の業務に関する品質管理

(物品の品質管理の方法)

第51条の2 市長は、取扱品目及び当該卸売の業務に係る施設ごとに、卸売の業務に係る物品の品質管理の方法として、次に掲げる事項を規則で定めなければならない。

(1) 施設の取扱品目

(2) 施設の設定温度と温度管理に関する事項

(3) 品質管理の責任者の設置及び責務に関する事項

(4) その他卸売の業務に係る物品の品質管理の高度化を図るために必要な事項

2 卸売業者その他の市場関係事業者は、前項の規則で定める物品の品質管理の方法に従わなければならない。

第4章 市場施設の使用

(施設の使用指定等)

第52条 卸売業者及び付属営業人が使用する市場施設(市場内の用地及び建物その他の施設をいう。以下同じ。)の位置、面積、使用期間その他の使用条件は、指定管理者が指定する。

2 指定管理者は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、買受人その他前項に規定する者以外の者に対して、市場施設の使用を許可することできる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市場の使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市場の管理上支障があると認めるとき。

3 前項の許可を受けた者は、許可を受けた日から起算して30日以内に、保証金を市長に預託しなければならない。

4 前項の保証金の額は、使用料月額(消費税額を除く。)の6倍に相当する額の範囲内において、規則で定める。

5 第8条第2項及び第9条から第11条までの規定は、第3項の保証金について準用する。

(用途変更、転貸等の禁止)

第53条 前条第1項の指定又は同条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該施設の用途を変更し、又は当該施設の全部若しくは一部を転貸し、若しくは他人に使用させてはならない。ただし、指定管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(原状変更の禁止)

第54条 使用者は、市場施設に建築、造作若しくは模様替えを加え、又は市場施設の原状に変更を加えてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 使用者が市長の承認を受けて市場施設に建築、造作若しくは模様替えを加え、又は市場施設の原状に変更を加えたときは、市長は、使用者に対し返還の際原状回復を命じ、又はこれに代る費用の弁償を命ずることができる。

(返還)

第55条 使用者の死亡、解散若しくは廃業又は業務承認の取消しその他の理由により市場施設の使用資格が消滅したときは、相続人、清算人、代理人又は本人は、指定管理者の指定する期間内に、自己の費用で当該施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、指定管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(指定又は許可の取消し等)

第56条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の指定若しくは許可の全部若しくは一部を取消し、又は使用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 管理上指定管理者が必要と認めて行う指示に従わないとき。

(3) 詐欺その他不正な行為により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。

2 前項に規定する使用の指定若しくは許可の取消し又は使用の制限若しくは停止その他の措置によって生じた損害については、市は、その責めを負わない。

(補修命令)

第57条 指定管理者は、故意又は過失により市場施設を滅失又は損傷した者に対して、その補修を命じ、又はその費用の弁償を命ずることができる。

(使用料等)

第58条 市場使用料は月単位で徴収するものとし、その額は別表に定める金額の範囲内で規則で定める。

2 市場において使用する電力、ガス、水道等の費用で市長が指定するものは、使用者の負担とする。

3 運送を業とし市場駐車場を利用する業者は、使用料を納付しなければならない。

4 使用者は、使用の有無にかかわらず、使用料を納付しなければならない。

5 月額による使用料については、使用期間1月に満たない場合は、日割計算による。

6 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合はこの限りでない。

(使用料の減免)

第59条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を減免することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって、3日以上にわたり市場施設を使用することができないとき。

(2) 第56条の規定による使用停止期間が引き続き3日以上にわたったとき。

(3) 法令に基づく処分を受け、営業不能になったため、休業が3日以上にわたったとき。

(4) 使用者が国若しくは公共団体であるとき又は市長が特別の理由があると認めるとき。

第5章 監督

(報告及び検査)

第60条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者又は付属営業人に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に卸売業者又は付属営業人の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(改善措置命令)

