○大垣市農業委員会に出頭した者の旅費支給条例
昭和32年11月1日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第35条第4項の規定に基づき、大垣市農業委員会(以下「委員会」という。)に出頭した者の旅費支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費)
第2条 法第35条第1項の規定により委員会の求めにより出頭した者に対しては、次の旅費を支給する。
日当 1日につき 1,500円
第3条 前条に規定するものを除くほか、旅費の支給については、大垣市職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第6号)別表旅費額表職務区分3に規定する職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月24日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。
附則(平成3年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日条例第41号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。