○大垣市公設地方卸売市場業務条例施行規則

昭和49年11月1日

規則第36号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 市場関係者

第1節 卸売業者(第5条―第12条)

第2節 買受人(第13条―第15条)

第3節 付属営業人(第16条―第20条)

第3章 市場の業務の方法並びに売買取引及び決済の方法(第21条―第57条)

第3章の2 卸売の業務に関する品質管理(第57条の2)

第4章 市場施設の使用(第58条―第72条)

第5章 市場取引委員会(第72条の2―第72条の4)

第6章 雑則(第73条―第77条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市公設地方卸売市場業務条例(昭和49年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(取り扱うことができない物品)

第2条 条例第3条の規定により規則で除かれる物品は、別表第1に掲げる物品とする。

(臨時営業等)

第3条 卸売業者又は付属営業人は、開場日に休業し、又は休日に営業しようとするときは、あらかじめその期日及び理由を明示して指定管理者の承認を受けなければならない。

(販売開始時刻等)

第4条 条例第5条第3項の規定による卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を受けたときは、これを変更することができる。

期間

販売開始時刻

販売終了時刻

4月1日から10月31日まで

午前7時

午後3時

11月1日から翌年3月31日まで

午前7時30分

午後3時

2 卸売業者の販売開始時刻は、サイレン、電鈴又は振鈴をもって知らせるものとする。

第2章 市場関係者

第1節 卸売業者

(卸売業務の承認の申請)

第5条 条例第6条第2項の規定により卸売業務の承認を受けようとする者は、卸売業務承認申請書(第1号様式)次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、市長に提出するものとする。

(1) 個人である場合 次に掲げる書類

 履歴書

 資産調書

 住民票の写し

 市区町村長の発行する身分証明書

 最近2年間における事業報告書

 市町村税納税証明書

 その他市長が必要と認める書類

(2) 法人である場合 次に掲げる書類

 登記簿謄本

 定款又は規約

 当該法人の代表者の戸籍抄本、履歴書及び市区町村長の発行する身分証明書

 株主又は出資者の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面

 最近2年間における事業報告書

 申請の日前30日以内の日現在において作成した貸借対照表、損益計算書及び財産目録

 役員名簿

 市町村税納税証明書

 その他市長が必要と認める書類

(卸売業務承認書の交付)

第5条の2 市長は、条例第6条第1項の承認をしたときは、卸売業務承認書(第1号様式の2)を交付する。

2 前項の承認書の交付を受けた者は、誓約書(第1号様式の3)を市長に提出しなければならない。

(事業報告書)

第5条の3 条例第6条の2第1項の規定による事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 名称、所在地、代表者、設立年月日及び事業概要

(2) 総会の決議事項

(3) 事業運営組織、役員の略歴及び持株数又は出資口数、従業員の状況並びに株主構成

(4) 卸売業務に係る取扱品目についての取扱高及び売上損益、販売代金の平均回収日数、受託販売に係る仕切金の支払いまでの日数、出荷奨励金の支出状況並びに完納奨励金の支出状況

(5) 賃借対照表

(6) 損益計算書

(7) 利益金処分書又は欠損金処理書

(8) 定款及び株主、出資者又は組合員の名簿

(9) その他市長が必要と認める事項

(事業の譲渡し及び譲受け、合併又は分割の承認の申請)

第5条の4 条例第6条の4第3項の規定により事業の譲渡し及び譲受け、合併又は分割の承認を受けようとする者は、事業の譲渡し及び譲受け、合併又は分割の承認申請書(第1号様式の4)次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、市長に提出するものとする。

(1) 個人である場合 第5条第1号に規定する書類並びに事業の譲渡し及び譲受けの事実を証する書類又はその写し

(2) 法人である場合 第5条第2号に規定する書類並びに事業の譲渡し及び譲受け、合併又は分割の事実を証する書類又はその写し

2 市長は、条例第6条の4第1項又は第2項の承認をしたときは、事業の譲渡し及び譲受け、合併又は分割の承認書(第1号様式の5)を交付する。

3 前項の承認書の交付を受けた者は、誓約書を市長に提出しなければならない。

(相続の承認の申請)

第5条の5 条例第6条の5第2項の規定により卸売業務の相続の承認を受けようとする者は、卸売業務の相続承認申請書(第1号様式の6)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。

