○大垣市道路占用料徴収条例

昭和28年10月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項若しくは第3項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から法第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、市が徴収する占用料及び延滞金の額並びに徴収方法について必要な事項を定める。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は別表のとおりとする。

2 年額をもって定めた占用料で1年に満たない期間の占用料の計算は月割とし、1月に満たない期間の占用料の計算は1月とする。

3 月額をもって定めた占用料で1月に満たない期間の占用料の計算は1月とする。

4 占用料の額の基礎となる占用の面積で1平方メートル未満のもの、又は1平方メートル未満の端数は1平方メートルに、占用の長さで1メートル未満のもの、又は1メートル未満の端数は1メートルにそれぞれ切り上げる。

5 前各項の規定により計算した1件の占用料の額が100円未満のときは、100円とする。

6 1月に満たない期間の占用料については、前各項の規定により計算して得た額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(占用料の減免)

第3条 市長は、占用物件が次のいずれかに該当するときは、占用料を減免することができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(3) 公共的団体が設置する有線放送電話柱

(4) 公共的団体又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設置する架空の道路横断電線及び各戸引込電線

(5) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設置する水管(第1号に該当するものを除く。)

(6) 電気、水道、ガス、下水道及び電気通信事業法第2条第2号に規定する電気通信設備で電気通信事業者が設置するものの各戸引込地下埋設管

(7) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(8) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(9) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者が設置するガス管

(10) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所標識及び待合所

(11) 街灯及び公共の用に供する通路

(12) 恒例による松かざり、祭典又は縁日のため臨時に設けるもの

(13) 前各号のほか市長が特に必要があると認めたもの

(占用料の徴収等)

第4条 占用者は、占用開始前に占用料(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をし、占用することができる期間(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)に係る分)を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、占用期間が翌年度以降にわたる場合における占用料は、初年度は同項に規定する時までに、翌年度以降は毎年4月末日(その日が市の休日に当たるときは、その翌日)までに、年度ごとに納付しなければならない。

3 占用料が特に多額であるとき、又はその他の事由により一時に全額の納付が困難であるときは申請により年4回以内に分割納入させることができる。

4 既納の占用料は市の都合により占用の許可を取り消した場合、又はやむを得ない事由により占用を廃止した場合のほかはこれを還付しない。

5 前項による還付金額は、許可を取り消し、又は占用廃止を認めた日の属する月の翌月以降の分を還付するものとする。

(延滞金)

第5条 法第73条第2項の規定により市が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納入すべき期限の翌日から占用料の納入の日までの日数に応じ、占用料の額に年14.5パーセント(当該納入すべき期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納入があったときは、その納入の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納入のあった占用料の額を控除した額による。

2 前項の延滞金は、その額が100円未満のとき又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数金額を徴収しないものとする。

(過料)

第6条 市長は、この条例に規定する許可を受けないで占用をした者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(占用料を免れた者に対する過料)

第7条 市長は、詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は別に市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第5条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあっては当該年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に許可を得て占用している道路の占用料についてはその占用期間の満了までは、なお従前の例による。

(赤坂町の合併に伴う経過措置)

4 合併前の不破郡赤坂町の区域にかかる合併前の赤坂町道路其の他占用に関する規則(昭和29年規則第11号)の規定に基づき許可されている者の条例第2条第1項の規定の適用については、同条同項の規定にかかわらず、昭和42年度に限り、なお従前の例によるものとする。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

5 上石津町及び墨俣町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、上石津町道路占用料徴収条例(昭和61年上石津町条例第24号。以下「上石津町条例」という。)又は墨俣町道路占用料徴収条例(昭和61年墨俣町条例第13号。以下「墨俣町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

6 編入日の前日までに、上石津町条例又は墨俣町条例の規定による占用許可を受けた者の当該許可に係る占用料は、平成18年3月31日までに限り、上石津町条例又は墨俣町条例の例による。

(昭和33年2月1日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に許可を得て占用している道路の占用料については、その占用期間の満了するまでは、なお従前の例による。

(昭和42年7月1日条例第28号)

この条例は、昭和42年9月1日から施行する。

(昭和51年3月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に許可を得て行為又は占用している使用料については、その期間の満了するまでは、なお従前の例による。ただし、その期間が2年以上にわたる使用料又はこの条例施行後許可事項の変更により期間を延長した場合の延長期間に係る使用料の額は、この条例の規定により算定する。

