○大垣市総合計画審議会規則

昭和44年10月23日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、大垣市附属機関設置条例(令和7年条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、大垣市総合計画審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 市議会議員

(4) 公共的団体等の代表者

(5) 市民公募による者

(会長等)

第3条 審議会に会長及び副会長を置く。

(答申)

第4条 諮問に関する答申は、会長が行う。

2 専門事項として審議会の議により部会に委託された事項については、部会長は、答申案を会長に報告するものとする。

(部会の設置)

第5条 条例第7条の規定に基づき、次に掲げる部会を設置する。

(1) 第1部会(都市基盤及び産業振興)

(2) 第2部会(生活環境及び健康・福祉・人権)

(3) 第3部会(人づくり及び市民協働)

2 部会の委員は、審議会の委員の互選によって定める。

(部会長及び副部会長)

第6条 部会に部会長及び副部会長を置き、部会の委員の互選により定める。

2 部会長は、部会の会務を総理し、これを代表する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代理する。

(部会の会議)

第7条 部会は、部会長が招集する。

2 会長は、各部会に出席し、発言することができる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。

5 部会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、地域創生戦略課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月18日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月25日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月15日規則第101号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年11月30日規則第62号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成24年9月7日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年8月1日規則第73号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

大垣市総合計画審議会規則

昭和44年10月23日 規則第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
昭和44年10月23日 規則第13号
昭和62年6月25日 規則第17号
昭和62年12月18日 規則第34号
平成11年6月25日 規則第38号
平成17年12月15日 規則第101号
平成18年11月30日 規則第62号
平成24年9月7日 規則第68号
平成28年8月1日 規則第73号
令和7年3月31日 規則第10号