(1) 申請者と被相続人との続柄を証する書類

(2) 申請者が業務を引き続き営むことに対し、申請者以外の相続人が同意していることがわかる書類又はその写し

(3) 第5条第1号に規定する書類

2 市長は、前項の申請に対する承認をしたときは、卸売業務の相続承認書(第1号様式の7)を交付する。

3 前項の承認書の交付を受けた者は、誓約書を市長に提出しなければならない。

(名称変更等の届出)

第5条の6 条例第6条の6第1項第1号に規定する事項の届出をする卸売業者は、名称変更等の届出書(第1号様式の8)に次に掲げる書類を添付して、市長に届け出るものとする。

(1) 名称変更等の事実を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(保証金の額)

第6条 条例第8条第1項の規定による卸売業者の預託すべき保証金の額は、別表第2に掲げるとおりとする。

(せり人の登録)

第7条 条例第12条第2項の規定により卸売業者がせり人の使用について登録を受けようとするときは、せり人登録申請書(第2号様式)にその者の履歴書、住民票の写し、市区町村長の発行する身分証明書、写真及び条例第12条第4項に掲げる者に該当しないことを誓約する書面を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、せり人を登録したときは、当該せり人に対して、せり人登録証(第3号様式)を交付するとともに、条例第16条のせり人章(第4号様式)を貸与する。

3 せり人がせり人登録証又はせり人章を亡失若しくは損傷したときは、当該せり人は、直ちにその旨を市長に届け出て、せり人登録証の再交付又はせり人章の再貸与を受けなければならない。これらの場合に、当該せり人は、その実費を弁償しなければならない。

(せり人の登録更新申請書)

第8条 条例第13条第2項の規定によりせり人の登録更新を受けようとする卸売業者は、せり人登録更新申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前条の規定は、せり人の登録の更新について準用する。

(不適格事実の生じた場合の届出)

第9条 卸売業者又はその清算人若しくは代理人は、業務を執行する役員若しくはせり人が犯罪容疑のため起訴されたとき及び職務若しくは業務に関して訴訟の当事者となったとき又はその判決があったとき若しくは破産の宣告を受けたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(卸売業者及び従業員の標識)

第10条 卸売業者の役員及び従業員は、市場内においては、一定の記章及び帽子を着用しなければならない。

2 卸売業者は、前項の記章及び帽子を定めたとき又は変更したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(帳簿等の提示)

第11条 卸売業者は、委託者から受託物品に関する帳簿及び書類の提示の正当な要求又は質問があったときは、これに応じなければならない。

第12条 削除

第2節 買受人

(承認の申請)

第13条 条例第17条第2項の規定により買受人の承認を受けようとする者は、買受人承認申請書(第6号様式)次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 個人である場合 次に掲げる書類

 住民票の写し

 市区町村長の発行する身分証明書

 申請者が条例第17条第3項第1号及び第4号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面

 その他市長が必要と認める書類

(2) 法人である場合 次に掲げる書類

 登記事項証明書

 定款又は規約

 貸借対照表及び損益計算書

 業務を執行する役員の住民票の写し及び市区町村長の発行する身分証明書

 その他市長が必要と認める書類

(承認)

第14条 市長は、条例第17条第3項の規定により買受人であることを承認したときは、買受人承認書(第7号様式)を交付する。

(買受人の標識)

第15条 市長は、買受人の承認をしたときは、当該買受人に対し買受人章(第8号様式)及び帽子を交付する。

2 買受人は、卸売業者の卸売に参加するときは、前項に規定する買受人章及び帽子を着用しなければならない。

3 買受人が買受人章又は帽子を亡失若しくは損傷したときは、当該買受人は、直ちにその旨を市長に届け出て、買受人章又は帽子の再交付を受けなければならない。これらの場合に、当該買受人は、その実費を弁償しなければならない。

第3節 付属営業人

(承認の申請)

第16条 条例第21条第2項の規定により付属営業人の承認を受けようとする者は、付属営業人承認申請書(第9号様式)次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 個人である場合 第5条第1号に規定する書類

(2) 法人である場合 第5条第2号に規定する書類

(承認書の交付)

第17条 市長は、条例第21条第1項の規定により付属営業人の承認をしたときは、付属営業人承認書(第10号様式)を交付する。

2 前項の承認に際しては、期間その他必要な事項を指定する。

第18条 削除

(保証金の額)

第19条 条例第25条第3項の規定により付属営業人の預託すべき保証金の額は、付属営業人市場施設使用料月額(消費税額及び地方消費税額(以下単に「消費税額」という。)を除く。)の3倍に相当する金額とする。

