○大垣市給水工事費の公道部分の負担区分を定める規程
平成10年3月31日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、大垣市水道事業給水条例(平成10年条例第7号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、給水装置の新設を行う場合において、公道部分に属する工事費の負担に関して、必要な事項を定める。
(給水申込みによる配水管の布設)
第2条 大垣市水道事業給水区域内のうち配水管が布設されていない地域において、新たに給水の申込みがあった場合は、市が配水管を布設するものとし、布設した配水管は、給水装置の一部(以下「給水装置としての配水管」という。)として取り扱うものとする。ただし、給水能力の限界を超える等配水管を布設することが適当でないと認められる場合は、市は、配水管を布設しない。
(工事費の負担区分)
第3条 給水装置としての配水管の布設に要する工事費の負担区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市街化区域における給水申込みに係る工事費 全額を市が負担
(2) 市街化調整区域のうち公共下水道の処理区域における給水申込みに係る工事費 全額を市が負担
ア 工事距離が市負担距離を超える場合 単価×{(工事距離-市負担距離)+市負担距離×1/2}
イ 工事距離が市負担距離以下の場合 単価×(工事距離×1/2)
(配水管布設工事後の給水申込みに係る工事費の負担額)
第4条 前条第1項第3号の適用を受ける給水装置としての配水管(以下「既設配水管」という。)から、布設された年度から起算して5年度以内に新たに給水を受けようとする者は、当該給水申込み時の単価により算出した申込者負担額の4分の1を負担するものとする。
3 既設配水管から、布設された年度から起算して5年度を経過した後に新たに給水を受けようとする者は、工事費を負担しないものとする。
(布設替えに伴う工事費)
第5条 既設配水管に係る新たな給水申込みにより、既設配水管の口径不足のため水圧又は水量が低下するおそれがあるときは、市は、適正な給水装置としての配水管に布設替えを行う。この場合において、当該水圧又は水量の低下が大規模開発によるものであるときは、当該給水申込みをしようとする者は、当該給水申込み時の単価により算出した申込者負担額を負担するものとする。
(その他)
第6条 前各条の規定にかかわらず、特別な理由があると市長が認めるときは、負担区分、負担額等は市長が別に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、編入前の墨俣町の水道事業に係る給水工事費の公道部分の負担についてなされた処分、手続のその他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月15日水道事業管理規程第3号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成25年3月22日水道事業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大垣市給水工事費の公道部分の負担区分を定める規程は、施行日以後の給水申込みに係る工事費の負担について適用し、施行日前の給水申込みに係る工事費の負担については、なお従前の例による。
附則(平成30年2月28日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
配水管布設工事費の市負担表
(m当たり)
口径 | 一般住宅戸数 | 公道の舗装種類別単価 | 市負担距離 | ||
砂利 | 軽舗装 | アスファルト舗装 | |||
20mm | 1戸 | A1 | B1 | C1 | 50m |
25mm | 2戸 | A2 | B2 | C2 | 100m |
30mm | 3戸 | A3 | B3 | C3 | 150m |
40mm | 4~6戸 | A4 | B4 | C4 | 200m |
50mm | 7~10戸 | A5 | B5 | C5 | 250m |
75mm | 11~28戸 | A6 | B6 | C6 | 300m |
100mm | 29戸以上 | A7 | B7 | C7 | 350m |
備考
1 単価は、公道の舗装種類により砂利、軽舗装及びアスファルト舗装に区分し、条例第9条の規定に基づく算出方法により、毎年度決定するものとする。
2 戸数により難い場合は、口径によるものとする。