○大垣市災害対策本部に関する条例
昭和37年10月31日
条例第22号
(総則)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、大垣市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 災害対策本部は、大垣市役所に置く。
(本部員会議)
第3条 災害対策本部に、本部員会議を置き、災害対策本部長が必要に応じて招集する。
2 本部員会議においては、災害対策本部に係る事務の基本的事項について協議する。
(部等)
第4条 災害対策本部に、規則に定めるところにより、部、支部その他の組織を置くことができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。