○大垣市建築基準法に基づく意見の聴取規則

平成6年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第9条第3項、第4項及び第8項前段(法第9条第8項後段、第10条第4項、第45条第2項、第87条の4、第88条第1項から第3項まで、第90条第3項及び第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開による意見の聴取(以下「聴取」という。)並びに法第46条第1項(法第68条の7第3項において準用する場合を含む。)及び法第48条第15項(法第88条第2項において準用する場合を含む。第4条第1項第2号において同じ。)の規定による公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(意見の聴取の場所)

第2条 聴取又は公聴会(以下「意見の聴取」という。)の場所は、大垣市役所とする。ただし、市長が必要と認めたときは、他の場所を充てることができる。

(聴取の請求)

第3条 聴取を請求しようとする者は、意見の聴取請求書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(意見の聴取の通知及び公告)

第4条 市長は、意見の聴取を行うときは、あらかじめ、次に掲げる者(以下「当事者」という。)に対し、聴取にあっては意見の聴取通知書(第2号様式)、公聴会にあっては公聴会通知書(第3号様式)により通知するとともに、これを第4号様式により公告するものとする。

(1) 聴取にあっては、当該聴取の事由である処分の名あて人となるべき者若しくは名あて人又はその代理人

(2) 公聴会にあっては、法第46条第1項の規定による壁面線の指定若しくは法第68条の7第1項の規定による予定道路の指定に利害関係を有する者又は法第48条第15項の規定による許可を受けようとする者

2 前項の規定による公告は、大垣市公告式条例(昭和25年条例第28号)に規定する掲示場への掲示により行うものとする。

3 市長は、法第48条第15項の規定による公聴会を行う場合にあっては、当事者以外の者で当該公聴会の事由に利害関係を有する者にその旨を周知するための適当な措置を講ずるものとする。

(議長及び関係行政機関の職員の出席)

第5条 意見の聴取は、市長が指名した職員(以下「議長」という。)が行う。

2 議長に事故がある場合は、あらかじめ市長の指名する職員が議長の職務を代理する。

3 議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員又は大垣市建築審査会委員の出席を求めて、意見の聴取をさせることができる。

(職員の出席)

第6条 当該意見の聴取の事由である処分に関係ある職員は、議長の許可を得て意見の聴取に必要な事項を申し立て、及び議長より要求があったときは、当該事項に係る証拠を提示しなければならない。

(権利の放棄の効果)

第7条 市長は、意見の聴取を受ける者が正当の理由なく出頭しないときは、意見の聴取の機会を放棄したものとみなすことができる。

(代理人の出頭)

第8条 意見の聴取を受ける者が意見の聴取に代理人を出頭させるときは、あらかじめ委任状を市長に届け出なければならない。

(意見の聴取の方式)

第9条 聴取は、口頭審問により行うものとする。

2 公聴会は、意見の聴取を受ける者が意見を述べることにより行う。

3 当事者は、意見の聴取に際して、証人又は参考人を出席させ、意見を述べさせることができる。

(陳述書による意見の聴取)

第10条 意見の聴取を受ける者又はその代理人が出頭しない場合の意見の聴取は、その事項に関する意見の聴取を受ける者の陳述書の朗読によって行うことができる。

(発言の禁止)

第11条 議長又は関係人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該意見の聴取に係る事項について発言することができない。

(1) 意見の聴取を受ける者の親族であるとき。

(2) 意見の聴取を受ける者の法定代理人、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。

2 議長が前項各号に該当するときは、他の職員が議長の代理をしなければならない。

(発言)

第12条 意見の聴取において発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。

(秩序保持)

第13条 議長は、意見の聴取を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。

(意見の聴取の記録)

第14条 意見の聴取の当該事項を記録するために、議長の指名する書記1名を置く。

(意見の聴取の報告)

第15条 議長は、意見の聴取終了後遅滞なく意見の聴取の結果を市長に報告しなければならない。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月2日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第42号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年7月3日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第3条の規定に基づき市長に提出された意見の聴取請求書は、この規則による改正後の第3条の規定に基づき市長に提出された意見の聴取請求書とみなす。

(平成30年9月21日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月19日規則第3号)

この規則は、令和元年6月25日から施行する。

(令和3年3月8日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大垣市建築基準法に基づく意見の聴取規則

平成6年3月31日 規則第7号

(令和3年3月8日施行)