○大垣市非常勤消防団員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
昭和27年6月7日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、非常勤消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 市長は、非常勤消防団員が消防事務に従事するに当って、一身上の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金は、殉職者賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金の2種類とする。
2 殉職者賞じゅつ金は、功労の程度に応じ、別表第1に定めるところによって授与する。
3 障害者賞じゅつ金は、功労の程度及び障害の等級に応じ、別表第2に定めるところによって授与する。
4 前項の障害とは、大垣市非常勤消防団員等損害補償条例(昭和32年条例第9号。以下「補償条例」という。)別表第3に定める第1級から第8級までの障害をいう。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 市長は、非常勤消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は職員の遺族に授与するものとしその遺族の範囲順位等は補償条例第11条の2第2項及び第12条の例による。
(授与)
第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与は市長がこれを行う。
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は市長がこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
2 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和47年上石津町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和42年10月28日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月29日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年10月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年10月1日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和55年9月29日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月28日条例第31号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年9月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年9月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年9月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成17年12月15日条例第128号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
別表第1(第3条関係)
殉職者賞じゅつ金
功労の程度による支給額 | |
功労の程度 | 金額 |
1 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
2 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
3 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下 9,000,000円以上 |
4 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
別表第2(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
功労の程度及び障害の等級による支給額 | |||
功労の程度 障害の等級 | 1 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 2 特に顕著な功労があると認められる者 | 3 多大な功労があると認められる者 |
1級 | 18,700,000円 | 13,600,000円以下 9,000,000円以上 | 4,900,000円 |
2級 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下 7,900,000円以上 | 4,600,000円 |
3級 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下 7,100,000円以上 | 4,100,000円 |
4級 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下 6,400,000円以上 | 3,600,000円 |
5級 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下 5,500,000円以上 | 3,100,000円 |
6級 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下 4,700,000円以上 | 2,800,000円 |
7級 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下 4,100,000円以上 | 2,300,000円 |
8級 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下 3,400,000円以上 | 1,900,000円 |
功労の程度による増額 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって障害の等級が1級に該当するものについては、1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。 | |||
備考
1 障害の等級は、補償条例別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、補償条例第9条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。