第61条 市長は、市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者に対し、当該卸売業者の業務若しくは会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を勧告することができる。

2 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、付属営業人に対し、当該付属営業人の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

(監督処分)

第62条 市長は、卸売業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、1万円以下の過料を科し、第6条第1項の承認を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその卸売の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 市長は、買受人がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、1万円以下の過料を科し、第17条第1項の承認を取り消し、又は6月以内の期間を定めて市場への入場の停止を命ずることができる。

3 市長は、付属営業人がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、1万円以下の過料を科し、第21条第1項の承認を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその承認に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

4 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、第12条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。

(2) せり人がせり売に関して委託者又は買受人と気脈を通じ不当な処置をなし、又はこれらの者をして談合その他の不正行為をさせたとき。

(3) せり人がその職務に関して委託者又は買受人から金品その他の利益を収受したとき。

(4) その他市場において、せり人として職務に公正を欠く行為があったと認めるとき。

5 卸売業者、買受人又は付属営業人について、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、その行為者に対して6月以内の期間を定めて入場を停止するほか、その卸売業者、買受人又は付属営業人に対しても第1項から第3項までの規定を適用する。

第6章 市場取引委員会

(市場取引委員会)

第62条の2 市場における売買取引に関し必要な事項について調査審議するため、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号)の定めるところにより市場取引委員会を置く。

第7章 雑則

(卸売業務の代行)

第63条 市長は、卸売業者が承認の取消しその他の行政処分を受け、又はその他の理由で卸売の業務の全部又は一部を行うことができなくなった場合には、当該卸売業者に対し販売の委託があり、又は販売の委託の申込みがあった物品について、他の卸売業者にその卸売の業務を行わせるものとする。

2 市長は、前項の卸売の業務を行わせる卸売業者がいないか、又は他の卸売業者に行わせることが不適当と認めるときは、自らその卸売の業務を行うものとする。

3 前2項の規定は、市場に出荷された物品について、委託の引き受けをする卸売業者がいない場合又は不明な場合について準用する。

(承認のない営業の禁止)

第64条 卸売業者、付属営業人がそれぞれの承認を受けた業務を行う場合及び市長が必要と認める者が営業行為を行う場合を除くほか、市場内においては物品の販売その他の営業行為をしてはならない。

2 指定管理者は、前項の規定に違反した者に対しては、市場外に退去を命ずることができる。

(市場への出入等に対する指示)

第65条 市場への出入、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び場内の運搬については、指定管理者の指示に従わなければならない。

2 指定管理者は、前項の指示に従わない者に対しては、市場への出入、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び場内の運搬を禁止することができる。

(市場秩序の保持等)

第66条 取引参加者及び市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為を行ってはならない。

2 市長及び指定管理者は、市場秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは、取引参加者及び市場入場者に対し、取引の制限、入場の制限その他必要な措置をとることができる。

(市場の清潔の保持)

第67条 市場の利用者は、市場内においては、施設の清潔を保持することに努めなければならない。

(許可等の制限又は条件)

第68条 この条例の規定による許可、承認又は指定には、制限又は条件を付することができる。

2 前項の制限又は条件は、許可、承認又は指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可、承認又は指定を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(施行規則の制定)

第69条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(経過措置)

2 卸売業者は、当分の間、第3条の取扱品目の部類に属する物品のほか、市場関係者と協議のうえ、市長が適当と認める物品に限り、卸売することができるものとする。

(昭和54年3月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年9月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大垣市公設地方卸売市場業務条例別表及び大垣市西部研修センター条例別表の規定は、平成4年4月1日以後に徴収する使用料について適用し、同日前に徴収した使用料については、なお従前の例による。

(平成7年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に大垣市公設地方卸売市場業務条例第12条第1項の登録を受けているせり人についての当該登録の有効期間については、なお従前の例による。

(平成7年12月25日条例第45号)

