○大垣輪中水防事務組合規約
昭和36年4月1日
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、大垣輪中水防事務組合という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、大垣市、神戸町及び輪之内町をもって組織する。
(組合の事務)
第3条 この組合は、次の河川の水防並びにこれらの河川の堤防に敷設した樋管及び樋門の維持管理に関する事務を処理する。
(1) 揖斐川右岸
(2) 平野井川右岸
(3) 中之江川左岸、右岸
(4) 新規川左岸、右岸
(5) 水門川左岸、右岸
(6) 杭瀬川左岸、右岸
(7) 菅野川左岸、右岸
(8) 大谷川左岸、右岸
(9) 相川左岸、右岸
(10) 泥川左岸
(11) 牧田川左岸
(12) 矢道川左岸、右岸
2 この組合の水防を行う区域は、別表第1のとおりとする。
(事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、大垣市役所(大垣市丸の内2丁目29番地)に置く。
第2章 組合の議会の組織及び議員の選挙の方法
(議員の定数)
第5条 この組合の議会の議員の定数は、20人とする。
(議員の任期等)
第7条 この組合の議会の議員の任期は、4年とし、選挙の期日から起算する。
2 議員中に欠員を生じた場合においては、補欠選挙を行なわなければならない。
3 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(選挙の結果の告示等)
第8条 組合の議会の議員の選挙が終了したときは、各市町の長は、直ちにその結果を管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに当選者に当選の旨を告知し、同時に当選者の住所、氏名を告示しなければならない。
第3章 組合の執行機関の組織及び選任の方法
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第9条 この組合に管理者及び次の職員を置く。
副管理者 1人
会計管理者 1人
主事 4人
技師 4人
その他の職員 若干名
2 管理者は、大垣市長をもって充てる。
3 副管理者は大垣市副市長を、会計管理者は同市会計管理者をもって充てる。
4 主事、技師その他の職員は、管理者が任免する。
(監査委員)
第10条 この組合に監査委員2人を置き、組合の議会の議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を管理者が組合の議会の同意を得て選任する。
2 監査委員の任期は、組合の議会の議員のうちから選任された者にあっては組合の議会の議員としての任期により、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。
第4章 組合の経費の支弁の方法
(経費の分賦)
第11条 この組合に要する経費は、別に定める割合により関係市町に分賦する。
2 前項の関係市町に分賦された経費の納期は、管理者の定めるところによる。
附則
この規約は、組合設立許可の日(昭和36年4月1日岐阜県指令第6223号)から施行する。
附則
この規約は、規約変更許可の日(昭和39年11月13日岐阜県指令第4754号許可)から施行する。
附則
この規約は、規約変更許可の日(昭和40年8月31日岐阜県指令第3915号許可)から施行する。
附則
この規約は、許可の日(昭和42年11月15日岐阜県指令第4779号)から施行し、昭和42年9月1日から適用する。
附則
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
附則(平成15年4月1日岐阜県指令西振第9号)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成18年1月20日岐阜県指令西振第1314号)
この規約は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年2月5日岐阜県指令西振第1780号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月10日岐阜県指令西振第78号)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、同日以降に初めて執行される選挙から適用する。
附則(平成23年4月19日岐阜県指令市町村第83号)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、同日以降に初めて執行される選挙から適用する。
附則(平成27年4月8日岐阜県指令市町村第6号)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、同日以降に初めて執行される選挙から適用する。
別表第1
水防を行う区域
1 大垣市の区域のうち旧上石津町及び旧墨俣町の区域を除く区域
2 神戸町の区域のうち旧大垣輪中水害予防組合の区域
3 輪之内町の区域のうち旧大垣輪中水害予防組合の区域
別表第2
各市町別の議員の定数
1 大垣市 19人
2 神戸町 1人
別表第3
大垣市長推薦の議員の定数
大垣市 6人