○大垣市市街化区域公共下水道事業受益者負担金徴収条例
昭和45年10月28日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、市街化区域の公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。
2 前項の規定にかかわらず、当該土地につき地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)を有している者(以下「権利者」という。)がある場合において、土地の所有者及び当該権利者が協議して当該権利者を当該土地に係る負担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を市長に届け出たときは、その者を受益者とみなす。
3 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前2項の受益者を定めることができる。
4 この条例において「受益地積」とは、排水区域内の総地積から鉄道(駅舎等を除く。)、墓地、公園、公道及び水路等の敷地を除いた地積をいう。
(負担区の決定等)
第3条 市長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分することができる。
2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(賦課対象区域の公告)
第5条 市長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(負担金の賦課及び徴収)
第6条 市長は、賦課対象区域に係る受益者ごとに、第4条に定める額により、負担金を賦課するものとする。
3 市長は、第1項の規定により賦課を決定したときは、遅滞なく当該負担金の額、納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたとき又は市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。
(負担金の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者については、負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる受益者
(延滞金)
第10条 市長は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しないものがあるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日の日数に応じ年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 市長は、受益者がその納期限までに当該負担金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、前項の延滞金の全部又は一部を減免することができる。
(督促手数料)
第11条 市長は、督促状を発したときは、督促状1通について100円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、これを徴収しない。
(適用)
第12条 大垣市下水道条例(平成17年条例第64号)第26条の規定に基づく市長の許可(以下「特別使用許可」という。)を受け、処理区域(排水区域のうち排除された汚水を終末処理場により処理することができる区域をいう。)外の市街化区域から下水道施設を利用して汚水を排除することとなった者については、当該特別使用許可に係る土地が賦課対象区域に存する受益者とみなして、この条例を適用する。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあっては当該年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
(経過措置)
3 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第5条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。
附則(昭和51年3月29日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月24日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日条例第134号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第19号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第14号)
この条例中第1条の規定は平成23年4月1日から、第2条の規定は大垣市墨俣浄化センターの供用開始の日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大垣市市街化区域公共下水道事業受益者負担金徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第5条の規定による改正後の大垣市市街化区域公共下水道事業受益者負担金徴収条例第10条第1項及び附則第2項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月18日条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定(附則第4条第2項中「及び第4項」を削る改正規定を除く。)による改正後の大垣市税条例附則第4条、第2条の規定による改正後の大垣市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項、第3条の規定による改正後の大垣市後期高齢者医療に関する条例附則第2条、第4条の規定による改正後の大垣市国民健康保険条例附則第7項、第5条の規定による改正後の大垣市介護保険条例附則第9条、第6条の規定による改正後の大垣市道路占用料徴収条例附則第2項、第7条の規定による改正後の大垣市法定外公共物管理条例附則第2項、第8条の規定による改正後の大垣市営住宅条例附則第10項、第9条の規定による改正後の大垣市特定公共賃貸住宅条例附則第2項及び第10条の規定による改正後の大垣市市街化区域公共下水道事業受益者負担金徴収条例附則第2項の規定は、前条本文に掲げる施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
負担区の名称 | 1平方メートル当たりの単位負担金 |
大垣処理区 | 98円 |
平町処理区 | 98円 |
墨俣処理区 | 220円 |