○大垣市駐車場条例

平成2年12月21日

条例第25号

大垣市駐車場条例(昭和46年条例第20号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 路外駐車場(第2条―第14条の2)

第3章 建築物における駐車施設の附置及び管理(第15条―第25条)

第4章 罰則(第26条・第27条)

第5章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)及び道路法(昭和27年法律第180号)に基づき、市が設置する路外駐車場(以下「駐車場」という。)の設置、管理並びに駐車料金の額及びその徴収方法並びに建築物における駐車施設の附置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

第2章 路外駐車場

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大垣市丸の内駐車場

大垣市丸の内2丁目23番地

大垣市清水駐車場

大垣市清水町71番地

大垣市駅南駐車場

大垣市高屋町1丁目149番地

大垣市駅北駐車場

大垣市林町5丁目23番地7

2 道路法第24条の2第1項の規定に基づき駐車料金を徴収する駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大垣市東外側駐車場

大垣市東外側町2丁目21番地

(有料供用時間)

第3条 駐車場の有料供用時間は、駐車時間及び保管時間に区分し、次の表のとおりとする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

路外駐車場

駐車時間

大垣市丸の内駐車場

午前7時から午後10時まで

大垣市清水駐車場

大垣市駅南駐車場

大垣市駅北駐車場

大垣市東外側駐車場

午前0時から午後12時まで

路外駐車場

保管時間

大垣市丸の内駐車場

午後10時から翌日午前7時まで

2 前項の保管は、午後10時までの駐車場から出場しなかった自動車についてのみ行うものとし、保管時間内においては、緊急その他特別な事情がある場合を除き、当該自動車を出場させないものとする。

(駐車料金)

第4条 駐車場の駐車料金(前条第1項の保管に係る料金を含む。以下この章において「料金」という。)の額は、駐車場ごとにそれぞれ別表第1のとおりとする。

2 前項の料金のほか、回数駐車券又はプリペイドカードの利用による料金の額は、別表第2のとおりとする。

(料金の徴収)

第5条 料金は、自動車を駐車させた者から自動車を出場させるときに徴収する。ただし、回数駐車券、プリペイドカード又は定期利用券による駐車の料金については、これらを発行するときに徴収する。

(料金を無料とする日)

第6条 市長は、必要があると認める場合においては、料金を無料とする日を定めることができる。この場合においては、市長は、あらかじめ、その旨を告示する。

(料金の不徴収)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては、料金を徴収しない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 国又は地方公共団体の職員が緊急を要する公務を行うため使用する自動車

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める自動車

(料金の不還付)

第8条 既納の料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

2 前項ただし書の規定による料金の還付方法、還付の額その他必要な事項は、規則で定める。

(割増金)

第9条 市長は、不法に第4条の規定による料金の徴収を免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として徴収する。

(車両制限)

第10条 駐車場を利用できる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定するもののうち次のとおりとする。

(1) 普通自動車に属する乗用自動車

(2) 小型自動車に属する乗用自動車、貨物自動車及び乗用貨物自動車

(3) 軽自動車に属する乗用自動車、貨物自動車及び乗用貨物自動車

(駐車の拒否)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する自動車については、前条の規定にかかわらず、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上駐車させることができない自動車

(2) 発火性又は引火性の物品を積載している自動車

(3) 駐車場の構造又は設備をき損するおそれがあると認められる自動車

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認められる自動車

(禁止行為)

第12条 駐車場の利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の構造又は設備を汚染し、又はき損すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。

(供用の休止)

第13条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

2 市長は、前項の規定により駐車場の供用を休止しようとする場合は、その旨を告示する。休止している駐車場の全部又は一部の供用を再開しようとする場合も、また同様とする。

(損害賠償)

第14条 故意又は過失により、駐車場の構造又は設備その他の物件をき損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

(道路法に基づく標識)

第14条の2 道路法第24条の3の標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。

(1) 駐車料金の額

(2) 駐車することができる時間

(3) 駐車料金の徴収方法

(4) 割増金の徴収に関する注意事項

(5) その他駐車場の利用に関し必要と認められる事項

2 前項の標識は、第2条第2項に規定する駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。

第3章 建築物における駐車施設の附置及び管理

(地区の指定)

第15条 この章及び次章の規定を適用する地区は、法第3条第1項の規定に基づく駐車場整備地区(以下「整備地区」という。)及び商業地域とする。

(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)

