○大垣市都市公園条例
昭和50年10月23日
条例第20号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第1章の2 公園及び公園施設の設置基準(第3条の2・第3条の3)
第2章 公園の管理(第4条―第9条)
第2章の2 工作物等の保管の手続等(第9条の2―第9条の6)
第3章 使用料(第10条―第12条)
第4章 雑則(第13条―第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に基づき、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定め、公園の健全な発達及び保全を図ることにより住民の福祉を増進することを目的とする。
(有料公園施設)
第2条 有料公園施設(市の管理する公園施設で、有料で利用させるものをいう。)は、別表第1のとおりとする。
(変更又は廃止)
第3条 市長は、公園の名称、位置若しくは区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告するものとする。
第1章の2 公園及び公園施設の設置基準
(公園の設置基準)
第3条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、同項の政令で定めるとおりとする。
(公園施設の設置基準)
第3条の3 法第4条第1項の条例で定める割合は100分の2とし、同項ただし書の条例で定める範囲は同項ただし書の政令で定めるとおりとする。
第2章 公園の管理
(行為の制限)
第4条 公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために独占して利用すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の一般の利用を妨げるおそれのある行為をすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の場所又は公園施設名、目的、内容、期間その他市長の指示する事項を記載して市長に申請しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、その許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項について市長の許可を受けなければならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 魚、鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は止め置くこと。
(8) 公園の施設を占拠すること。
(9) たき火をし、又は火気を使用すること。
(10) 公園をその用途以外に使用すること。
(11) その他公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第7条 市長は、公園の損壊その他の理由により公園の利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて、その利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可の申請書の記載事項)
第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号のとおりとする。
(1) 公園施設を設ける場合
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 公園の復旧方法
ケ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理する場合
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 公園施設名
エ 管理の方法
オ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更する場合 当該事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号のとおりとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 公園の復旧方法
(5) その他市長の指示する事項
(設計書等)
第9条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項を変更しようとする者は、申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
第2章の2 工作物等の保管の手続等
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第9条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第9条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第9条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第9条の5 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。
(工作物等を返還する場合の手続)
第9条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
第3章 使用料
2 前項の使用料は、許可の際その全額を納付しなければならない。ただし、その期間が1年以上のものについては毎年度納付するものとし、初年度分はその許可の際、次年度分以降はその年度の4月末日までに納付するものとする。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の返還)
第12条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 行為者の責めに帰することができない理由によって許可に係る行為ができなくなったとき。
(2) 行為者が許可の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき。
(3) その他市長が適当と認めたとき。
第4章 雑則
(権利譲渡等の禁止)
第13条 行為者は、その許可に係る権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(監督処分)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反する者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反する者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公園の一般の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(届出)
第15条 次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、その命ぜられた工事を完了したとき。
(6) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(損害賠償)
第16条 公園内の土地、建物、施設、動物及び物品を滅失し、損傷し、又は殺傷した者は、市長が定める損害額を賠償しなければならない。
(公園予定区域等)
第17条 法第33条第1項に規定する公園を設置すべき区域は、別表第3に掲げる。
(公園施設の管理等)
第18条 公園施設のうち使用の許可を受けなければならないもの及び有料公園施設の管理及び使用料については、この条例に定めるもののほか、別の条例で定める。
(委任)
第19条 この条例の施行につき必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年11月1日から施行する。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
3 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、編入前の墨俣町の区域における都市公園についてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和51年3月29日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に許可を得て行為又は占用している使用料については、その期間の満了するまでは、なお従前の例による。ただし、その期間が2年度以上にわたる使用料又はこの条例施行後許可事項の変更により期間を延長した場合の延長期間に係る使用料の額は、この条例の規定により算定する。
附則(昭和51年12月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第15号)
この条例は、昭和52年3月31日から施行する。
附則(昭和52年6月28日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第1号)
この条例は、昭和53年3月31日から施行する。
附則(昭和53年9月29日条例第25号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月18日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月19日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に許可を得て行為している場合の使用料については、その期間の満了するまでは、なお従前の例による。ただし、この条例施行後許可を得て行為期間を延長した場合の延長期間に係る使用料の額は、この条例の規定により算定する。
