○大垣市消防団員等表彰規程
昭和35年2月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、大垣市消防団員その他消防、水防に協力援助したものの表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(市長表彰)
第2条 市長の行う表彰は、次のとおりとする。
(1) 特別功労章の授与
(2) 感謝状の贈呈
(3) 協力事業所表示証の交付
2 特別功労章は、消防、水防の使命達成に努め、その成績他に類なく、本市消防、水防の亀鑑であるものに授与する。
3 感謝状は、消防、水防業務の遂行上多大の努力をなしたものに贈呈する。
4 協力事業所表示証は、大垣市消防団協力事業所表示制度実施要綱(平成19年4月1日制定)に基づく協力事業所としての認定を受けた事業所等に交付する。
(消防長表彰)
第3条 消防長の行う表彰は、次のとおりとする。
功労章の授与
2 功労章は、消防、水防の成績特に良好と認めたものに授与する。
(消防団長表彰)
第4条 消防団長の行う表彰は、次のとおりとする。
精勤章の授与
2 精勤章は、消防団員として多年にわたり勤続し、消防、水防業務に精通し、かつ、行状方正職務に勉励し、一般の模範たる者に授与する。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、毎年出初式とともに行う。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
附則
この訓令は、昭和35年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。