○大垣市消防団条例
昭和35年2月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市に消防団を設置する。
(名称)
第3条 消防団の名称は、大垣市消防団とする。
(区域)
第4条 消防団の区域は、大垣市全域とする。
(定員)
第5条 消防団員の定員は、670人とする。
(消防団員の種類)
第6条 消防団に置く消防団員は、一般団員及び機能別団員とする。
2 一般団員は、機能別団員以外の消防団員とする。
3 機能別団員は、市長が定める特定の消防事務を処理する消防団員とする。
(任命)
第7条 消防団長は消防団の推薦に基づき市長が、一般団員は市長の承認を得て消防団長が、次に掲げる資格を有する者のうちから任命する。
(1) 本市に住所を有し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上60歳未満の者。ただし、分団長以上は、この限りでない。
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
2 機能別団員は、分団長の推薦に基づき市長の承認を得て、次に掲げる資格を有する者のうちから消防団長が任命する。
(2) 一般団員又は消防職員として5年以上勤務した者
(3) 年齢65歳以下の者
(服務)
第8条 消防団員は、招集によって出動し、服務するものとする。招集の命を受けない場合にも水火災の発生その他非常災害等の発生を知ったときは、あらかじめの指示に従い、直ちに、出動し、服務しなければならない。
第9条 出動した消防団員が解散する場合は、人員及び携帯機具につき、消防団長の点検を受けなければならない。
第10条 消防団員は、10日以上居住地を離れる場合は、消防団長にあっては副団長に、副団長及び部長並びに分団長及び副分団長にあっては消防団長に、その他の者にあっては分団長に届け出なければならない。
(表彰)
第11条 市長、消防長又は消防団長は、消防団員又は分団若しくはその他のものがその任務の遂行に当り、功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
第12条 消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、消防団長は、市長の承認を得て、免職、停職又は戒告の処分をすることができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は義務を怠ったとき。
(2) 職務の内外を問わず、消防団員たるの体面を損ずる行為があったとき。
(委任)
第13条 この条例に定めるものを除くほか、消防団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和35年3月1日から施行する。
2 削除
(他条例の廃止)
3 大垣市消防団条例(昭和24年条例第12号)及び大垣市消防本部及び消防署設置条例(昭和26年条例第38号)は、廃止する。
(他条例の改正)
4 大垣市消防団員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和32年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 条例第3条に規定する年齢は、合併前の不破郡赤坂町の消防団員で、引き続き大垣市の消防団員となるものに限り適用しないものとする。
附則(昭和37年3月26日条例第15号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年2月29日から適用する。
附則(昭和40年3月23日条例第9号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和42年7月1日条例第36号)
この条例は、昭和42年9月1日から施行する。
附則(昭和51年2月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月15日条例第124号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年9月21日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第35号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。