(営業実績報告)

第20条 付属営業人は、毎月10日までに前月分の営業実績を市長に報告しなければならない。

第3章 市場の業務の方法並びに売買取引及び決済の方法

(物品の即日販売)

第21条 卸売業者は、当日の販売開始時刻までに受領した受託物品は、その当日に販売しなければならない。ただし、委託者の指示がある場合は、この限りでない。

(物品の上場順位)

第22条 物品の上場順位は、その物品の市場到着順とする。ただし、受託契約約款に特別の定めがある場合は、この限りでない。

2 同一品目に属する受託物品と買付物品とが同時に到着したときは、受託物品を先に上場しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず相当の理由があるときは、上場順位を変更することができる。

(上場単位)

第23条 卸売業者は、上場単位を定めようとするとき又は変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の上場単位が取引の適正かつ効率的な流通の確保を図るため必要があると認めるときは、卸売業者に対し、その変更を命ずることができる。

(売買取引の方法)

第24条 卸売業者が市場において行う卸売は、現品又は見本によって行わなければならない。ただし、これと異なる取引慣習があるときは、この限りでない。

(販売物品の配列等)

第25条 卸売業者は、せり売又は入札の方法により卸売するときは、販売時刻前に売買に参加する者が下見のできるように配列しなければならない。

2 売買取引は、売買に参加する者にその販売物品の下見をさせた後でなければ開始することができない。ただし、前条ただし書の場合は、この限りでない。

(秘密取引の禁止)

第26条 売買取引は、そでの下、耳やり等秘密の方法によってはならない。

2 売買取引の呼値は、金額で呼称しなければならない。ただし、取引の慣習があるときは、その符号を用いることができる。

(売買取引の単位)

第27条 売買取引の単位は、重量による。ただし、重量によることが困難であると市長が認めたときは、重量以外の単位によることができる。

2 前項ただし書の規定により重量以外の単位で売買取引をしようとするときは、あらかじめ特殊取引単位承認申請書(第11号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(指値その他の条件のある受託物品の措置)

第28条 卸売業者は、指値(当該委託者の希望価格から消費税額を除いた金額。以下同じ。)その他の条件のある受託物品については、その品名、出荷者、数量、指値の金額その他必要な事項を記載した指値等条件付受託物品届出書(第12号様式)を市長に提出するとともに、卸売の販売開始時刻前にその旨を当該物品に表示し、かつ、上場の際呼び上げなければならない。

2 卸売業者は、前項の規定による受託物品について指値その他の条件が満たされないため、その販売を中止した場合において、その売買に参加している者から要求があったときは、その理由を明らかにしなければならない。

3 卸売業者は、第1項の届出又は表示をしないで販売を開始したときは、指値に達しない場合においても販売を中止してはならない。

(指値その他の条件のある未販売受託物品の処置)

第29条 卸売業者は、指値その他の条件のある受託物品を委託者が指定する期間内に販売することができないときは、その旨を委託者又はその代理人に通知し、その指示を受けなければならない。ただし、そのために委託者に著しい損害を及ぼすおそれがあると認められるときは、卸売業者は、販売条件変更承認申請書(第13号様式)により市長の承認を受け、その条件がなかったものとしてこれを販売することができる。

(せり売の方法)

第30条 せり売は、その販売物品について、品名、荷印、産地、出荷者、等級、数量その他必要な事項を呼び上げ、又は表示した後開始しなければならない。

2 せり落しは、せり人が最高申込価格を3回呼び上げたときこれを決定し、その申込者をせり落し人とする。ただし、呼び上げ回数は、時宜によりこれを増減することができる。

3 前項の規定にかかわらず指値のある受託物品については、最高申込価格が当該指値に達しないときは、この限りでない。

4 最高価格の申込者が2人以上あるときは、抽せんその他適当な方法でせり落し人を決定しなければならない。

5 せり落し人が決定したときは、せり人は、直ちにそのせり落し価格及びせり落し人の氏名、商号又は番号を呼び上げなければならない。

(入札の方法)

第31条 入札は、卸売業者がその販売物品について品名、荷印、産地、出荷者、等級、数量その他必要な事項を表示し、又は呼び上げた後、入札者が一定の入札用紙に氏名、入札金額その他必要な事項を記載して行わなければならない。

2 開札は、入札終了後直ちに行わなければならない。

3 最高入札価格の入札者を落札者とする。

4 前条第3項から第5項までの規定は、入札について準用する。

(入札の無効)

