○大垣市農業委員会に出頭した者の旅費支給条例
昭和32年11月1日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第35条第4項の規定に基づき、大垣市農業委員会(以下「委員会」という。)に出頭した者の旅費支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費)
第2条 法第35条第1項の規定により委員会の求めにより出頭した者に対しては、大垣市職員等の旅費に関する条例(令和8年条例第12号)の規定による一般職の職員の例により、実費弁償として旅費を支給する。ただし、市から給料又は報酬を受ける者が職務の関係で出頭した場合は、支給しない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月24日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。
附則(平成3年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日条例第41号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月19日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。