○大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例

昭和39年6月20日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき非常勤消防団員の退職報償金支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職報償金の支給)

第2条 この条例による退職報償金は、本市消防団員(大垣市消防団条例(昭和35年条例第2号)第6条第3項の機能別団員を除く。)で非常勤の者(以下「非常勤消防団員」という。)が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、この者の遺族)に支給する。

(退職報償金の支給額)

第3条 退職報償金の支給額は、非常勤消防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額とする。

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第4条 退職報償金の支給基礎となる階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、規則で定める階級とする。

(勤務年数の算定)

第5条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は、前の就職に係る勤務年数に算入する。

(遺族の範囲)

第6条 第2条に規定する遺族とは、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順序により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。

(遺族からの排除)

第6条の2 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者

(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職報償金支給の制限)

第7条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であった者

(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(退職報償金支給の時期)

第8条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の必要があるときは、これによらないことができる。

(委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。

(経過措置)

2 昭和39年4月1日現在で5年以上勤続していた合併前の不破郡赤坂町の非常勤消防団員が、10年以上15年未満で退職した場合においては、大垣市消防団員報酬及び費用弁償支給条例(昭和32年条例第5号)第2条に定める消防団員報酬年額に勤務年数を乗じて得た額の2分の1に相当する金額を支給する。この場合において100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。

(上石津町及び墨俣町の編入に伴う経過措置)

3 上石津町及び墨俣町の編入の日の前日までに、上石津町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年上石津村条例第17号。以下「上石津町条例」という。)又は墨俣町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年墨俣町条例第16号。以下「墨俣町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。この場合において、上石津町条例又は墨俣町条例の規定により非常勤消防団員として勤務した年数(非常勤消防団員として勤務した期間に合算しないこととされているものを除く。)は、この条例の規定による勤務年数に合算するものとする。

4 平成18年3月31日以前に退職する編入前の墨俣町の非常勤消防団員であった者に係る退職報償金は、墨俣町条例の例による。

(昭和40年3月23日条例第10号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年7月1日条例第37号)

この条例は、昭和42年9月1日から施行する。

(昭和42年10月28日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、昭和42年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 新条例第5条第1項の規定は、この条例施行の日以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和43年6月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

2 改正後の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和43年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

3 昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金の額は、新条例に基づく退職報償金の額の内払とみなす。

(昭和49年10月29日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

2 改正後の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和49年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

3 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金の額は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和50年10月23日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

2 改正後の大垣市消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和50年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

3 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の大垣市消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和51年10月1日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

2 改正後の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和51年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

3 昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金の額は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和52年10月1日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

2 改正後の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和52年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

3 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されを改正前の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和53年9月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

2 改正後の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和53年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

3 昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和54年9月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

2 改正後の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例別表の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和55年9月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

2 改正後の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和55年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

3 昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和57年9月28日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

2 改正後の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)第6条第1項及び第2項並びに別表の規定は、昭和57年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

3 昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和61年9月29日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和63年9月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)第4条及び第9条の規定は、昭和63年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成元年9月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成元年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成3年9月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成3年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成4年9月29日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成5年9月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成6年9月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成7年9月27日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成8年9月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成8年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成8年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成9年9月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成10年9月18日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成11年9月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成12年6月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成13年6月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成14年6月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成14年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成15年6月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成15年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成16年6月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成16年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成17年6月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成17年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成17年12月15日条例第127号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年6月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成18年9月21日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年6月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(令和6年12月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和7年3月21日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

退職報償金支給額表

階級

勤務年数

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上35年未満

35年以上

団長

239,000円

344,000円

459,000円

594,000円

779,000円

979,000円

1,079,000円

副団長

229,000

329,000

429,000

534,000

709,000

909,000

1,009,000

分団長

219,000

318,000

413,000

513,000

659,000

849,000

949,000

副分団長

214,000

303,000

388,000

478,000

624,000

809,000

909,000

部長及び班長

204,000

283,000

358,000

438,000

564,000

734,000

834,000

団員

200,000

264,000

334,000

409,000

519,000

689,000

789,000

大垣市非常勤消防団員退職報償金支給条例

昭和39年6月20日 条例第36号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第13編 消防・水防/第1章
沿革情報
昭和39年6月20日 条例第36号
昭和40年3月23日 条例第10号
昭和42年7月1日 条例第37号
昭和42年10月28日 条例第46号
昭和43年6月20日 条例第17号
昭和49年10月29日 条例第42号
昭和50年10月23日 条例第24号
昭和51年10月1日 条例第33号
昭和52年10月1日 条例第32号
昭和53年9月29日 条例第29号
昭和54年9月17日 条例第22号
昭和55年9月29日 条例第22号
昭和57年9月28日 条例第35号
昭和61年9月29日 条例第34号
昭和63年9月26日 条例第22号
平成元年9月25日 条例第27号
平成3年9月25日 条例第33号
平成4年9月29日 条例第28号
平成5年9月27日 条例第27号
平成6年9月27日 条例第24号
平成7年9月27日 条例第32号
平成8年9月20日 条例第21号
平成9年9月25日 条例第28号
平成10年9月18日 条例第34号
平成11年9月24日 条例第22号
平成12年6月20日 条例第26号
平成13年6月20日 条例第24号
平成14年6月20日 条例第22号
平成15年6月20日 条例第32号
平成16年6月22日 条例第21号
平成17年6月22日 条例第19号
平成17年12月15日 条例第127号
平成18年6月22日 条例第38号
平成18年9月21日 条例第45号
平成22年3月23日 条例第10号
平成26年6月18日 条例第23号
令和6年12月20日 条例第20号
令和7年3月21日 条例第18号