第32条 次の各号のいずれかに該当する入札者の入札は、無効とする。

(1) 入札者がだれであるかを確認し難いとき。

(2) 入札金額その他指定記載事項が不明であるとき。

(3) 入札者が入札に際し不正又は不当な行為を行ったとき。

(4) 同一人が2通以上の入札書を提出したとき。

(5) 入札者がその入札に関し条例又はこの規則若しくはこれらに基づいて行う指示に違反したとき。

2 前項の場合には、卸売業者は、開札の際にその理由を明示し、当該入札者の入札は無効である旨を知らせなければならない。

(異議の申立て)

第33条 せり売又は入札に参加した者が、せり落し又は落札の決定について異議があるときは、直ちに市長にその旨を申し立てることができる。

2 市長は、前項に規定する申立てについて正当な理由があると認めるときは、せり直し又は再入札を命ずることができる。

(せり売又は入札の方法の割合)

第33条の2 条例第27条第1項第2号に規定する規則で定める割合は、100分の30とする。

第34条から第40条まで 削除

(受託物品の受領通知)

第41条 卸売業者は、受託物品を受領したときは、委託者に対して直ちにその物品の種類、数量、等級、品質及び受領日時を文書で通知しなければならない。ただし、受領の日から起算して3日を経過する日までに売買仕切書を発送するときは、この限りでない。

(受託物品の確認検査)

第42条 条例第38条第1項の規定による確認を受けようとする卸売業者は、受託物品検査申請書(第21号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による確認検査は、卸売業者の立会いのうえ当該受託物品の種類、数量、等級、容器の完否、内容、重量、鮮度、品質等について行う。

3 前項の確認検査が終了したときは、市長は受託物品検査証(第22号様式)を交付するものとする。

(販売原票等の作成)

第43条 卸売業者は、取扱物品の卸売をしたときは、直ちに販売原票(第23号様式)を作成し、その写しを指定管理者に提出しなければならない。

2 卸売業者は、販売原票に基づき売渡票(第24号様式)を作成し、これを買受人に交付するものとする。

(卸売物品の買受人の明示)

第44条 条例第39条第1項の規定による措置は、当該物品に買受人の名称又は番号による標識を施すものとする。

(非取扱物品受領の場合の届出)

第45条 卸売業者は、その許可を受けた取扱品目の部類に属しない物品を受領したときは、直ちにその旨を市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(委託者の不明な物品の処置)

第46条 卸売業者は、委託者の不明な物品があるときは、直ちにその旨を市長に届け出て、当該物品について市長の検査を受けなければならない。

2 卸売業者は、前項に規定する検査を受けた後、市長の承認を受けてその物品を販売することができる。この場合において、市長は、当該卸売業者に対し適当と認める措置を命ずることができる。

3 市長は、第1項に規定する検査又は前項に規定する承認をした場合において利害関係人から請求があったときは、その者に対し、当該検査又は承認の事実を証する書類を交付するものとする。

(買受物品の引取りを怠った場合の事項)

第47条 次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第39条第3項の規定による買受物品の引取りを怠ったものとみなす。

(1) 卸売業者が引渡しの準備を完了し、買受人に引取りを請求したにもかかわらず、買受人が正当な理由なくこれを引き取らないとき。

(2) 買受人の所在が不明であるため、引取りの請求ができないとき。

(3) 前2号のほか、市長が買受人に不当又は不正な行為があったと認めるとき。

(保管費用及び差損金の支払)

第48条 条例第39条第3項の規定による保管費用(消費税額を含む。以下同じ。)は、その物品を引き取ったときに、同条第4項の規定による差損金は、卸売業者がその物品の再販売をしたときに、それぞれ支払わなければならない。

(支払を怠った場合の届出)

第49条 卸売業者は、買受人がその買受代金(消費税額を含む。)又は前条の保管費用若しくは差損金の支払を怠ったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(卸売予定数量等の報告)

第50条 卸売業者は、条例第42条第1項の規定により販売開始時刻の30分前までに卸売予定数量等報告書(第25号様式)を指定管理者に提出し、販売開始時刻までに公表しなければならない。

2 卸売業者は、条例第42条第2項の規定により、毎開場日終了後速やかに売上高報告書(第26号様式)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、主要品目の数量及び卸売価格の報告については、その販売終了後直ちに主要品目卸売価格報告書(第27号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

3 卸売業者は、条例第42条第3項の規定により、月間売上高報告書(第28号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(売買仕切書)