(昭和57年3月19日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に許可を得て占用している場合の占用料については、その期間の満了するまでは、なお従前の例による。ただし、この条例施行後許可を得て占用期間を延長した場合の延長期間に係る占用料の額は、この条例の規定により算定する。

(昭和58年12月26日条例第23号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年5月10日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大垣市都市公園条例別表第3及び大垣市道路占用料徴収条例第2条の規定は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)以後に徴収する使用料及び占用料について適用し、施行日前に徴収した使用料及び占用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行し、同日以後に徴収する占用料について適用し、同日前に徴収した占用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受けたことにより道路を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該占用物件に係る平成9年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成9年度の占用期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成9年度の占用期間として改正前の大垣市道路占用料徴収条例第2条、第3条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成9年4月1日から平成10年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。

(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者(同条第7項に規定する大口ガス事業者を除く。)及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者 改正後の大垣市道路占用料徴収条例第2条、第3条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用料の額(以下「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所ごとに合計した額が調整占用料額を当該占用者の事業所ごとに合計した額を超える場合

(2) その他の者 新占用料額が調整占用料額を超える場合

(平成12年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年6月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年9月26日条例第35号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第14号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月15日条例第135号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年9月20日条例第34号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第6条の規定による改正後の大垣市道路占用料徴収条例第5条及び附則第2項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第7条の規定による改正後の大垣市道路占用料徴収条例第2条第6項の規定は、施行日以後の許可に係る占用料について適用し、施行日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第6条の規定による改正後の大垣市道路占用料徴収条例第2条第6項の規定は、施行日以後の許可に係る占用料について適用し、施行日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和2年12月18日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定(附則第4条第2項中「及び第4項」を削る改正規定を除く。)による改正後の大垣市税条例附則第4条、第2条の規定による改正後の大垣市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項、第3条の規定による改正後の大垣市後期高齢者医療に関する条例附則第2条、第4条の規定による改正後の大垣市国民健康保険条例附則第7項、第5条の規定による改正後の大垣市介護保険条例附則第9条、第6条の規定による改正後の大垣市道路占用料徴収条例附則第2項、第7条の規定による改正後の大垣市法定外公共物管理条例附則第2項、第8条の規定による改正後の大垣市営住宅条例附則第10項、第9条の規定による改正後の大垣市特定公共賃貸住宅条例附則第2項及び第10条の規定による改正後の大垣市市街化区域公共下水道事業受益者負担金徴収条例附則第2項の規定は、前条本文に掲げる施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用物件

占用料

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱

1本につき1年

1,800円

電話柱

1,100

その他の柱類

82

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

11

地下電線その他地下に設ける線類

5

路上に設ける変圧器

1個につき1年

810

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

550

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,600

郵便差出箱及び信書便差出箱

690

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

3,700

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,600

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

55

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

82

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

110

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

220

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

550

外径が1メートル以上のもの

1,100

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,600

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.003を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.006を乗じて得た額

上空に設ける通路

2,500

地下に設ける通路

1,200

その他のもの

1,600

法第32条第1項第6号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1月

370

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

表示面積1平方メートルにつき1年

3,700

標識

1本につき1年

1,300

旗ざお

1本につき1月

370

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

その面積1平方メートルにつき1月

370

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

3,700

その他のもの

1,800

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

370

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

160

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.009を乗じて得た額

階数が3のもの

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

Aに0.013を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.006を乗じて得た額

備考

1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

2 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

3 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

大垣市道路占用料徴収条例

昭和28年10月1日 条例第25号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 道路・河川
沿革情報
昭和28年10月1日 条例第25号
昭和33年2月1日 条例第1号
昭和42年7月1日 条例第28号
昭和51年3月29日 条例第19号
昭和57年3月19日 条例第19号
昭和58年12月26日 条例第23号
昭和60年5月10日 条例第14号
平成3年9月25日 条例第29号
平成9年3月28日 条例第13号
平成10年3月27日 条例第18号
平成12年3月28日 条例第5号
平成15年6月20日 条例第31号
平成15年9月26日 条例第35号
平成16年3月24日 条例第14号
平成17年12月15日 条例第135号
平成19年9月20日 条例第34号
平成24年3月26日 条例第17号
平成25年3月22日 条例第15号
平成25年9月20日 条例第24号
平成25年12月20日 条例第39号
平成26年3月20日 条例第15号
平成28年3月24日 条例第16号
平成28年6月27日 条例第24号
平成29年9月22日 条例第19号
平成31年3月25日 条例第13号
令和2年12月18日 条例第27号