○大垣市農業企業化資金助成規則
平成8年3月29日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)及び岐阜県農業企業化資金助成規則(昭和36年岐阜県規則第145号。以下「県規則」という。)に基づき農業者に対し農業協同組合が行う長期かつ低利の施設資金等の融資を円滑にするため、法及び県規則に基づく利子補給のほか当該農業協同組合に対して、市が利子補給を行い、もって農業生産の中核的担い手の定着を図り、農業経営の近代化、資本装備の高度化及び青年農業者の育成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「農業者」とは、法第2条第1項第1号に規定する者(16歳以上60歳未満で年間農業従事日数が150日以上の専業農家若しくは第1種兼業農家又は専業農家若しくは第1種兼業農家に転換する見込みのある農家、60歳以上の専業農家若しくは第1種兼業農家にあっては後継者の確保が可能であるもの又は5人以上の農民が規約を定め組織する団体をいう。)及び青年農業者(原則として農業改良資金助成法(昭和31年法律第102号)に基づく青年農業者等育成確保資金の貸付決定を受けた者で、現在農業を営む者又は営もうとする者をいう。ただし、年齢については39歳までとする。)をいう。
2 この規則において「融資機関」とは、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号に定める事業を行う農業協同組合をいう。
3 この規則において「農業企業化資金」とは、法第2条第3項に規定するもの(以下「農業近代化資金」という。)、農業の企業化のための施設資金として融資機関が農業者に貸し付ける資金で市長が特に必要があると認めたもの(以下「農業企業化特融資金」という。)及び青年農業者が経営を開始又は拡大するための施設資金等として融資機関が青年農業者に貸し付けるもの(以下「青年農業者セット資金」という。)をいう。
(利子補給の承認申請)
第5条 融資機関は、農業企業化資金を貸し付けようとするときは、県規則で定める農業企業化資金利子補給承認申請書に農業者の借入申込書及び融資に関する意見書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 岐阜県知事が県規則で定める農業企業化資金利子補給承諾書を融資機関に交付したときは、市長の承諾があったものとみなす。
(利子補給金の交付決定等)
第7条 市長は、農業企業化資金利子補給金交付申請書(第1号様式)の提出があったときは、利子補給金の額を決定し、融資機関に通知するものとする。
(利子補給金の支払)
第8条 市長は、前条第2項の請求書の提出があったときは、交付決定した利子補給金を速やかに支払うものとする。
(償還期間等の変更)
第9条 融資機関は、天災等の場合で市長が別に定める要件に該当する場合に限り、第6条第2項の規定による利子補給の承諾を受けた農業企業化資金について、農業者の申し出をやむを得ないものと認めて償還期限又は据置期間を変更しようとするときは、県規則で定める農業企業化資金償還期限等変更申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(利子補給金の打切り等)
第10条 市長は、利子補給に係る農業企業化資金を借り受けた農業者がその借入金を目的以外に使用したとき又は当該資金の借入日後6月以内に事業を完了しなかったときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができる。
2 市長は、融資機関の責に帰すべき理由により融資機関がこの規則又は農業企業化資金利子補給承諾書の内容に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(協力義務)
第11条 融資機関は、市長が農業企業化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年12月6日から適用する。
別表第1(第3条、第4条関係)
(ア)
農業企業化資金の種類 | 農業協同組合が農業者に貸し付ける場合 | |||
利子補給率 | ||||
農業近代化資金 | 1 施設造成資金 | 農舎、畜舎、蚕室、農産物乾燥施設、たい肥舎、農作物育成管理用施設、サイロ、たい肥盤、農業用貯留槽、果樹棚、牧さく、農業用索道、排水施設、かん水施設、農産物集出荷施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農産物販売施設、農業生産資材貯蔵施設、農業生産資材製造施設、農機具保管修理施設、病害虫等防除施設、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、家畜人工授精施設、家畜市場施設、家畜診療施設又は農業生産(農産物の処理加工を含む。)に伴って生ずる公害の防止のために必要な施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 年8厘。ただし、5人以上の農民が規約等を定め組織する団体への利子補給率は、融資利率の30パーセント又は末端貸付利率のいずれか低い率とする。 | |
2 農機具等取得資金 | 原動機、農用地改良造成用機具、揚排水用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、肥料調製散布用機具、病害虫等防除用機具、収穫調整用機具、農産物処理加工用機具、畜産用機具、養蚕用機具、運搬用機具又は生産・経営管理情報処理用機具の取得に要する資金 | |||