第51条 条例第45条第1項に規定する売買仕切書は、第29号様式とする。

(委託手数料の率)

第52条 条例第46条第1項に規定する規則で定める取扱品目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 野菜及びその加工品

(2) 果実及びその加工品

(3) 花き

(4) 生鮮水産物及びその加工品

2 条例第46条第2項の規定による届出は、委託手数料率届出書(第29号様式の2)に次に掲げる書類を添えて、委託手数料の率の適用を開始する日の1か月前までに行わなければならない。当該届出内容を変更しようとする場合も同様とする。

(1) 条例第6条の2第1項の規定に基づく事業報告書であって、直近に作成したもの

(2) 届出に係る委託手数料の率の適用を開始する日以後1年間における事業計画書

(3) その他市長が必要と認める書類

(売買仕切金の前渡し等の承認申請)

第53条 条例第47条第2項の規定による承認を受けようとする卸売業者は、売買仕切金前渡し・売買仕切金支払保証金差入れ・出荷誘引資金貸付け承認申請書(第30号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の承認申請又は承認を受けた事項についてその内容を変更しようとする卸売業者は、変更の承認を受けようとする日前15日までに市長に申請しなければならない。

3 第1項の承認を受けた事項についてその内容を取り消した卸売業者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(出荷奨励金の交付)

第54条 条例第48条第2項の規定による承認を受けようとする卸売業者は、出荷奨励金交付承認申請書(第31号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の出荷奨励金交付承認申請書は、毎年3月15日までにその年の4月1日から翌年3月31日までの分について提出しなければならない。ただし、年度の中途において実施内容の変更等により承認申請の必要が生じたものについては、その都度申請しなければならない。

(支払猶予の特約の承認申請)

第55条 条例第49条第2項の規定による支払猶予の特約の承認を受けようとする卸売業者は、支払猶予特約承認申請書(第32号様式)を市長に提出しなければならない。

(卸売代金の変更)

第56条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金の変更をしてはならない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する正当な理由とは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、検査員の検査を受け、適当と認められたものとする。

(1) 市場取引の経験から予見できない欠陥があって見本と現品の内容が著しく相違しているとき。

(2) 委託者が故意又は過失により粗悪品を混入し、選別不十分と認められるとき。

(3) 表示された量目と内容量が著しく相違しているとき。

(4) せり人の故意又は過失により見本と現品との内容が著しく相違しているとき。

(完納奨励金の交付申請)

第57条 条例第51条第2項の規定による承認を受けようとする卸売業者は、完納奨励金交付承認申請書(第33号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の完納奨励金交付承認申請書は、毎年3月15日までにその年の4月1日から翌年3月31日までの分について提出しなければならない。ただし、年度の中途において実施内容の変更等により、承認申請の必要が生じたものについては、その都度申請しなければならない。

第3章の2 卸売の業務に関する品質管理

(物品の品質管理の方法)

第57条の2 条例第51条の2第1項に規定する卸売の業務に係る物品の品質管理の方法は、次に掲げる事項について卸売業者が定めることとする。

(1) 卸売の業務に係る施設ごとに次に掲げる事項

 取扱品目

 施設の設定温度(温度管理機能を有する施設に限る。)

 品質管理の責任者

(2) 品質管理の責任者の責務に係る次に掲げる事項

 施設の温度管理に関すること(温度管理機能を有する施設に限る。)

 高温時の品質管理に関すること。

 施設等の清潔及び衛生の保持に関すること。

 その他品質管理の徹底に関すること。

2 卸売業者は、前項各号に掲げる事項について定めたときは、速やかに卸売物品品質管理届出書(第33号様式の2)により市長に届け出なければならない。当該届出の内容を変更したときも、同様とする。

第4章 市場施設の使用

(使用指定等の申請)

第58条 条例第52条第1項又は第2項の規定により市場内で使用する用地、建物及びその他の設備(以下「市場施設」という。)の使用の指定又は許可を受けようとする者は、市場施設使用指定(許可)申請書(第34号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(指定又は許可)

第59条 指定管理者は、市場施設の使用を指定又は許可したときは、市場施設使用指定(許可)(第35号様式)を交付する。

2 指定管理者は、市場施設の使用を指定又は許可したあとでも必要があると認めるときは、前項の使用条件の一部を変更することができる。

3 条例第52条第4項の規定により預託すべき保証金は、市場施設使用料月額(消費税額を除く。)の3倍とする。

(施設の維持)

