○大垣衛生施設組合規約
昭和57年4月1日
岐阜県指令地第1239号
大垣市ほか9カ町衛生施設組合規約(昭和40年岐阜県指令第5443号)の全部を改正する。
(組合の名称)
第1条 この組合は、大垣衛生施設組合という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、次の市町をもって組織する。
大垣市、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町及び池田町
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、し尿処理施設の設置及び管理に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、大垣市荒川町852番地に置く。
(組合の議会の組織及び議員の選任の方法)
第5条 この組合の議会の議員の定数は、20人とし、大垣市から4人、各町から2人を選出する。
2 各市町において選出すべき組合の議会の議員は、大垣市にあっては議会の議長、副議長並びに一般廃棄物に関する事務を所管する委員会の委員長及び副委員長をもって充て、他の町にあっては町長(長の職務代理者を含む。)及び議会の議長をもって充てる。
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第6条 この組合に管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。
2 管理者、副管理者及び会計管理者は、それぞれ大垣市の長、副市長及び会計管理者をもって充てる。
3 この組合に職員を置き、管理者が任免する。
(監査委員)
第7条 この組合に監査委員2人を置き、組合の議会の議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を管理者が組合の議会の同意を得て選任する。
2 監査委員の任期は、組合の議会の議員のうちから選任された者にあっては組合の議会の議員としての任期により、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。
(組合の経費の支弁の方法)
第8条 この組合の経費は、使用料その他の組合に属する収入をもって充て、なお不足する場合には組合の議会の議決により各市町に分賦する。
附則
この規約は、知事の許可のあった日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年10月5日岐阜県指令地第710号)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和62年3月23日岐阜県指令西南総第1189号)
この規約は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月16日岐阜県指令西南総第645号)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成10年9月29日岐阜県指令西南総第640号)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成17年1月25日岐阜県指令西振第1523号)
この規約は、平成17年1月31日から施行する。
附則(平成18年2月13日岐阜県指令西振第1393号)
この規約は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年3月24日岐阜県指令西振第1593号)
この規約は、平成18年3月27日において大垣市議会の厚生委員長及び厚生副委員長である者の任期が満了する日から施行する。
附則(平成19年2月14日岐阜県指令西振第1828号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月8日岐阜県指令市町村第505号)
この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行する。