○大垣市非常勤消防団員報酬及び費用弁償支給条例
昭和32年3月31日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、非常勤消防団員に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 非常勤消防団員に支給する報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 年額報酬は、非常勤消防団員である者又は支給の対象となる年度に非常勤消防団員であった者に支給するものとし、支給の対象となる職名、種別及び報酬額は、別表第1のとおりとする。
3 出動報酬は、非常勤消防団員が消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に規定する消防任務遂行のため出動した場合に支給するものとし、出動区分、種別及び報酬額は、別表第2のとおりとする。
(計算)
第3条 年額報酬は、月の中途において職に就いた場合は、その日から、任期満了、辞職、免職、停職又は死亡の場合はその日まで、それぞれ日割によって計算する。
(支給日)
第4条 報酬は、次に掲げる期間の末日の翌日以後、年額報酬にあっては10日以内にその4分の1を、出動報酬にあっては1月以内に該当の期間の出動に応じた額を支給する。ただし、年額報酬について、前条に規定する日割による計算をするときは、この限りでない。
(1) 4月1日から6月30日まで
(2) 7月1日から9月30日まで
(3) 10月1日から12月31日まで
(4) 1月1日から3月31日まで
(費用弁償)
第5条 非常勤消防団員が公務により市外に出張した場合に支給する費用弁償の額は、任命権者が市長と協議してその都度定める。
(支給方法)
第6条 非常勤消防団員の報酬及び費用弁償の支給方法は、この条例に規定するものを除くほか、大垣市職員の給料及び旅費支給の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)
2 上石津町及び墨俣町(以下「旧町」という。)の編入の日の前日までに旧町において消防団員であった者の報酬の額、支給日等については、平成17年度分までに限り、上石津町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年上石津村条例第6号)又は墨俣町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和57年墨俣町条例第7号)の例による。
(大垣市消防団条例の一部改正)
3 大垣市消防団条例(昭和24年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和33年4月1日条例第10号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和35年2月1日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和35年3月1日から施行する。
附則(昭和37年3月26日条例第16号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月28日条例第12号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第16号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月22日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
(他条例の一部改正)
2 大垣市消防団員等損害補償条例(昭和32年3月31日条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和49年3月25日条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月29日条例第21号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第18号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月20日条例第11号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月24日条例第13号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月20日条例第12号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月19日条例第22号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第10号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月28日条例第12号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月25日条例第15号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月24日条例第14号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日条例第13号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第17号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日条例第16号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第15号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第14号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日条例第15号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第11号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日条例第15号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第11号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第20号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月13日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月28日条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第17号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第17号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第16号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日条例第125号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第20号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第2項の規定は、令和4年度以後の年額報酬について適用し、令和3年度以前の報酬については、なお従前の例による。
3 改正後の第2条第3項の規定は、施行日以後の出動に係る出動報酬について適用し、施行日前の出動に係る費用弁償については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
職名 | 種別 | 年額報酬額 | |
一般団員 | 団長 | 年額 | 82,500円 |
副団長 | 年額 | 69,000円 | |
分団長 | 年額 | 50,500円 | |
副分団長 | 年額 | 45,500円 | |
部長及び班長 | 年額 | 37,000円 | |
上記以外の者 | 年額 | 36,500円 | |
ラッパ手としてその責に任ずる団員(加算) | 年額 | 500円 | |
機能別団員 | 年額 | 10,000円 | |
備考 一般団員とは大垣市消防団条例(昭和35年条例第2号)第6条第2項の一般団員をいい、機能別団員とは同条第3項の機能別団員をいう。
別表第2(第2条関係)
出動区分 | 種別 | 出動報酬額 |
災害に出動した者 | 1日 | 8,000円 |
訓練・演習・行事・年末警戒に出動した者 | 1日 | 1,100円 |