第60条 指定管理者は、市場施設について使用の指定又は許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対してその使用状況、保健衛生及び災害予防について検査し、又は必要な措置を命じ、若しくは使用を制限することができる。

2 指定管理者は、使用者が前項の命令又は制限に服しないときは、その旨を市長に報告しなければならない。

3 市長は、前項の報告を受けたときは、使用者に対して必要な措置を命じ、又は使用を制限することができる。

4 市長は、使用者が前項の命令又は制限に服しないときは、使用者に代わって執行することができる。この場合の費用は、使用者の負担とする。

(原状変更の申請)

第61条 条例第54条第1項ただし書の規定による市場施設の原状変更の承認を受けようとする使用者は、市場施設変更承認申請書(第36号様式)に設計図面、費用見積書その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 使用者が市場施設に看板、装飾、広告等を設けることは、市場施設の原状に変更を加えるものとみなす。

3 市長は、変更承認したあとでも必要と認めるときは、相当の指示をし、又は変更させ、若しくは除去を命ずることができる。

4 変更承認又は前項に規定する指示を受けた使用者は、工事完成後直ちに市場施設変更工事完成届(第37号様式)を市長に提出し、その検査を受けた後でなければこれを使用することができない。

(工事施行及び賠償の免責)

第62条 市長は、市場施設の改修を要すると認めるときは、いつでも工事を施行することができる。

2 市長は、前項の場合において、使用者が工事施行のためやむを得ない損害をこうむることがあっても賠償の責めを負わない。

(市場施設の返還)

第63条 使用者が市場施設を返還しようとするときは、返還届(第37号様式の2)を提出し、指定管理者の承認を受けなければならない。

(施設の修繕命令等)

第64条 指定管理者は、使用者の設けた施設、設備等が損傷したとき、又は危険を生ずるおそれがあると認めたときは、当該使用者に対しその修繕、除去、その他必要な措置を命ずることができる。

(修繕費用の使用者負担)

第65条 市場施設のうち、スイッチ、けい光管、白熱灯、とびらの取手、ガラスその他構造上重要でない部分の修繕に要する費用は、使用者の負担とする。

(市場施設の清掃等)

第66条 使用者は、清掃及び廃棄物の適切な処理、消毒等により、常に市場施設を清潔に保持しなければならない。

2 使用者は、商品、容器その他の物件を常に整理し、通路その他の場所に放置してはならない。

(共同使用施設の清掃等)

第67条 2人以上共同して市場施設を使用する場合は、その共同使用者は、当該施設を連帯して清掃又は消毒を行わなければならない。

2 前項に規定する共同使用者は、清掃又は消毒に関する責任者及び費用の負担方法その他必要な事項を定めて、指定管理者に届け出なければならない。

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、第1項に規定する清掃又は消毒に関してその計画及び費用の分担を指示することができる。

(使用料)

第68条 条例第58条第1項の規定による市場施設の使用料は、別表第3のとおりとする。

2 月額使用料は、月により区分する。

3 条例第58条第5項の規定による日割計算の方法は、月額料金を30で除した額にその月において使用した日数を乗ずるものとする。

(使用面積の計算)

第69条 使用面積は、1平方メートルに満たないとき、及び1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

(使用料の納期)

第70条 月額による使用料は、毎月末日までに前月分を納付しなければならない。

2 月額による使用料以外の使用料については、市長が定める日までに納付しなければならない。

3 月の中途において使用を完了する場合の月額使用料は、使用完了の日に納付しなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認める場合は、その納期を別に指定する。

(使用料の減免)

第71条 条例第59条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、市場施設使用料減免申請書(第38号様式)を市長に提出しなければならない。

(損害賠償)

第72条 条例第55条の規定により市場施設を返還すべき者が指定期間内にこれを返還しないときは、その者は、返還期限の翌日から返還を完了するまでの使用料相当額(返還の遅延により市に損害が生じた場合には、その損害額を加算した額)の損害賠償をしなければならない。

第5章 市場取引委員会

(所掌事務)

第72条の2 市場取引委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 市場における売買取引について調査審議すること。

(2) 市場における公正かつ効率的な売買取引の確保に資するため、市長に意見を述べること。

(3) 市場の業務に関する規程の変更に関し、市長に意見を述べること。

 開場の期日及び時間

 卸売の業務に係る売買取引及び決済の方法

 卸売業務に係る物品の品質管理の方法

 卸売の業務を行う者に関する事項

 卸売の業務を行う者以外の関係事業者に関する事項

(組織)

