○大垣市水道事業等事務分掌規則

昭和48年4月26日

規則第12号

大垣市水道部事務分掌規則(昭和45年規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 大垣市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年条例第22号)第5条の規定による部に属する課及びセンター(以下「課等」という。)の事務分掌等は、この規則の定めるところによる。

(組織)

第1条の2 大垣市水道事業等の設置等に関する条例に規定する部に企画経営課、水道課、下水道課及び浄化センターを置く。この場合において、課等のうち市長が必要と認めるものにグループを置くことができる。

(補職)

第2条 前条に規定する部に部長、課に課長、浄化センターに所長を置く。

2 市長が必要と認めるときは、前項に規定する職のほか、対策官、参事、主幹、主査、主任、主事、主事補、工務長及び業務長を置くことができる。

3 前条後段の規定によりグループを置いたときは、当該グループにグループリーダーを置く。この場合においてグループリーダーは、特別の事情がある場合を除き、主幹のうちから所属長が指定する。

(職務)

第3条 部長、課長、所長、対策官、参事、主幹、主査、主任、主事、主事補、工務長、業務長及びグループリーダーの職務は、それぞれ市長部局の部長、課長、所長、対策官、参事、主幹、主査、主任、主事、主事補、工務長、業務長及びグループリーダーの職務の例による。

(事務代決の方法及び範囲)

第4条 事務は、すべて市長の決裁を経なければ施行することができない。ただし、法令並びに条例、規則、規程等に定めのある事項については、この限りでない。

第5条 市長不在のときは、部長がその事務を代決する。

第6条 部長不在のとき(欠けた場合を含む。)は、主務課長が、部長、主務課長共に不在のときは部内上席課長(所長を含む。)がその事務を代決する。

第7条 課長、所長又は対策官不在のときは、参事、専任主幹、上席主幹、主務主幹の順序によりその事務を代決する。

第8条 前3条の規定にかかわらず、重要又は異例、疑義に属する事件は、代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示せられたものについては、この限りでない。

第9条 代決した事務で上司の閲覧を必要と認めるものは、代決者において文書に「要後閲」と朱書し、上司の登庁後直ちにこれを閲覧に供さなければならない。

(分掌事務)

第10条 部及び課等の分掌する事務の概目は、次のとおりとする。

水道部

企画経営課

(1) 企業職員の人事、福利厚生及び労務管理に関すること。

(2) 企業職員の出張及び宿日直に関すること。

(3) 公営企業に関する諸規程の制定及び改廃に関すること。

(4) 公営企業に属する経理及び予算に関すること。

(5) 公営企業に属する財政計画に関すること。

(6) 公営企業に属する現金、有価証券その他の出納及び保管に関すること。

(7) 公営企業に属する企業債及び一時借入金に関すること。

(8) 公営企業に属する決算に関すること。

(9) 公営企業に属する工事の請負契約並びに資産の取得、保管及び処分に関すること。

(10) 公営企業に属する労力の供給契約並びに物品、工事用資材類の購入及び出納に関すること。

(11) 証明及び手数料徴収に関すること。

(12) 水道事業等に属する公印の管理に関すること。

(13) 指定給水装置工事事業者及び下水道排水設備指定工事店の指定に関すること。

(14) 水道事業等審議会に関すること。

(15) 料金及び使用料(督促手数料を含む。以下同じ。)の調定及び徴収に関すること。

(16) 料金及び使用料の滞納整理に関すること。

(17) 負担金等(検査手数料を含む。)の調定に関すること。

(18) 委託検針及び集金業務に関すること。

(19) 開栓及び休止の事務に関すること。

(20) 水道メーターの管理に関すること。

(21) その他料金及び使用料に関すること。

(22) 部内の連絡調整に関すること。

(23) 課の庶務に関すること。

水道課

(1) 水道事業及び簡易水道事業の調査及び企画に関すること。

(2) 水道管の拡張、改良工事の設計、施工、監督及び検査に関すること。

(3) 水源地(浄水場を含む。以下同じ。)の拡張、改良工事の設計、施工、監督及び検査に関すること。

(4) 水源地の維持管理に関すること。

(5) 原水及び浄水の水質検査に関すること。

(6) 水道の普及に関すること。

(7) 下水道の普及に関すること。(水道管の布設に伴うものに限る。)