この条例は、平成8年4月1日から施行し、同日以後に徴収すべき使用料から適用する。

(平成8年9月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大垣市公設地方卸売市場業務条例別表及び大垣市西部研修センター条例別表の規定は、平成9年4月1日以後に徴収する使用料について適用し、同日前に徴収した使用料については、なお従前の例による。

(平成12年6月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(大垣市各種委員等報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 大垣市各種委員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年9月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第58条中第5項を第6項とし、第4項を第5項とし、第3項を第4項とし、第2項の次に1項を加える改正規定及び別表第4に駐車場使用料の項を加える改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第21号)

この条例中第21条の改正規定は規則で定める日から、第33条の改正規定は公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市公設地方卸売市場業務条例の一部改正に伴う経過措置)

13 第12条の規定による改正後の大垣市公設地方卸売市場業務条例第42条第3項、第45条第2項及び第49条第1項の規定は、施行日以後に行われる卸売について適用し、施行日前に行われた卸売については、なお従前の例による。

14 第12条の規定による改正後の大垣市公設地方卸売市場業務条例別表第5の規定は、施行日以後の指定及び許可に係る使用料について適用し、施行日前の指定及び許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年6月18日条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年12月20日条例第24号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成31年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市公設地方卸売市場業務条例の一部改正に伴う経過措置)

13 第12条の規定による改正後の大垣市公設地方卸売市場業務条例別表第5の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前になされた大垣市公設地方卸売市場の指定管理者を選定する手続その他必要な行為は、この条例による改正後の大垣市公設地方卸売市場業務条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にこの条例による改正前の第52条第1項又は第2項の規定により受けた指定又は許可は、改正後の第52条第1項又は第2項の規定により受けた指定又は許可とみなす。

(令和元年12月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に改正前の大垣市公設地方卸売市場業務条例第21条第1項の規定により受けている許可については、改正後の大垣市公設地方卸売市場業務条例第21条第1項の規定により受けた承認とみなす。

(令和6年12月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和7年3月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和7年12月17日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第46条の規定による委託手数料の率の設定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

別表(第58条関係)

使用料種別

金額

卸売業者市場使用料

売上金額(消費税額を含む。)につきその額の1,000分の3.5に相当する額及び卸売場の面積1平方メートルにつき月額 291円

業者事務所使用料

1平方メートルにつき月額 1,037円

付属営業人店舗使用料

1平方メートルにつき月額 1,100円

サービス店舗使用料

1平方メートルにつき月額 1,492円

金融機関店舗使用料

1平方メートルにつき月額 1,492円

倉庫使用料

1平方メートルにつき月額 834円

冷蔵庫使用料

月額 2,908,000円

買受人用施設使用料

1平方メートルにつき月額 910円

組合事務所等使用料

1平方メートルにつき月額 1,163円

水道使用料

1立方メートルにつき 22円

駐車場使用料

1台につき月額 3,140円

備考

1 使用料の額には、消費税額を含むものとする。

2 使用料の算定に当たって、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

大垣市公設地方卸売市場業務条例

昭和49年6月24日 条例第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 卸売市場
沿革情報
昭和49年6月24日 条例第15号
昭和54年3月20日 条例第9号
昭和55年3月24日 条例第11号
昭和55年10月1日 条例第23号
平成元年3月27日 条例第15号
平成3年9月25日 条例第28号
平成7年3月30日 条例第13号
平成7年12月25日 条例第45号
平成8年9月20日 条例第16号
平成9年3月28日 条例第12号
平成12年6月20日 条例第24号
平成17年9月26日 条例第27号
平成18年3月22日 条例第21号
平成25年12月20日 条例第38号
平成26年6月18日 条例第22号
平成29年12月20日 条例第24号
平成31年3月25日 条例第12号
令和元年6月18日 条例第5号
令和元年12月23日 条例第18号
令和6年12月20日 条例第20号
令和7年3月21日 条例第2号
令和7年12月17日 条例第48号