○大垣市災害対策本部に関する条例

昭和37年10月31日

条例第22号

(総則)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、大垣市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 災害対策本部は、大垣市役所に置く。

(本部員会議)

第3条 災害対策本部に、本部員会議を置き、災害対策本部長が必要に応じて招集する。

2 本部員会議においては、災害対策本部に係る事務の基本的事項について協議する。

(部等)

第4条 災害対策本部に、規則に定めるところにより、部、支部その他の組織を置くことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

大垣市災害対策本部に関する条例

昭和37年10月31日 条例第22号

(平成24年9月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 災害対策
沿革情報
昭和37年10月31日 条例第22号
平成24年9月21日 条例第24号