○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和42年5月13日
規則第9号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、水道部長、水道部次長、企画経営課長、企画経営課対策官、企画経営課参事、企画経営課主幹、水道課長、水道課対策官、水道課参事、水道課主幹、下水道課長、下水道課対策官、下水道課参事、下水道課主幹、浄化センター所長及び浄化センター主幹とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和46年1月20日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年12月21日から適用する。
附則(昭和48年7月5日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
附則(平成10年3月31日規則第38号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第24号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日規則第74号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。