○大垣市河川法施行細則

平成12年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項により市長が指定した河川の管理について、河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(許可の期間)

第2条 法第23条及び第24条の規定による許可の期間は5年以内とし、法第25条の規定による許可の期間は1年以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(再度の許可申請)

第3条 法第23条又は第24条の許可を受けた者は、その許可(次項において「従前の許可」という。)の期間が満了する場合において、引き続き許可を受けようとするときは、遅滞なく再度の許可の申請をするものとする。

2 前項の申請が従前の許可の期間満了前にあったときは、従前の許可期間経過後においても、再度の許可を拒否する処分がなされるまで、又は再度の許可があるまでの間は、従前の許可は、効力を失わない。

(許可事項の標識)

第4条 市長は、法第23条から第26条まで、第27条第1項、第55条第1項及び第57条第1項の規定による許可を受けた者に対し、許可の期間中見やすい場所にその住所又は事務所の所在地、氏名又は名称、許可年月日、許可期間、指令番号、許可面積等を記載した標識を設置するよう指導するものとする。

(行為の廃止等の届出)

第5条 法第23条から第26条まで、第27条第1項、第55条第1項及び第57条第1項の規定による許可を受けた者が、当該許可に係る行為を廃止し、又は天災その他やむを得ない理由により当該許可を受けた目的を達することができなくなったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、同項に規定する事項の生じた日から10日以内に行うよう努めるものとする。

(流水占用料等又は延滞金の減免の手続)

第6条 大垣市準用河川流水占用料等徴収条例(平成12年条例第5号)第6条第2項の規定による減免を申請しようとする者は、流水占用料等・延滞金減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(書類の提出部数)

第7条 省令別表第1から別表第3までの規則で定める部数は、1部とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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大垣市河川法施行細則

平成12年3月31日 規則第12号

(平成12年3月31日施行)