第16条 整備地区又は商業地域内において、アに掲げる面積がイに掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、ウに掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれエに掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値にオに掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、整備地区又は商業地域内において、特定用途(法第20条第1項に規定する特定用途をいう。以下同じ。)以外の用途(以下「非特定用途」という。)に供する建築物で、市長が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。

特定用途に供する部分の床面積と非特定用途に供する部分の床面積に2分の1を乗じて得たものとの合計

1,000平方メートル

特定用途に供する部分

非特定用途に供する部分

150平方メートル

450平方メートル

1-(1,000平方メートル×(6,000平方メートル-延べ面積)(6,000平方メートル×アに掲げる面積-1,000平方メートル×延べ面積))

備考

1 アに規定する部分及びウに掲げる部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。

2 オに規定する延べ面積は、駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分の面積を含む。

(大規模な事務所の特例に係る大規模逓減)

第17条 前条の規定にかかわらず、床面積が1万平方メートルを超える事務所の用途に供する部分を有する建築物にあっては、当該事務所の用途に供する部分の床面積のうち、1万平方メートルを超え5万平方メートルまでの部分の床面積に0.7を、5万平方メートルを超え10万平方メートルまでの部分の床面積に0.6を、10万平方メートルを超える部分の床面積に0.5をそれぞれ乗じたものの合計に1万平方メートルを加えた面積を当該用途に供する部分の床面積とみなして、同条の規定を適用する。

(建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置)

第18条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更により特定用途に供する部分が増加することとなるもののために法第20条の2に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替えをしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築した場合において前2条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合においてこれらの規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を、当該増築又は用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。

(建築物が地区又は地域の内外にわたる場合)

第19条 建築物の敷地が整備地区若しくは商業地域又はこれら以外の地域内のいずれかの2以上の地区又は地域内にわたるときは、当該敷地の最も大きな部分が属する地区又は地域内に当該建築物があるものとみなして、前3条の規定を適用する。

(駐車施設の規模)

第20条 第16条から第18条までの規定により附置しなければならない駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき幅2.3メートル以上、奥行5メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものとしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第16条から第18条までの規定により附置しなければならない駐車施設の台数に0.3を乗じて得た台数(小数点以下の端数がある場合は、切り上げるものとする。)に係る自動車の駐車の用に供する部分の規模は、幅2.5メートル以上、奥行6メートル以上としなければならず、かつ、そのうち少なくとも1台分については、車いす利用者のための駐車施設として、幅3.5メートル以上、奥行6メートル以上としなければならない。

3 前2項の規定は、特殊の装置を用いる駐車施設で、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものと市長が認めるものについては適用しない。

(駐車附置の特例)

第21条 第16条から第18条までの規定により駐車施設を附置すべき者が、当該建築物の構造又は敷地の状態から市長がやむを得ないと認める場合において、当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設けたときは、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなす。

2 第16条から第18条までの規定により駐車施設を附置すべき者は、前項に規定する駐車施設を設けようとする場合は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該駐車施設の位置、規模等について市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

(適用の除外)

第22条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条に規定する仮設建築物を新築し、増築し、又は当該建築物の用途の変更をしようとする者については、第16条から第18条までの規定は、適用しない。

2 この条例の施行後新たに整備地区又は商業地域に指定された区域内において、当該地区又は地域に指定された日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手した者については、第16条から第18条までの規定にかかわらず、当該地域の指定前の例による。

(駐車施設の管理)

第23条 第16条から第18条までの規定により附置された駐車施設(第21条第1項の規定により建築物又はその敷地内に附置したものとみなされる駐車施設を含む。)の所有者又は管理者は、当該駐車施設をその目的に適合するように管理しなければならない。

(立入検査)

第24条 市長は、この章の規定を施行するため必要な限度において、建築物又は駐車施設の所有者又は管理者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(措置命令)

第25条 市長は、第16条から第18条まで、第20条又は第23条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて、駐車施設の附置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を命じることができる。

2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行うものとする。

3 前項に規定する措置命令書の様式は、規則で定める。

第4章 罰則

(罰則)

第26条 前条第1項の規定による市長の命令に従わなかった者は、50万円以下の罰金に処する。

2 第24条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。

3 第21条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。

第5章 雑則

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年6月25日条例第21号)