(8) 給水装置工事の受付、審査、検査、技術指導及び検査手数料の徴収に関すること。

(9) 給水申込みの工事負担金に関すること。

(10) 開発行為等に伴う水道管の設計指導及び施設の委譲事務に関すること。

(11) 諸願届書類の受付及び処理に関すること。

(12) 水道台帳の管理に関すること。

(13) 水道管及び給水装置の修繕に関すること。

(14) 漏水防止に関すること。

(15) 消火栓の維持管理に関すること。

(16) 工事用資材類の保管及び処分に関すること。

(17) 課の庶務に関すること。

下水道課

(1) 公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び小規模集合排水事業(以下「下水道事業等」と総称する。)に係る基本計画及び事業計画に関すること。

(2) 下水道事業等の調査、統計及び設計に関すること。

(3) 下水道事業等に関する関係機関との調整に関すること。

(4) 下水道事業等に係る用地の取得及び補償に関すること。

(5) 汚水管渠の設計、施工、監督及び検査に関すること。

(6) 雨水渠の設計、施工、監督及び検査に関すること。

(7) 汚水、雨水ポンプ場の設計、施工、監督及び検査に関すること。

(8) 浄化センターの設計、施工、監督及び検査に関すること。

(9) 受託工事の設計、施工、監督及び検査に関すること。

(10) 下水道の普及に関すること。

(11) 水道の普及に関すること。(下水道管の布設に伴うものに限る。)

(12) 給排水に関する工事の受付、検査及び検査手数料の徴収に関すること。

(13) 排水設備工事の審査及び技術指導に関すること。

(14) 給排水工事原簿の整理及び保管に関すること。

(15) 下水道事業受益者負担金及び分担金の賦課及び徴収に関すること。

(16) 水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給事務に関すること。

(17) 開発行為等に伴う汚水管渠の設計指導及び施設の委譲事務に関すること。

(18) 諸願届書類の受付及び処理に関すること。

(19) 下水道台帳の管理に関すること。

(20) 汚水管渠及び附属施設の管理並びに改築、修繕工事の設計、施工、監督及び検査に関すること。

(21) 事業場排水等の水質規制並びに除害施設の監視及び指導に関すること。

(22) 工事用資材類の保管及び処分に関すること。

(23) 課の庶務に関すること。

浄化センター

(1) 終末処理施設の維持及び管理に関すること。

(2) し尿を含む下水の処理に関すること。

(3) 汚物取扱業者の浄化センター使用の監督に関すること。

(4) 水質及び汚泥の検査に関すること。

(5) 事業場排水等の水質規制並びに除害施設の監視及び指導に関すること。

(6) 浄化センターの庶務に関すること。

この規則は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和51年3月29日規則第12号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年3月27日規則第13号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月24日規則第13号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年4月17日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日規則第37号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第25号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年6月22日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第54号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第36号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

大垣市水道事業等事務分掌規則

昭和48年4月26日 規則第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業等
沿革情報
昭和48年4月26日 規則第12号
昭和51年3月29日 規則第12号
昭和57年3月27日 規則第13号
昭和58年3月24日 規則第13号
平成3年4月17日 規則第22号
平成10年3月31日 規則第37号
平成14年3月29日 規則第25号
平成16年6月22日 規則第43号
平成24年4月1日 規則第54号
平成24年11月30日 規則第74号
平成25年4月1日 規則第36号
令和元年12月23日 規則第29号
令和7年3月31日 規則第36号