○西美濃さくら苑介護老人保健施設事務組合規約
平成6年2月1日
岐阜県指令揖総第1111号
(組合の名称)
第1条 この組合は、西美濃さくら苑介護老人保健施設事務組合という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、次の市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
大垣市、池田町及び神戸町
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、居宅介護支援、介護老人保健施設、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護の設置及び管理に関する事務
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する短期入所の設置及び管理に関する事務
(地方公営企業法の適用)
第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定に基づき、前条に規定する事業に同法第3条から第6条まで、第17条から第35条まで、第40条から第41条まで並びに附則第2項及び第3項の規定を適用する。
(組合の事務所の位置)
第5条 この組合の事務所は、揖斐郡池田町田中5番地1に置く。
(議会の組織)
第6条 この組合の議会の議員定数は、7人とする。
2 前項の組合の議員は、大垣市にあっては市長及び議会から選出された議員2人を、池田町にあっては議会から選出された議員2人を、神戸町にあっては町長及び議会から選出された議員1人をもって充てる。
(議員の任期)
第7条 組合の議会の議員の任期は、市町長にあってはその在職期間、関係市町の議会の議員にあってはその任期に伴うものとする。
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 この組合に管理者、副管理者及び会計管理者を各1人置く。
2 管理者は池田町長、副管理者は池田町副町長、会計管理者は池田町会計管理者をもって充てる。
3 第1項に定める者を除くほか、組合に職員を置き、管理者が任免する。
(監査委員)
第9条 この組合に監査委員を2人置き、組合の議会の議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ1人を管理者が組合の議会の同意を得て選任する。
2 監査委員の任期は、組合の議会の議員のうちから選任された者にあっては組合の議会の議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。
(経費の支弁の方法)
第10条 この組合の経費は、組合財産から生ずる収入、利用料その他の収入をもって支弁し、なお不足するときは、組合の議会の議決により関係市町に分賦する。
附則
この規約は、平成6年2月1日から施行する。
附則(平成9年2月28日)
この規約は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日)
この規約は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日岐阜県指令西振揖第1196号)
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日岐阜県指令西振揖第1449号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条第2項に規定する池田町会計管理者は、この規約の施行の際池田町収入役が在職する場合についてその任期中に限り、池田町収入役と読み替えるものとする。
附則(平成21年3月26日岐阜県指令市町村第1430号)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月3日岐阜県指令市町村第1107号)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日岐阜県指令市町村第1460号)
この規約は、令和3年4月1日から施行する。