○大垣市都市計画法施行細則

平成11年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開発行為許可申請書の添付図書)

第2条 法第29条第1項又は第2項の規定による許可を受けようとする者は、省令第16条第1項の開発行為許可申請書に法第30条第2項に規定する添付図書のほか、次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 当該開発区域内の土地の登記事項証明書及び字絵図の写し

(2) 申請者の資力及び信用に関する申告書(第1号様式)

(3) 工事施行者の能力に関する申告書(第2号様式)

2 省令第16条第2項の設計説明書は、設計説明書(第3号様式)によるものとし、実測に基づく公共施設の新旧対照図を添えなければならない。

3 省令第17条第1項第3号に規定する相当数の同意を得たことを証する書類は、開発行為施行に関する同意状況調査書(第4号様式)による。

4 省令第17条第1項第4号に規定する設計者の資格を証する書類は、工事設計者の資格に関する調査書(第5号様式)による。

5 第1項各号に掲げるもののほか、市長は、必要と認める図書を添えさせることができる。

(開発行為の協議等)

第2条の2 法第34条の2第1項の規定による協議を行おうとする国の機関又は都道府県等は、開発行為協議申請書(第6号様式)に法第30条第2項に規定する添付図書のほか、前条第1項第1号及び第3号に掲げる図書を添えて市長と協議するものとする。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による協議について準用する。

3 市長は、法第34条の2第1項の規定による協議が成立したときは、文書をもって当該国の機関又は都道府県等に通知するものとする。

(開発行為の変更許可の申請)

第3条 法第35条の2第1項の規定による申請は、開発行為変更許可申請書(第7号様式)に、省令第28条の3に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添えて提出しなければならない。

(1) 第2条第1項第1号から第3号までに規定する図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 法第35条の2第4項の規定において準用する法第34条の2第1項の規定による協議を行おうとする国の機関又は都道府県等は、開発行為変更協議申請書(第7号様式の2)に省令第28条の3に規定する図書のほか、前項各号に掲げる図書を添えて市長と協議するものとする。

3 前条第3項の規定は、前項に規定する協議が成立したときについて準用する。

(開発行為の軽微な変更の届出)

第4条 法第35条の2第3項の規定による届出は、開発行為変更届出書(第7号様式の3)に次に掲げる図書を添えて行わなければならない。

(1) 省令第16条第4項に規定する土地利用計画図(開発行為の変更に伴いその内容が変更される場合に限る。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(既存の権利者の届出)

第5条 法第34条第13号の規定による届出は、都市計画法第34条第13号による届出書(第8号様式)により行わなければならない。

(工事完了公告)

第6条 法第36条第3項の規定による工事完了の公告は、市役所前掲示場に掲示して行うものとする。

(建築制限の解除承認申請)

第7条 法第37条第1号の規定により建築制限の解除の承認を受けようとする者は、都市計画法第37条第1号の規定による建築又は建設の承認申請書(第9号様式)に次に掲げる図書を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 付近の見取図

(2) 当該土地の地形、道路、排水施設等の現況を示した図面(3,000分の1以上)

(3) 当該建築物の用途を明記した平面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(開発行為の廃止の届出書の添付図書)

第8条 法第38条の規定による届出をする場合においては、省令第32条に規定する届出書に次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 廃止の理由書

(2) 廃止の時の当該土地の地形等を明示した現況図(平面図、横断図、縦断図及び現況写真)

(3) 工事関係施設等の構造図

(4) 廃止に伴う防災工事等の設計説明書及び設計書

(建築物の建蔽率等の特例許可申請)

第9条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、建築物の建蔽率等についての特例許可申請書(第10号様式)第7条各号に掲げる図書を添えて市長に申請しなければならない。

(開発許可を受けた土地における建築等の許可申請)

第10条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、建築物の新築、改築若しくは用途変更又は工作物の新設許可申請書(第11号様式)第7条各号に掲げる図書を添えて市長に申請しなければならない。

2 法第42条第2項の規定による協議を行おうとする国の機関は、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は工作物の新設協議申請書(第11号様式の2)第7条各号に掲げる図書を添えて市長と協議しなければならない。

3 第2条の2第3項の規定は、前項に規定する協議が成立したときについて準用する。

(建築物及び工作物の新築等の許可申請書の添付図書)

第11条 法第43条第1項の規定による許可を受けようとする者は、省令第34条第1項に規定する申請書に同条第2項に規定する添付図書のほか、次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 建築物及び工作物の平面図

(2) 擁壁及び排水施設の構造図(新築及び改築並びに新設の場合に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 法第43条第3項の規定による協議を行おうとする国の機関又は都道府県等は、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設協議申請書(第11号様式の3)に省令第34条第2項に規定する添付図書のほか、前項各号に掲げる図書を添えて市長と協議しなければならない。

3 第2条の2第3項の規定は、前項に規定する協議が成立したときについて準用する。

(許可に基づく地位の承継の届出)

第12条 法第44条の規定による許可に基づく地位を承継した者は、遅滞なく許可に基づく地位承継届出書(第12号様式)に承継したことを証する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(権利譲渡の承認申請)

第13条 法第45条の規定による承認を受けようとする者は、地位承継承認申請書(第13号様式)に当該開発行為に関する権原を取得したことを証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

(開発登録簿等の調書等)

第14条 省令第36条第1項に規定する開発登録簿(以下「登録簿」という。)の調書は、第14号様式による。

2 法第47条第5項の規定による登録簿の写しの交付の請求は、開発登録簿写し交付申請書(第15号様式)により行わなければならない。

(登録簿の閲覧)

第15条 省令第38条第1項に規定する登録簿の閲覧所は、大垣市都市計画部建築指導課とする。

2 登録簿の閲覧時間は、大垣市役所の執務時間中とする。

3 登録簿の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧簿に所定の事項を記入してその申込みをしなければならない。

4 閲覧者は、閲覧に当たり、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 登録簿を損傷しないよう注意すること。

(2) 登録簿の複写、撮影等をしないこと。

(3) 係員の指示に従い、指定の場所で静粛にすること。

(標識の掲示)

第16条 法第29条第1項若しくは第2項、第37条第1号、第42条第1項ただし書又は第43条第1項の規定による許可若しくは承認を受けた者は、当該工事期間中、当該工事現場の見やすい場所に、法による開発許可等の標識(第16号様式)を掲示しなければならない。

(身分証明書)

第17条 法第82条第2項に規定する証明書は、身分証明書(第17号様式)による。

(開発行為又は建築に関する証明書等の交付申請)

第18条 省令第60条の規定による証明書の交付を受けようとする者は、適合証明書交付申請書(第18号様式)に次に掲げる図書を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 当該土地の登記事項証明書及び地形、道路等を明示した現況図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(書類の提出部数)

第19条 法、省令又はこの規則により市長に提出する書類は、正副各1部とする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17号様式の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年5月31日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にある様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(平成15年3月31日規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月15日規則第144号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年11月1日規則第61号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年12月20日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現にある様式は、当分の間所要の調整をして使用できるものとする。

(平成24年11月30日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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大垣市都市計画法施行細則

平成11年3月31日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成11年3月31日 規則第12号
平成12年12月28日 規則第74号
平成14年5月31日 規則第34号
平成15年3月31日 規則第17号
平成17年12月15日 規則第144号
平成18年11月1日 規則第61号
平成19年12月20日 規則第59号
平成24年11月30日 規則第74号
平成30年3月27日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第21号