○災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例

昭和50年4月1日

条例第6号

(総則)

第1条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定に基づき災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対して行う損害補償の支給及びその方法は、大垣市非常勤消防団員等損害補償条例(昭和32年条例第9号)の規定を準用する。

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例

昭和50年4月1日 条例第6号

(昭和55年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 災害対策
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第6号
昭和55年9月29日 条例第21号