○大垣市火入れに関する条例施行規則

昭和59年3月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市火入れに関する条例(昭和59年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(許可の申請)

第2条 条例第2条の規定により火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第1号様式による申請書2通に次の各号に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し

2 申請者は、火入地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を申請書に明示しなければならない。

(許可証の交付等)

第3条 市長は、火入れの許可をするときは、森林法(昭和26年法律第249号)第21条第1項の規定に基づき、条例第7条から第13条まで及び条例第14条第4項の規定を遵守してこれらを行うべき旨その他火入れの適正な実施を確保するために必要な事項を指示するものとし、当該指示事項を記載した第2号様式による許可証(以下「火入許可証」という。)を交付するものとする。

2 市長は、火入れを不許可とするときは、その旨及びその理由を記載した書面を申請者に交付するものとする。

(火入許可証の返納)

第4条 火入者は、火入れが終了したとき、又は火入れの許可の対象期間を経過したときは、速やかに市長に火入許可証を返納しなければならない。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

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大垣市火入れに関する条例施行規則

昭和59年3月26日 規則第4号

(昭和59年3月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和59年3月26日 規則第4号