○大垣市防災会議に関する条例

昭和57年9月28日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、大垣市防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び所掌事務を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、40人以内とし、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 市議会議長

(2) 警察署長

(3) 教育長

(4) 消防長

(5) 消防団長

(6) 連合自治会連絡協議会長

(7) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者

(8) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(9) その他市長が特に必要と認め任命する者

(所掌事務)

第3条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 大垣市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(幹事)

第4条 防災会議に幹事若干名を置く。

2 幹事は、防災会議の委員の属する機関の職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、防災会議の所掌する事務について、委員及び専門委員を補佐するものとする。

(専門委員)

第5条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、岐阜県の職員、市の職員、指定公共機関の職員、指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第6条 防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第35号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月15日条例第105号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成24年9月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

大垣市防災会議に関する条例

昭和57年9月28日 条例第30号

(平成24年9月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 災害対策
沿革情報
昭和57年9月28日 条例第30号
平成11年12月27日 条例第35号
平成17年12月15日 条例第105号
平成24年9月21日 条例第24号