第72条の3 委員会に委員長を置く。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 卸売業者

(3) 買受人

(4) その他利害関係者

(運営)

第72条の4 前2条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

第6章 雑則

(検査員証)

第73条 条例第60条第2項の規定による立入検査をする職員は、検査員証(第39号様式)を携帯するものとする。

(臨時せり人)

第74条 条例第63条第2項の規定により、市長が卸売の業務を代行するときは、せり人登録簿に登載されていた者のうちから臨時にせり行為をさせることができる。

(副買受人の承認申請)

第75条 買受人は、副買受人(買受人以外の者で卸売業者の卸売に参加する者)を使用しようとするときは、副買受人承認申請書(第40号様式)にその者の住民票の写し、市区町村長の発行する身分証明書及び条例第17条第3項第1号及び第4号に掲げる者に該当しないことを誓約する書面を添えて市長に提出しなければならない。

(許可書、記章及び帽子の返還)

第76条 買受人又は付属営業人がその資格を失ったときは、許可書、記章及び帽子を遅滞なく市長に返還しなければならない。

(掲示事項)

第77条 市長は、次に掲げる場合には、場内の掲示板に当該事項を掲示するものとする。

(1) 卸売業者が卸売の業務を開始し、休止し、若しくは再開したとき又は卸売の業務を廃止したとき。

(2) 買受人及び付属営業人の業務を許可し、若しくはその業務を停止したとき又はその資格を失ったとき。

(3) 条例第40条第2項の規定により、物品の売買を差し止めたとき。

(4) 条例第62条の規定による処分をしたとき。

(5) 卸売市場に関する法令又は条例及びこの規則に改廃があったとき。

(6) その他市長が掲示する必要があると認めるとき。

2 指定管理者は、次に掲げる場合には、場内の掲示板に当該事項を掲示するものとする。

(1) 条例第4条第2項の規定により、休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないことを定めたとき。

(2) 条例第5条第1項ただし書の規定により、開場の時間を変更したとき。

(3) 条例第41条第3項の規定により、衛生上有害な物品等の売買を差し止め、又は撤去を命じたとき。

(4) 条例第44条第2項の規定により、当日卸売をした物品の数量及び価格(消費税額を含む。)の報告を受けたとき。

(5) その他指定管理者が掲示する必要があると認めるとき。

(施行期日)

1 この規則は、条例施行の日から施行する。

(経過措置)

2 附則別表に定める使用料の額は、第68条第1項の規定にかかわらず、令和9年3月31日までは当該附則別表のとおりとする。

附則別表(附則第2項関係)

使用料

使用料種別

金額

卸売業者市場使用料

売上金額(消費税額を含む。)につきその額の1,000分の1.0に相当する額及び卸売場の面積1平方メートルにつき月額 178円

業者事務所使用料

1平方メートルにつき月額 597円

付属営業人店舗使用料

1平方メートルにつき月額 660円

サービス店舗使用料

1平方メートルにつき月額 1,037円

買受人用施設使用料

1平方メートルにつき月額 0円

組合事務所等使用料

1平方メートルにつき月額 506円

備考

1 使用料の額には、消費税額を含むものとする。

2 使用料の算定に当たって、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(昭和52年3月23日規則第7号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月27日規則第11号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月20日規則第7号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月24日規則第11号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年5月19日規則第22号)

この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和56年3月20日規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月27日規則第19号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年2月12日規則第4号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年7月7日規則第22号)

この規則は、昭和58年7月18日から施行する。

(昭和59年2月14日規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年2月26日規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月1日規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日規則第18号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日規則第12号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日規則第19号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年5月31日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年9月25日規則第48号)

この規則は、平成4年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。

(平成5年3月26日規則第15号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第22号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年1月30日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日規則第57号)

この規則は、平成8年4月1日から施行し、同日以後に徴収すべき使用料から適用する。

(平成9年3月28日規則第32号)

この規則は、平成9年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。

(平成10年2月2日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年2月1日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第40号)

この規則は、平成12年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。

(平成12年6月30日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(大垣市規則における申請書等の押印及び敬称の取扱いの特例に関する規則の一部改正)

2 大垣市規則における申請書等の押印及び敬称の取扱いの特例に関する規則(平成5年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年3月28日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。

(平成16年3月24日規則第18号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。ただし、第13条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年12月26日規則第158号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年3月24日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。