この条例は、平成3年7月17日から施行する。

(平成4年3月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に指定を受けた整備地区又は商業地域において、この条例施行の日から起算して3月以内に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手した者に対しては、第16条から第18条まで及び第21条第1項の規定は適用しない。

(平成4年6月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成4年9月29日条例第26号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月30日条例第24号)

この条例は、平成5年7月26日から施行する。

(平成7年5月12日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月26日条例第30号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第13号)

この条例は、平成16年5月1日から施行する。ただし、別表第1(5)の表及び(6)の表中1日料金に係る部分については、規則で定める日から施行する。

(平成17年9月26日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成21年3月25日条例第18号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第41号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第16号)

この条例中目次の改正規定及び第2章中第14条の次に1条を加える改正規定は平成24年4月1日から、その他の改正規定は規則で定める日から施行する。

(平成25年12月20日条例第33号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市駐車場条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第6条の規定による改正後の大垣市駐車場条例別表第1の規定は、施行日以後に発行する定期利用券に係る駐車料金及び保管料金について適用し、施行日前に発行した定期利用券に係る駐車料金及び保管料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市駐車場条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第4条の規定による改正後の大垣市駐車場条例別表第1の規定は、施行日以後に発行する定期利用券に係る駐車料金及び保管料金について適用し、施行日前に発行した定期利用券に係る駐車料金及び保管料金については、なお従前の例による。

(令和5年12月22日条例第49号)

この条例は、規則で定める日から施行し、同日以後に出場する自動車に係る駐車料金について適用する。

別表第1(第4条関係)

(1) 大垣市丸の内駐車場

区分

単位

金額

普通駐車料金

3時間以内のとき

1台30分ごとにつき

100円

3時間を超え24時間以内のとき

1台1回につき

600円

24時間を超えるときは、24時間を超える部分について、24時間までごとに600円又は30分までごとに100円を加算した額のいずれか低い額を加算する。

定期駐車料金

全日

1台1月につき

16,760円

休日を除く全日

1台1月につき

11,520円

(2) 大垣市清水駐車場

区分

単位

金額

普通駐車料金

3時間以内のとき

1台30分ごとにつき

100円

3時間を超え24時間以内のとき

1台1回につき

600円

24時間を超えるときは、24時間を超える部分について、24時間までごとに600円又は30分までごとに100円を加算した額のいずれか低い額を加算する。

(3) 大垣市駅南駐車場、大垣市駅北駐車場

区分

単位

金額

普通駐車料金

1台30分ごとにつき

150円

ただし、初めの20分まで無料

(4) 大垣市東外側駐車場

区分

単位

金額

普通駐車料金

4時間30分以内のとき

1台30分ごとにつき

100円

4時間30分を超え24時間以内のとき

1台1回につき

900円

24時間を超えるときは、24時間を超える部分について、24時間までごとに900円又は30分までごとに100円を加算した額のいずれか低い額を加算する。

定期駐車料金

全日

1台1月につき

18,850円

休日を除く全日

1台1月につき

12,570円

夜間(午後7時から翌日午前7時まで)

1台1月につき

8,800円

備考 休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

別表第2(第4条関係)

回数駐車券、プリペイドカード

区分

種類

金額

回数駐車券料金

100円券11枚

1,000円

150円券11枚

1,500円

200円券11枚

2,000円

300円券11枚

3,000円

プリペイドカード料金

3,300円相当券

3,000円

5,500円相当券

5,000円

備考 回数駐車券及びプリペイドカードは、各駐車場共通とする。

大垣市駐車場条例

平成2年12月21日 条例第25号

(令和5年1月22日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成2年12月21日 条例第25号
平成3年6月25日 条例第21号
平成4年3月26日 条例第13号
平成4年6月24日 条例第20号
平成4年9月29日 条例第26号
平成5年3月26日 条例第13号
平成5年6月30日 条例第24号
平成7年5月12日 条例第17号
平成8年12月26日 条例第30号
平成16年3月24日 条例第13号
平成17年9月26日 条例第20号
平成21年3月25日 条例第18号
平成21年12月18日 条例第41号
平成24年3月26日 条例第16号
平成25年12月20日 条例第33号
平成25年12月20日 条例第39号
平成31年3月25日 条例第13号
令和5年12月22日 条例第49号