○大垣市簡易水道の管理に関する条例

平成10年3月27日

条例第8号

大垣市簡易水道の管理に関する条例(昭和33年条例第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第9条―第11条)

第3章 給水(第12条)

第4章 料金及び手数料(第13条―第16条)

第5章 管理(第17条・第18条)

第6章 貯水槽水道(第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、法令その他に別に定めがあるもののほか、簡易水道の管理に関し必要な事項を定めるとともに、公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(給水区域)

第2条 簡易水道の給水区域は、旧上石津町の一部(別図)とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するため配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の2種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 消火栓 公設とし、消防用に使用するもの

(給水の方法)

第5条 給水の方法は、計量給水(水道メーターを設置した給水栓によって給水するもの)とする。

第6条 削除

(管理員の設置)

第7条 簡易水道に、簡易水道管理員(以下「管理員」という。)を置く。

2 管理員は、市長が委嘱する。

(管理員の責任)

第8条 管理員は、大垣市簡易水道技術管理者の指示に従い、その給水区域内に係る簡易水道の管理に関する業務を行うものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第9条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(道路の新設等のための工事)

第10条 道路の新設、拡築又は改造その他給水施設の老朽化等のため、給水に関する工事を必要とするときは、申込みがない場合であっても、その工事は、市においてこれを施行する。

2 前項の工事に要する費用は、すべてその工事により利益を受ける者の負担とする。

(給水装置の工事及び費用に関する水道事業給水条例の準用)

第11条 大垣市水道事業給水条例(平成10年条例第7号。以下「給水条例」という。)第6条(新設等の費用負担)第7条(工事の施行)第8条(給水管及び給水用具の指定)第9条(工事費の算出方法)第10条(工事費の予納)第11条(給水装置の変更等の工事)第16条(水道メーターの設置)第17条(メーターの貸与)及び第19条(私設消火栓の使用)の規定は、簡易水道の給水装置の工事及び費用について準用する。

第3章 給水

(給水に関する給水条例の準用)

第12条 給水条例第12条(給水の原則)第13条(給水契約の申込み)第14条(給水装置の所有者の代理人)第18条(水道の使用休止、変更等の届出。第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号及び第4号を除く。)第20条(水道使用者等の管理上の責任)第21条(給水装置及び水質の検査)第35条(過料)及び第36条(料金を免れた者に対する過料)の規定は、簡易水道の給水について準用する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第13条 水道料金(以下「料金」という。)は、給水装置の使用者から徴収する。

2 料金は、給水装置の使用の休止又は廃止の届出のない限り、これを徴収する。

(料金)

第14条 料金は、次の表に定める基本料金と超過料金との合計額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

料金表

基本料金(1月につき)

超過料金

10立方メートルまで 770円

1立方メートルにつき 205.7円

2 臨時給水の場合における料金は、市長がこれを定める。

(料金の算定及び徴収方法に関する給水条例の準用)

第15条 給水条例第24条(料金の算定)第25条(使用水量及び用途の認定)第26条(特別な場合における料金の算定)第27条(臨時使用の場合の概算料金の前納)及び第28条(料金の徴収方法)の規定は、簡易水道の料金の算定及び徴収方法について準用する。

(料金、手数料等に関する給水条例の準用)

第16条 給水条例第29条(手数料)及び第30条(料金、手数料等の軽減又は免除)の規定は、簡易水道の料金、手数料等について準用する。

第5章 管理

(給水の停止)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第14条の料金又は前条において準用する給水条例第29条第2号の工事検査手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をしたとき。

(2) 水道の使用者が、第14条の料金又は前条において準用する給水条例第29条第2号の工事検査手数料を指定期限内に納入しないとき。

(管理に関する給水条例の準用)

第18条 給水条例第31条(給水装置の検査等)第32条(給水装置の基準違反に対する措置)第33条(給水の停止。第1号第23条の料金又は第29条の手数料の項目を除く。)及び第34条(給水装置の切離し)の規定は、簡易水道の管理について準用する。

第6章 貯水槽水道

(貯水槽水道に関する給水条例の準用)

第19条 給水条例第37条(水道事業者の責務)及び第38条(設置者の責務)の規定は、簡易水道の貯水槽水道について準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の大垣市簡易水道の管理に関する条例第10条第2項の規定により、市の認めた給水工事業者は、平成10年4月1日から平成10年6月30日までの間は、改正後の大垣市簡易水道の管理に関する条例第11条において準用する給水条例第7条第1項の規定による指定給水装置工事事業者とみなす。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

3 上石津町及び墨俣町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、上石津町簡易水道給水条例(昭和48年上石津町条例第1号。以下「上石津町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 編入日の前日までに、上石津町条例の規定により工事検査を受けた者の当該検査に係る手数料は、上石津町条例の例による。

5 当分の間、簡易水道の給水装置の新規申込みをする者は、給水装置1件につき、加入納付金として8万3,810円を納入しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、これを減免することができる。

(平成14年12月20日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月15日条例第141号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成23年3月28日条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第31号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市簡易水道の管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第9条の規定による改正後の大垣市簡易水道の管理に関する条例第14条第1項の規定は、施行日以後の使用に係る料金について適用する。ただし、施行日前から継続して供給している簡易水道及び飲料水供給施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

9 第9条の規定による改正後の大垣市簡易水道の管理に関する条例附則第5項の規定は、施行日以後の申込みに係る加入納付金について適用し、同日前の申込みに係る加入納付金については、なお従前の例による。

(月数の計算)

12 附則第7項ただし書、第8項ただし書、第10項ただし書及び前項ただし書の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成28年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(大垣市かみいしづ緑の村公園及び関連施設設置条例の一部改正)

2 大垣市かみいしづ緑の村公園及び関連施設設置条例(平成17年条例第66号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大垣市簡易水道の管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

10 第9条の規定による改正後の大垣市簡易水道の管理に関する条例第14条第1項の規定は、施行日以後の使用に係る料金について適用する。ただし、施行日前から継続して供給している簡易水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

11 第9条の規定による改正後の大垣市簡易水道の管理に関する条例附則第5項の規定は、施行日以後の申込みに係る加入納付金について適用し、同日前の申込みに係る加入納付金については、なお従前の例による。

(月数の計算)

14 附則第8項ただし書、第10項ただし書、第12項ただし書及び前項ただし書の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和元年12月23日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(大垣市簡易水道の管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の大垣市簡易水道の管理に関する条例第14条第1項の規定は、令和2年6月1日以後に算定する料金について適用し、同日前に算定する料金については、なお従前の例による。

(令和6年3月22日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年12月17日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(大垣市簡易水道の管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の大垣市簡易水道の管理に関する条例第14条第1項の規定は、令和8年6月1日以後に算定する料金について適用し、同日前に算定する料金については、なお従前の例による。

別図(第2条関係)

給水区域図

画像

大垣市簡易水道の管理に関する条例

平成10年3月27日 条例第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業等
沿革情報
平成10年3月27日 条例第8号
平成14年12月20日 条例第33号
平成17年12月15日 条例第141号
平成23年3月28日 条例第13号
平成25年12月20日 条例第31号
平成25年12月20日 条例第39号
平成28年3月24日 条例第14号
平成31年3月25日 条例第13号
令和元年12月23日 条例第20号
令和6年3月22日 条例第11号
令和7年12月17日 条例第49号