○大垣市指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月31日

水道事業管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定工事事業者の指定等(第3条―第8条)

第3章 給水装置工事主任技術者(第9条・第10条)

第4章 指定工事事業者の義務(第11条―第15条)

第5章 雑則(第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、大垣市水道事業給水条例(平成10年条例第7号。以下「条例」という。)第7条第4項の規定に基づき、大垣市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

(2) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

(3) 施行規則 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

(4) 給水装置 需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(5) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

(6) 主任技術者 給水装置工事主任技術者をいう。

(7) 暴力団排除措置対象者 大垣市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第6条に規定する暴力団員等をいう。

第2章 指定工事事業者の指定等

(指定の申請)

第3条 条例第7条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事事業者として指定を受けようとする者は、指定給水装置工事事業者指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第3号のアからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款又は寄附行為の写し及び商業登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

4 前項第1号に規定する書類は、誓約書(第2号様式)によるものとする。

(指定の基準)

第4条 市長は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第10条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として法第25条の3第1項第3号イに規定する国土交通省令で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第7条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 暴力団排除措置対象者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定工事事業者証の交付)

第5条 市長は、第3条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事事業者に大垣市指定給水装置工事事業者指定証(第3号様式。以下「指定工事事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第7条の指定の取消しを受けたときは、指定工事事業者証を市長に返納するものとする。

3 指定工事事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第8条の指定の停止を受けたときは、指定工事事業者証を市長に提出するものとする。

4 指定工事事業者は、指定工事事業者証を汚損又は紛失したときは、直ちに指定給水装置工事事業者指定証再交付申請書(第4号様式)を市長に提出して再交付を受けなければならない。

(指定の有効期限)

第5条の2 第3条第1項の指定の有効期限は、指定工事事業者としての指定を受けた日から5年とする。

(指定の更新)

第5条の3 指定工事事業者が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事事業者としての指定を受けようとするときは、当該有効期間満了の日の前日までに第1号様式の申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による更新の申請を行った場合において、当該指定工事事業者の指定の有効期間満了の日までに当該申請に対する決定がなされないときは、その決定がなされるまでの間に限り、従前の指定は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がなされた際の当該指定の有効期間は、従前の指定の有効期間満了の日の翌日から起算するものとする。

4 第3条第3項及び第4項並びに第4条から前条までの規定は、第1項の規定による更新の手続について準用する。

(変更等の届出)

第6条 指定工事事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき又は給水装置工事の事業を廃止、休止、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(第5号様式)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、指定工事事業者証並びに法人にあっては定款又は寄附行為の写し及び商業登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、誓約書及び商業登記事項証明書

3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、指定給水装置工事事業者届出書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第7条 市長は、指定工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定を取消すことができる。

(1) 不正の手段により第3条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第4条各号に適合しなくなったとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第10条各項の規定に違反したとき。

(5) 第11条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第14条の規定による市長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第15条の規定による市長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(指定の停止)

第8条 前条各号に該当する場合において、指定工事事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、市長は、指定の取消しに代えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

第3章 給水装置工事主任技術者

(主任技術者の職務等)

第9条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、市長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第11条第2号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第10条 指定工事事業者は、事業所ごとに主任技術者を選任しなければならない。

2 指定工事事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。

3 指定工事事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(第7号様式)により遅滞なくその旨を市長に届けなければならない。

4 指定工事事業者は、第1項又は第2項の規定により主任技術者の選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に2以上の事業所の主任技術者を兼ねることとなるときは、当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって支障がないことを確認しなければならない。

第4章 指定工事事業者の義務

(事業の運営に関する基準)

第11条 指定工事事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに、前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第9条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ市長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 竣工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第9条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(設計審査)

第12条 指定工事事業者は、条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、市長に申請しなければならない。

(工事検査)

第13条 指定工事事業者は、条例第7条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに給・排水設備工事完了届(第8号様式)を市長に届け出なければならない。

2 指定工事事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて市長の検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第14条 市長は、指定工事事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事事業者に対し、当該工事に関し第11条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第15条 市長は、指定工事事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(施行細目)

第16条 この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(大垣市水道工事業者公認規程の廃止)

第2条 大垣市水道工事業者公認規程(昭和47年規程第12号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

(旧規程に基づく大垣市公認水道工事業者に対する経過措置)

第3条 旧規程により認可を受けている大垣市公認水道工事業者(以下「公認業者」という。)は、条例第7条第1項の適用については、平成10年4月1日から平成10年6月30日までの間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。

2 旧規程により指定を受けている公認業者が、平成10年4月1日から平成10年6月30日までの間に、次の各号に定める事項を市長に届け出たときは、条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 法人である場合には役員の氏名

(3) 事業の範囲

(4) 事業所の名称及び所在地

3 前項の届出は、旧公認水道工事事業者届出書(附則別記様式)を提出して行うものとする。

4 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。

5 第2項の届出を行う公認業者は、届出と同時に旧規程に基づく大垣市公認水道工事業者認可証及び標示板を市長に返納しなければならない。

6 市長は、第2項の届出の受理後、速やかに、本規程第5条に定める指定工事業者証を交付する。

7 第2項の規定により、条例第7条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての本規程第7条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号まで又は第5号から8号まで」と、同条第2号中「第4条各号」とあるのは「第4条第2号又は第3号」とする。

8 第2項の規定により、条例第7条第1項の指定を受けた者とみなされた者について、本規程第11条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号第4号及び第6号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は旧規程による給水装置工事責任技術者の資格を有する者」とする。

(旧規程に基づく給水装置工事責任技術者に対する経過措置)

第4条 平成10年3月31日において次の各号のいずれかに該当する者は、給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用並びに前条第8号に定める経過措置の適用にあたり、旧規程による給水装置工事責任技術者の資格を有するものにあたるとみなす。

(1) 旧規程に基づく給水装置工事責任技術者としての登録を受けている者

(2) 旧規程に規定する給水装置工事責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者

(3) その他市長が前号の者に相当すると認める者

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(平成12年3月28日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年12月26日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年3月30日水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和元年9月14日から施行する。

(令和元年9月30日水道事業管理規程第2号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年3月29日水道事業等管理規程第1号)

この規程は、令和6年3月31日から施行する。ただし、第4条第3号アの改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

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大垣市指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月31日 水道事業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業等
沿革情報
平成10年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成12年3月28日 水道事業管理規程第2号
平成15年12月26日 水道事業管理規程第1号
平成17年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成29年3月14日 水道事業管理規程第1号
令和元年9月13日 水道事業管理規程第1号
令和元年9月30日 水道事業管理規程第2号
令和6年3月29日 水道事業等管理規程第1号