○大垣衛生施設組合公告式条例
昭和41年1月17日
大垣市外10カ町衛生施設組合条例第2号
(総則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例及び規則の公布)
第2条 条例又は規則を公布するときは、番号、公布文及び年月日を記入し、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例又は規則の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行う。
大垣市役所前掲示場
(規程の公表)
第3条 前条の規定は、管理者の定める規程で公表を要するものに準用する。
(その他の公表)
第4条 管理者その他組合の機関が行う処分等で公表を要するものは、第2条第2項に定める掲示場に掲示するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年8月30日大垣市ほか10カ町衛生施設組合条例第12号)
この条例は、昭和42年9月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日大垣衛生施設組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。