○大垣市水道事業等公印規程

昭和48年7月28日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、公印の保管、使用その他公印の取扱いに関し必要な事項を定め、もって公文書の適正な施行を図ることを目的とする。

(定義等)

第2条 この規程において公印とは、市長名その他の職名をもって発する公文書に押印する印章とし、その名称、公印番号、書体、寸法、使用目的、公印保管者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印台帳)

第3条 公印は、企画経営課長が公印台帳(第1号様式)により、すべての公印を登録及び整理しておかなければならない。

(新調、改刻等)

第4条 公印保管者は、公印を新調、改刻又は廃止(以下「新調等」という。)しようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。

(告示)

第5条 公印を新調等したときは、公印の名称、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(保管及び使用の責任)

第6条 公印保管者は、公印の保管及び使用について、その責めに任ずる。

(公印取扱主任者)

第7条 公印についての事務を処理するため、公印取扱主任者を置く。

2 公印取扱主任者は、文書取扱主任をもって充てる。

3 公印取扱主任者が不在のときは、公印保管者があらかじめ指名した職員がその職務を行うものとする。

(公印の保管)

第8条 公印は、常に堅固な容器に収め、使用しないときは施錠し、厳重に保管しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、押印する文書に決裁済の決裁書又はこれに代わるべきものを添えて公印取扱主任者の審査を受け、その承認を受けなければならない。

2 前項の審査に当たっては、次の事項に留意しなければならない。

(1) 決裁が有効になされていること。

(2) 文書が適正に記載されていること。

(印影の印刷)

第10条 公印は、特に必要がある場合は、印影を印刷して押印に代えることができる。

2 公印の印影の印刷に当たっては、これを縮小することができる。ただし、縮小に際しては印影の同一性を損わないように注意しなければならない。

3 印刷に使用した印影の原版は、当該公印の公印保管者が、公印の取扱いに準じ、厳重に保管しなければならない。

(事故報告)

第11条 公印保管者は、公印の盗難、紛失、き損、不正使用等の事故があったときは適切な処理を講ずるとともに公印事故報告書(第2号様式)を企画経営課長に提出しなければならない。

(公印の廃棄)

第12条 廃止した公印又は不要になった公印は、次の区分により保存しなければならない。

(1) 市長印 10年

(2) その他の公印 5年

2 保存期間の満了した公印は、焼却又は細断の方法により処分しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の規定に基づく公印台帳は、この規程施行の日から1カ月以内に調製するものとする。

3 この規程施行の際現に使用中の公印は、この規程により作製したものとみなす。

(新調、改刻の形式等)

4 公印のうち市長印、市長認印、部長(部長相当職を含む。)印及び課長(課長相当職を含む。)印を新調及び改刻する場合は、附則別表に規定する形式、書体及び寸法によらなければならない。

附則別表

名称

形式

書体

寸法(mm)

市長印

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れい書

方 21

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市長認印

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古印体

方 12

部長印

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れい書

方 18

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(備考)

1 配字については、適宜別行にわたらせることができる。

2 文字の多少及びその配列の具合を勘案して、何々印又は何々之印のように「之」の文字を取捨することができる。

(平成8年2月9日規程第3号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日水道事業管理規程第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月5日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成13年3月5日から施行する。

(平成14年3月28日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年1月31日水道事業等管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、施行日前においても、この規程の施行に関し必要な準備行為を行うことができる。

別表(第2条関係)

名称

公印番号

書体

寸法

(mm)

使用目的

公印保管者

個数

市長印

1

れい書

方21

水道事業及び簡易水道事業における所掌事務

企画経営課長

1

2

方21

公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び小規模集合排水事業(以下「公共下水道事業等」という。)における所掌事務

1

3

てん書

方20

出納事務用

会計課に駐在する企業出納員

1

職務代理者印

4

れい書

方21

水道事業及び簡易水道事業における所掌事務

企画経営課長

1

5

方21

公共下水道事業等における所掌事務

1

6

古印体

方21

出納事務用

会計課に駐在する企業出納員

1

市長認印

7

方12

水道料金等徴収事務

企画経営課長

1

職務代理者認印

8

方12

水道料金等徴収事務

1

水道部長印

9

れい書

方18

水道事業及び簡易水道事業における所掌事務

1

10

方18

公共下水道事業等における所掌事務

1

企業出納員印

11

てん書

方21

水道事業及び簡易水道事業における集金業務用

企業出納員

1

12

方21

公共下水道事業等における集金業務用

1

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大垣市水道事業等公印規程

昭和48年7月28日 規程第7号

(令和2年4月1日施行)