附則(昭和57年9月28日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年11月1日から施行する。
附則(昭和57年12月24日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月26日条例第24号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月24日条例第27号)
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日条例第12号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年5月16日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成3年6月25日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成3年9月25日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大垣市都市公園条例別表第3及び大垣市道路占用料徴収条例第2条の規定は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料及び占用料について適用し、施行日前に徴収した使用料及び占用料については、なお従前の例による。
附則(平成3年12月26日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2(西公園に関する部分に限る。)の改正規定は平成5年7月1日から、別表第2(浅中公園に関する部分に限る。)の改正規定は平成5年8月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月27日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成9年4月1日から施行し、同日以後に徴収する使用料について適用し、同日前に徴収した使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項若しくは第3項の規定による許可を受けたことにより都市公園を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該都市公園を占用する場合の当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の使用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該占用物件に係る平成9年度の使用料の額(当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成9年度の占用期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成9年度の占用期間として改正前の大垣市都市公園条例第10条及び別表第3の規定により算出した当該占用物件に係る使用料の額)に平成9年4月1日から平成10年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整使用料額」という。)とする。
(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者 改正後の大垣市都市公園条例第10条及び別表第3の規定により算出した当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の使用料の額(以下「新使用料額」という。)を当該使用者の事業所ごとに合計した額が調整使用料額を当該使用者の事業所ごとに合計した額を超える場合
(2) その他の者 新使用料額が調整使用料額を超える場合
附則(平成12年3月28日条例第17号)
この条例は、平成12年3月31日から施行する。
附則(平成13年9月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第12号)
この条例は、平成16年3月31日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月15日条例第133号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年9月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第23号)
この条例は、平成20年3月31日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月8日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第38号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第14号)
この条例は、平成25年3月31日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)
14 第13条の規定による改正後の大垣市都市公園条例別表第2の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第18号)
この条例は、平成30年3月31日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)
16 第13条の規定による改正後の大垣市都市公園条例別表第2の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月17日条例第9号)
この条例は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和5年6月23日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年9月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
有料公園施設
都市公園名 | 公園施設の名称 |
大垣公園 | 大垣城ホール 大垣城 |
北公園 | 野球場 陸上競技場 |
西公園 | 庭球場 トレーニング室 |
三城公園 | ソフトボール場 勤労身体障害者等市民プール 庭球場 |
浅中公園 | 総合グランド 陸上競技場・球技場 野球場 ソフトボール場 多目的広場 |
赤坂スポーツ公園 | 庭球場 多目的運動広場 |
杭瀬川スポーツ公園 | 野球場 ソフトボール場 サッカー場 |
墨俣一夜城址公園 | 墨俣一夜城(墨俣歴史資料館) |
南一色公園 | ふれあい農園 |
別表第2(第10条関係)
使用料
種別 | 単位 | 期間 | 金額 | |
電柱(支線支柱を含む。) | 1本 | 1年 | 1,800円 | |
電話柱(支線支柱を含む。ただし、電柱であるものを除く。) | 1本 | 1年 | 1,100 | |
その他の柱類 | 1本 | 1年 | 82 | |
地下埋設物 | 外径が0.1メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 55 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 82 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 110 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 220 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 550 | |||
外径が1メートル以上のもの | 1,100 | |||
公衆電話所 | 1個 | 1年 | 1,600 | |
板囲、足場等の工事用施設及び工事用材料置場 | 1平方メートル | 1月 | 370 | |
行商 | 1平方メートル | 1日 | 37 | |
1月 | 370 | |||
興行 | 1平方メートル | 1日 | 7 | |
競技会、集会、展示会等の催し | 1平方メートル | 1日 | 5 | |
展示即売会等 | 1平方メートル | 1日 | 7 | |
その他 | 市長が定める額 |
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| |
備考
(1) 使用料の額が月又は年をもって定められているものにつき、使用期間が1月未満若しくは1月未満の端数又は1年未満若しくは1年未満の端数を生じたときは、日割又は月割をもって計算する。ただし、「行商」の期間については、10日以上は1月として計算する。
(2) 使用料の額が平方メートルをもって定められているものにつき、使用面積が1平方メートル未満又は1平方メートル未満の端数を生じたときは、1平方メートルとして計算する。
(3) 使用料の額がメートルをもって定められているものにつき、使用延長が1メートル未満又は1メートル未満の端数を生じたときは、1メートルとして計算する。
(4) 前3号により計算して得た使用料の額に1円未満の端数があるときは、1円として使用料の額を算定する。
(5) 使用期間が1月未満の使用料については、この表の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
別表第3(第17条関係)
都市公園を設置すべき区域
名称 | 区域 |
南一色公園 | 大垣市南一色町地内 |
福田公園 | 大垣市福田町地内 |
三城公園 | 大垣市加賀野・中ノ江地内 |
桧緑地 | 大垣市桧町地内 |
美濃国分寺跡周辺緑地 | 大垣市青野町地内 |
中野公園 | 大垣市中野町地内 |