(平成20年3月25日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。

(平成21年3月25日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。

(平成22年3月23日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。

(平成23年3月28日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。

(平成24年3月1日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。

(平成25年3月28日規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。

(平成26年2月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第28条第1項の規定は、施行日以後に行われる卸売について適用し、施行日前に行われた卸売については、なお従前の例による。

3 改正後の附則別表及び別表第3の規定は、施行日以後の指定及び許可に係る使用料について適用し、施行日前の指定及び許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月9日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料から適用する。

(平成29年3月28日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則別表及び別表第3の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第50号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月21日規則第62号)

この規則は、令和2年6月21日から施行する。

(令和3年3月31日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第37号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第31号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第39号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第33号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年2月19日規則第4号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)市場の品目から除かれる物品

品目別

物品

青果

つけ物、つくだ煮、総菜類、びんかん詰及び乾物

水産物

つくだ煮、総菜類、びんかん詰及び乾物

青果

水産物

調理冷凍加工食品及び市長が適当と認める加工食料品

備考

ただし、上記に掲げる物品のうち、市長が適当と認めるものを除く。

別表第2(第6条関係)保証金の額

年間取扱金額

保証金の額

50億円未満

300万円

50億円以上100億円未満

500万円

100億円以上200億円未満

800万円

備考

年間取扱金額の算定については、前年度の総取扱金額(消費税額を除く。)を基礎として計算し、毎年5月1日に決定する。

別表第3(第68条関係)使用料

使用料種別

金額

卸売業者市場使用料

売上金額(消費税額を含む。)につきその額の1,000分の3.5に相当する額及び卸売場の面積1平方メートルにつき月額 291円

業者事務所使用料

1平方メートルにつき月額 1,037円

付属営業人店舗使用料

1平方メートルにつき月額 1,100円

サービス店舗使用料

1平方メートルにつき月額 1,492円

金融機関店舗使用料

1平方メートルにつき月額 1,492円

倉庫使用料

1平方メートルにつき月額 834円

冷蔵庫使用料

月額 2,908,000円

買受人用施設使用料

1平方メートルにつき月額 910円

組合事務所等使用料

1平方メートルにつき月額 1,163円

水道使用料

1立方メートルにつき 22円

備考

1 使用料の額には、消費税額を含むものとする。

2 使用料の算定に当たって、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

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第14号様式から第20号様式まで 削除

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大垣市公設地方卸売市場業務条例施行規則

昭和49年11月1日 規則第36号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 卸売市場
沿革情報
昭和49年11月1日 規則第36号
昭和52年3月23日 規則第7号
昭和53年3月27日 規則第11号
昭和54年3月20日 規則第7号
昭和55年3月24日 規則第11号
昭和55年5月19日 規則第22号
昭和56年3月20日 規則第3号
昭和57年3月27日 規則第19号
昭和58年2月12日 規則第4号
昭和58年7月7日 規則第22号
昭和59年2月14日 規則第1号
昭和61年3月1日 規則第3号
昭和62年2月26日 規則第3号
昭和63年3月1日 規則第3号
平成元年3月27日 規則第18号
平成2年3月26日 規則第12号
平成3年3月25日 規則第19号
平成3年5月31日 規則第27号
平成3年9月25日 規則第48号
平成5年3月26日 規則第15号
平成6年3月31日 規則第22号
平成7年1月30日 規則第3号
平成7年12月25日 規則第57号
平成9年3月28日 規則第32号
平成10年2月2日 規則第2号
平成11年2月1日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第40号
平成12年6月30日 規則第53号
平成13年3月28日 規則第11号
平成14年3月26日 規則第9号
平成15年3月31日 規則第16号
平成16年3月24日 規則第18号
平成17年3月22日 規則第13号
平成17年12月26日 規則第158号
平成18年3月24日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第11号
平成20年3月25日 規則第6号
平成21年3月25日 規則第14号
平成22年3月23日 規則第15号
平成23年3月28日 規則第9号
平成24年3月1日 規則第3号
平成25年3月28日 規則第26号
平成26年2月28日 規則第7号
平成27年3月9日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第19号
平成29年3月28日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第23号
平成31年3月25日 規則第10号
平成31年3月25日 規則第42号
令和2年3月31日 規則第50号
令和2年6月21日 規則第62号
令和3年3月31日 規則第23号
令和4年4月1日 規則第37号
令和5年3月31日 規則第31号
令和6年3月29日 規則第39号
令和7年3月31日 規則第33号
令和8年2月19日 規則第4号