3 果樹等植栽育成資金 | 果樹の植栽又は育成に要する資金 | |||
オリーブ、茶の植栽又は育成に要する資金 | ||||
ホップ、桑、アスパラガスの植栽又は育成に要する資金 | ||||
4 家畜購入育成資金 | 乳牛、繁殖用肉牛、馬(競走の用に供するもの及び肉用素畜を除く。)、めん羊、山羊若しくは繁殖豚の購入又は乳牛、繁殖用肉牛若しくは繁殖豚の育成に要する資金 | |||
5 小土地改良資金 | 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良又は造成に必要な資金 | |||
6 大臣特認資金 | 新規就農円滑化資金 | |||
中核農家規模拡大等初度的経営資金 | ||||
肥育牛の購入又は育成に必要な資金 | ||||
肥育豚及び鶏の購入に必要な資金 | ||||
特用家畜の購入に必要な資金 | ||||
花き・花木の植栽又は育成に必要な資金 | ||||
薬用作物の植栽又は育成に必要な資金 | ||||
未利用資源活用施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | ||||
農業労働力確保施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | ||||
農村給排水施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | ||||
特定の農家住宅の改良、造成又は取得に必要な資金 | ||||
観光農業施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | ||||
内水面養殖施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | ||||
農業企業化特融資金 | 7 特認施設造成資金 | 養魚施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | ||
8 その他特融資金 | 肉用素畜の導入に要する資金 | |||
花き類種苗の導入に要する資金 | ||||
地域農業災害経営資金 | (1) 特別被害地域内の特別被害農業者 | |||
(2) 30パーセント以上の被害農業者 | ||||
(3) (1)及び(2)以外の被害農業者 | ||||
その他市長が特に必要と認めて指定する資金 | 市長が承認のつど指定する期限、率 | |||
(イ)
農業企業化資金の種類 | 農業協同組合が青年農業者として市長が認める者に貸し付ける場合 | |||
利子補給率 | ||||
青年農業者セット資金 | 資本装備資金 | 1 施設造成資金 | 農舎、畜舎、蚕室、農作物乾燥施設、たい肥舎、農作物育成管理用施設、サイロ、たい肥盤、農業用貯留槽、果樹棚、牧さく、農業用索道、排水施設、かん水施設、農産物集出荷施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農産物販売施設、農業生産資材貯蔵施設、農機具保管修理施設、病害虫等防除施設、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、家畜人工受精施設又は農業生産(農産物の処理加工を含む。)に伴って生ずる公害の防止のために必要な施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 年8厘 |
2 農機具等取得資金 | 原動機、農用地改良造成用機具、揚排水用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、肥料調製散布用機具、病害虫等防除用機具、収穫調整用機具、農産物処理加工用機具、畜産用機具、養蚕用機具、運搬用機具又は生産・経営管理情報処理用機具の取得に要する資金 | |||
3 果樹植栽育成資金 | 果樹の植栽又は育成に要する資金 | |||
オリーブ、茶の植栽又は育成に要する資金 | ||||
ホップ、桑、アスパラガスの植栽又は育成に要する資金 | ||||
4 家畜購入育成資金 | 乳牛、繁殖用肉牛、馬(競走の用に供するもの及び肉用素畜を除く。)、めん羊、山羊若しくは繁殖豚の購入又は乳牛、繁殖用肉牛若しくは繁殖豚の育成に要する資金 | |||
5 小土地改良資金 | 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良又は造成に必要な資金 | |||
経営拡大資金 | 肉牛、肉豚、鶏、いちご、花き種苗、肥料、飼料等の取得に要する資金 | |||
別表第2(第6条関係)
利子補給対象事業審査基準
1 主として県又は市の農業の施策に基づいて、市が農業の企業化を推進するための事業であること。
2 原則として、農村集落を基準として、農業者が同一の施設を使用し、若しくは共同して行う事業又は集団で行う事業であること。
3 農林漁業資金その他の制度金融、補助、保険又は補償の対象とされているものについては、これらの適用範囲を超えるもの又は適用されないものであること。
4 事業の規模が農業改良普及員(蚕業技術普及員を含む。)の集団的指導の対象として考えられる規模以上のものであって、その事業が経営的、技術的に農業を企業化するのに適当なものであり、かつ、経済的効果が大きいと認められるものであること。

