○大垣市道路占用規則

昭和33年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他に別に定めがあるもののほか、本市が管理する道路の占用について必要な事項を定めることを目的とする。

(占用許可の申請)

第2条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条の規定により、道路を占用しようとする者(以下「申請者」という。)は、道路占用許可申請書(第1号様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 道路の占用の位置及び付近を表示した図面

(2) 占用物件の平面図、正面図及び側面図

(3) 他人に利害関係のある土地にあっては、その利害関係者の同意書又は承諾書

(4) その他特に市において、必要と認めたもの

(保証人)

第3条 市長において必要と認めたときは、申請者は、市内に居住する身元確実な保証人1人をたて、連署をもって、前条の規定する申請書を提出しなければならない。この場合には、保証人は、申請者と連帯して、道路の占用に関する一切の責を負わなければならない。

(代理人の届出)

第4条 申請者が市内に居住しないときは、申請者に代って、道路の占用に関する一切の事項を処理させるため、市内に居住し、かつ、独立の生計を営む適当な代理人を選定し、連署をもって市長に届け出なければならない。

(法人の申請又は届出)

第5条 道路の占用に関し、申請又は届出をする者が法人である場合には、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名をその申請書又は届出書に記載しなければならない。

(占用許可書の交付)

第6条 道路の占用を許可したときは、占用許可申請者(以下「占用者」という。)に道路占用許可書(第2号様式)を交付する。

(占用許可の表示)

第7条 占用者は、占用期間中、次の各号に掲げる事項を表示した標札又はこれに類するものを、占用の物件に、又は占用区域内の見易い場所に掲示しなければならない。

(1) 占用の目的

(2) 占用の期間

(3) 占用の場所

(4) 占用の面積及び延長又は数量

(5) 占用の許可年月日及び許可番号

(6) 占用者の住所及び氏名

(占用期間の更新)

第8条 占用期間満了後、引き続き占用しようとする者は、占用期間満了の日1月前までに、道路占用許可書を添付し、第2条の規定に準じ、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(占用の内容の変更)

第9条 占用者は、占用期間中、占用の内容を変更しようとする場合には、第2条の規定に準じ、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(占用権の譲渡又は継承)

第10条 占用権を譲渡し、又は継承しようとするときは、占用者は、道路占用権譲渡(継承)許可申請書(第3号様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(名義変更等の届出)

第11条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 保証人又は代理人を変更したとき。

(2) 保証人又は代理人が住所を変更したとき。

(3) 法人である占用者が合併し、若しくは名義を変更したとき。

2 前項第3号の場合には、市長において必要と認めたときは、届出の際、その事実を証する書類を添付しなければならない。

(占用の場所)

第12条 占用の場所は、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)第10条に規定するもののほか、次の各号のとおりとする。

(1) 柱、竿類の占用は、歩車道の区別ある道路にあっては歩道内の車道寄り、歩車道の区別なき道路にあっては路端寄りとし、角度は、路面に直角とする。

(2) 板囲、足場、材料置場等の占用は、路端より路幅の3分の1以内とする。

2 市長は、前項に規定するもののほか、占用の場所に関し、必要のつどこれを定めるものとする。

(占用の廃止)

第13条 占用者は、占用を廃止しようとする場合には、道路占用許可書を添え道路占用廃止届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(占用の許可の取消)

第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、法第71条の規定により、占用の許可を取り消すものとする。

(1) 法第101条から第104条まで及び第107条の規定により処罰を受けたとき。

(2) 占用者が死亡し、又は所在不明となってから60日以内に第10条に規定する許可申請がないとき。

(3) 許可を受けないで占用権を他人に譲渡したとき。

(4) 占用料納入の督促を受けてから50日を経過しても、なお、納入しないとき。

(5) 公益上その他市長において必要と認めたとき。

(6) この規則に基づいてなされた命令又は条件に違反し、若しくは遵守しないとき。

2 市長は、前項の規定により、占用の許可を取り消したときは、占用者に、その旨を通知するものとする。

(占用に起因する道路の損傷)

第15条 占用者は、占用に関し道路を損傷したとき(並木等道路の附属物を含む。)は、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項の損傷が占用に起因すると市長が認めた場合には、占用者は、市長の指示に従い、それを復旧しなければならない。

3 前2項の場合において、道路の構造を保全するため、復旧行為の急を要すると市長が認めたときは、法第38条の規定により、占用者に代ってその行為を執行するものとする。この場合、その工事に要する費用は、法第62条の規定により、全額占用者の負担とする。

(不法占用に対する処置)

第16条 許可を受けないで道路を占用する者があるときは、市長は、直ちにその占用物件を撤去させ、道路を原状に復させるものとする。ただし、市長においてその事情がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(代執行)

第17条 占用者が、法、施行令及びこの規則に基づく義務又は命令を履行しないとき、又は履行しても不十分と認めたときは、市長は、その者に代ってこれを執行することができる。この場合、それに要する費用は、占用者の負担とする。

(原状回復)

第18条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用物件を撤去し、道路を原状に回復し、市長に届け出なければならない。

(1) 占用期間が満了したとき。

(2) 占用の許可の取消があったとき。

(3) 占用期間内に占用を廃止したとき。

(道路予定地)

第19条 この規則は、新たに道路若しくはその附属物となるべきものに対する占用の許可について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、昭和33年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に道路の占用について市長の許可を受けている者は、この規則によって許可を受けたものとみなす。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

3 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、墨俣町道路占用規則(昭和61年墨俣町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和41年10月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月5日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和51年3月29日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に際し、規則第21号及び規則第2号の様式で作成済の帳票は、当分の間所要の調整をしてこれを使用することができる。

(平成17年12月15日規則第136号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第1号様式及び第2号様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成26年9月10日規則第57号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年8月21日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大垣市道路占用規則

昭和33年4月1日 規則第2号

(平成27年8月21日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 道路・河川
沿革情報
昭和33年4月1日 規則第2号
昭和41年10月20日 規則第15号
昭和48年7月5日 規則第15号
昭和51年3月29日 規則第3号
平成17年12月15日 規則第136号
平成26年9月10日 規則第57号
平成27年8月21日 規則第47号